鯖江市の税理士法人川中経営の会社案内のコーナー川中経営からのお知らせ

  
給与計算 代行します!

アウトソーシングで手間を省きませんか。計算から明細書の作成、
振込一覧の作成まで、一連の作業を代行します。

労務指導課(小澤または高井)まで  電話0778-51-0600

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                 川中清司社会保険労務士事務所
                  税 理 士 法 人 川 中 経 営


  
『最適給与』をシミュレーションします !

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 60歳からは・・・
 年    金
    +
 給    与         最大手取額を!
    +
 雇用継続給付
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 現在、多くの企業の定年は60歳。昨年4月からの「改正高年齢者雇用安定法」の施行により、
事業主は何らかの措置によって、労働者の65歳までの安定的な継続雇用を図ることが義務づけられましたが、
定年を一区切りに、労使の話し合いで勤務・給与体系の見直しを行う企業も多いのではないでしょうか。

「高年齢雇用継続給付金」をもらいませんか?


  
☆ 会社定款を改正しましょう ☆

          今年5月1日に新しい会社法が施行され
           有限会社法はなくなりました。
          特例有限会社で存続できますが
           仕組みが大きく変わりました。

      新しい定款に改正変更しましょう
          川中経営にご相談ください。
                    費 用 : 1万6,800円
                    (会社の内容によって、多少異なります)


 サブロク
「36協定」「変形労働時間制に関する

協定届」を作成し、届け出ましょう。
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 労働者に時間外労働(8時間超)および休日労働をさせるためには、「労使協
  定」を結び、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。

 また、週40時間労働制を実現するためには、完全週休2日制が実施できな
  い場合、1ヵ月単位、1年単位で週平均を40時間以下にする方法(変形労
  働時間制)があります。これらも就業規則への定めや労使協定の締結、労働
  基準監督署長への届け出などが必要です。
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                          (これらは、労働基準法に規定されています)


税理士法人 川中経営 改正税法のお知らせ

飲食費5千円以下は経費


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平成18年度の税制改正で 交際費の課税関係が緩和されました。

  ☆法人が支出する交際費のうちで、得意先など社外の人との飲食で、
   参加者1人あたりの金額が5千円以下のものは全額経費とされます。
 この減税の適用を受けるためには
  ☆飲食費の領収書は他の領収書とは区分して保存 
  ☆参加者の氏名と企業名及びその者との関係を領収書に記載 
   または、別紙に記載し添付
  ☆会計事務所では、参加者の氏名などは把握できません。企業側での記載が必要となります。
この改正は平成18年4月1日以降に開始する事業年度から適用になります。
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