給与計算 代行します!
アウトソーシングで手間を省きませんか。計算から明細書の作成、
振込一覧の作成まで、一連の作業を代行します。
労務指導課(小澤または高井)まで 電話0778-51-0600
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川中清司社会保険労務士事務所
税 理 士 法 人 川 中 経 営
給与計算 代行します!
アウトソーシングで手間を省きませんか。計算から明細書の作成、
振込一覧の作成まで、一連の作業を代行します。
労務指導課(小澤または高井)まで 電話0778-51-0600
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川中清司社会保険労務士事務所
税 理 士 法 人 川 中 経 営
『最適給与』をシミュレーションします !
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60歳からは・・・
年 金
+
給 与 ⇒ 最大手取額を!
+
雇用継続給付
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現在、多くの企業の定年は60歳。昨年4月からの「改正高年齢者雇用安定法」の施行により、
事業主は何らかの措置によって、労働者の65歳までの安定的な継続雇用を図ることが義務づけられましたが、
定年を一区切りに、労使の話し合いで勤務・給与体系の見直しを行う企業も多いのではないでしょうか。
「高年齢雇用継続給付金」をもらいませんか?
☆ 会社定款を改正しましょう ☆
今年5月1日に新しい会社法が施行され
有限会社法はなくなりました。
特例有限会社で存続できますが
仕組みが大きく変わりました。
新しい定款に改正変更しましょう
川中経営にご相談ください。
費 用 : 1万6,800円
(会社の内容によって、多少異なります)
サブロク
「36協定」「変形労働時間制に関する
協定届」を作成し、届け出ましょう。
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労働者に時間外労働(8時間超)および休日労働をさせるためには、「労使協
定」を結び、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
また、週40時間労働制を実現するためには、完全週休2日制が実施できな
い場合、1ヵ月単位、1年単位で週平均を40時間以下にする方法(変形労
働時間制)があります。これらも就業規則への定めや労使協定の締結、労働
基準監督署長への届け出などが必要です。
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(これらは、労働基準法に規定されています)
税理士法人 川中経営 改正税法のお知らせ
飲食費5千円以下は経費
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平成18年度の税制改正で 交際費の課税関係が緩和されました。
☆法人が支出する交際費のうちで、得意先など社外の人との飲食で、
参加者1人あたりの金額が5千円以下のものは全額経費とされます。
この減税の適用を受けるためには
☆飲食費の領収書は他の領収書とは区分して保存
☆参加者の氏名と企業名及びその者との関係を領収書に記載
または、別紙に記載し添付
☆会計事務所では、参加者の氏名などは把握できません。企業側での記載が必要となります。
この改正は平成18年4月1日以降に開始する事業年度から適用になります。
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