としちゃんの経審BLOGとしちゃんの経審対策講座

 こんにちは。

平成24年7月1日より経審の改正が行われます。

詳細は国土交通省HPを参照下さい。

今回の改正方針は次の通りです。

○建設業における社会保険未加入問題への対策が重点です。
行政、元請企業、下請企業など関係者が一体となって、総合的対策を実施し、実施後5年を目途に、企業単位では許可業者の加入率100%、労働者単位では製造業相当の加入状況を目指すこととしています。

具体的な変更点は、以下の通りです。

現行(平成24年6月30日まで)

  雇用保険未加入の場合          → W点-30点(P点換算-42.75点)

  健康保険及び厚生年金保険未加入の場合  → W点-30点(P点換算-42.75点)

改正(平成24年7月1日以降)

・ 雇用保険未加入の場合          → W点-40点(P点換算-57点)

・ 健康保険未加入の場合          →   W点-40点(P点換算-57点)

・ 厚生年金保険未加入の場合        → W点-40点(P点換算-57点)

※評価項目を細分化し、減点の点数が増えています。

社会保険未加入の企業については、大変厳しい改正内容となっています。

 



 

平成23年4月1日の経審改正により

「建設機械の保有状況」が評価項目に追加されました。

 

確認資料として以下の書類が必要になります。

     売買契約書orリース契約書or償却資産台帳

     特定自主検査記録表

 

今回は、「特定自主検査記録表」についてのお話しです。

 

労働安全衛生法に規定する定期自主検査を行わなければならない機械の内、

建設機械(油圧ショベル等)荷役運搬機械(フォークリフト等)といった

特定の機械については、1年以内に1回一定の資格を持つ検査者による

検査を受けなければなりません。

(自動車でいうところの車検制度に似ています)

この検査を記録したものが「特定自主検査記録表」といいます。

 

経審で加点してもらう場合には、

該当の機械をただ保有していればよいというわけでなく、

その機械が正常に稼動する状況にあることも

加点の条件になっているようです。

 


こんにちは。

今回は社会性等(W点)の評価項目の追加についてです。

①建設機械の保有状況

 これは、地域防災への備えの観点から、

 災害時に使用される代表的な建設機械

 (ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル)について

 所有台数に応じて加点されます。(1台について1点、最高15点まで)

 所有については、経審の有効期間(1年7ヶ月)中の使用期間が定められているリースについても含まれます。

②ISOの取得状況

 多くの都道府県でISO9001、ISO14001の取得状況によって評価されている状況を踏まえ、

 受発注者双方の事務の重複・負担の軽減を図る為、経審の評価項目に追加されました。

詳しくは国土交通省HP参照下さい。 


こんにちは。

今回は、再生企業に対する減点措置についてです。

これはW点(社会性)の評価項目に影響します。

再生企業(民事再生企業・会社更生企業)については、債権カット等で地域の下請企業等に

多大な負担を強いているので、W点(社会性)については減点措置が新たに創設されました。

◎再生期間中は一律マイナス60点の減点(再生手続開始決定から手続終結決定日まで)

◎再生期間終了後は営業年数評価はゼロ年からスタート

なお、この措置は平成23年4月1日以降に民事再生手続開始又は会社更生手続き開始の

申し立てを行う企業から適用されます。

詳しくはこちら(国土交通省HP)を参照下さい。


こんにちは。

今回の改正で、完成工事高の評点テーブル(元請完成工事高も含む)の上方修正が行われます。

どういう事かというと、

例えば、従来年間完成工事高が3億円の企業は500点という評価でしたが、

今回の改正で520点の評価に変わるという事です。(あくまでもイメージです)

なので、最近の公共工事、民間工事の発注量が落ち込んでいる現状に合わせた改正なのかなぁ。

詳しくはこちら(国土交通省HPを参照下さい。

 


表題の通り来年春に経審の改正が行われます。

大きな改正点は4つです。

①技術者に必要な雇用期間の明確化

②完成工事高の評点テーブルの上方修正(12月掲載予定)

③再生企業に対する減点措置(1月掲載予定)

④社会性等(W点)の評価項目の追加(2月掲載予定)

今月は①技術者に必要な雇用期間の明確化についてです。


こんにちは。

平成23年1月1日より経審に申請する書類に虚偽が無いかのチェック体制が強化されます。

おおまかな話しでは、

①今回新たに分析センター(財務諸表を審査する機関)から異常値の情報を提供させる仕組みを創設し重点審査対象企業の選定に活用。

②経審の申請段階で完工高と技術者数の情報の確認を強化

③過去の処分歴や外部からの情報を参考

①・②・③のすべてを勘案して重点審査対象企業を選定原本確認、対面審査、立入検査を実施するそうです。

②については、技術者の数に対して完工高が異常に多い為、水増しの疑い有りだとか、

 技術者数の割りには完工高が少ない為、技術者数の水増し疑いありなどといったチェックをされる様です。

詳しくは国土交通省のHPを参照下さい。


税理士法人川中経営では経審の申請までにどの様な仕組みで仕事を進め、お客様に満足頂いているか、ちょっとだけ公開させて頂きます。

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この段階で、社長様の目標点数と、目標売上高についてお伺い致します。

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この段階で、皆様からの要望があれば、参考資料として他社様の分析も行います。


こんにちは。

今回は、監理技術者の専任(常駐)期間についての確認です。

皆さんご存じの様に、公共性のある工事現場には、監理技術者の常駐が必要です。

金額でのしばりもあり、公共性のある2,500万円以上の工事現場(建築一式工事については5,000万円以上)とあります。

該当する工事が開始され終了するまでは、必ず専従の監理技術者を置かなくてはなりません。

つまり、他の現場の監理技術者、主任技術者となる事は出来ません。

技術者の数が少ない企業や、一度に多くの工事現場が重なる企業については、

技術者の配置に頭を悩ませる事も多いと思います。

ここで監理技術者の専任の期間についてですが、

契約書に記載されている契約工期が基本となりますが、いくつかの場合においては専任期間から除く事が出来ます。

①請負契約の締結後、現場施行に着手するまでの期間

②工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間

③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間

④ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間

上記のいずれの場合でも、

発注者と建設業者の間で次に掲げる期間が設計図書もしくは打合せ記録等の書面により明確となっていることが必要です。

くわしくはこちらです。(国土交通省のHPより)


こんにちは。

新経審より新たに登録基幹技能者に対しての加点が加わる事になりました。

この登録基幹技能者とはどんな方かと言うと、

平成20年4月1日以降に、登録基幹技能者講習実施機関として

国土交通省に登録した機関が実施する基幹技能者講習を受講した者。

受講資格は、

経験年数10年以上、職長経験3年以上とあります。(技術者の資格は必要無いようです。)

この経歴の証明方法は、事業主の証明とともに、

職長経験については、労働安全衛生法に定められた講習を受けた証明書か元請けの証明書が必要。

登録基幹技能者講習実施機関はこちら (ワイズ公共データシステムHPより)

基幹技能者のデータベースはこちら (財団法人建設業振興基金HPより)

経審では2級の技術者よりも高い3点が加点されます。

 

 


こんにちは。

Y点の改正について7回目です。               

今回は営業キャッシュフロー(絶対額)について御説明させていただきます。

この指標は、営業活動により獲得したキャッシュフローの大きさを1億円単位で示した指標です。

キャッシュフローとはお金の流れの事で、一定の期間中にどのくらいお金が入り、

どのくらいお金がでていったかを見て、その差がキャッシュフローの額となります。

計算式は次の通りです。

営業キャッシュフロー/1億円  (2期平均)

分母が1億円という事で1億円以上のキャッシュフローが無いと他社との差別化は図れません。

つまり営業キャッシュフローが0~1億未満の企業については、みんな一緒という事です。

逆に営業キャッシュフローがマイナスの企業についても、0~マイナス1億未満の企業については、

みんな一緒という事になります。

営業キャッシュフローの計算式は次の通りです。

営業キャッシュフロー=経常利益+減価償却費±引当金増減額-法人税住民税及び事業税±売掛債権増減額±仕入債務増減額±棚卸資産増減額±受入金増減額

なかなか1億円以上の営業キャッシュフローを獲得するのは難しいですね。

 


 

こんにちは。 

Y点の改正について6回目です。

今回は、自己資本比率について説明します。

この指標は、自己資本が総資本に占める割合を示す指標です。(下図参照下さい)

自己資本とは、資本金や利益準備金など貸借対照表の資本の部に計上されるものの総称で、

総資本とは、自己資本と貸借対照表の負債の部に計上されるものの合計です。

企業の運営は他人資本(負債)に頼らず、自己資本で運営する方が良いので、

総資本に含まれる自己資本の比率が高いほどよいとされています。

Y点に与える影響度は8指標中5番目です。

計算式=自己資本/総資本×100

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こんにちは。

Y点の改正について5回目です。

今回は、自己資本対固定資産比率について説明します。

この指標は、企業が固定資産を調達するにあたって、

自己資本で調達している度合いを表しています。

固定資産の取得資金は自己資本によって調達されている方が良いので、

この数値は高いほど良いとされています。

Y点に与える影響度は8指標中、7番目なので、そんなに大きくはありません。

計算式=自己資本/固定資産×100

この指標は、改正前から利用されています。(自己資本は多く、固定資産は少ない方が良い

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A社とB社では同じ金額の機械を購入したにもかかわらず、自己資本の大小で

Y点の点数は変わってくる事が分かります。


 こんにちは。

Y点の改正にういて4回目です。

今回は、売上高経常利益率について説明します。

この指標は、企業の経常的な活動において得られた収入(売上高)から

どれだけ効率的に利益をあげているかを示す指標です。

この数値が高いほど効率的に利益をあげていると考えられ、

高いほど良いです。

Y点に与える影響度は、8指標中1番低いです。

計算式=経常利益/売上高×100

今回の改正により、収益性という観点では、経常利益よりも粗利を重用視している事が

はっきりと分かりますね。(下図を参照下さい。)

2008y08m08d_101850515.jpg


こんにちは。

Y点の改正について3回目です。

今回は、総資本売上総利益率について説明します。

この指標は企業の調達した資本でどの位売上総利益を獲得したかを示す指標です。

この指標の値が高いほど資本を効率よく運用していると考えられるので、高いほど良いとされています。

Y点に与える影響度は、8指標中4番目です。0934a44c.gif

計算式=(売上総利益/総資本(2期平均))×100

注:総資本の2期平均の額が3000万円に満たない場合には、 3000万円とみなして上記計算式に当てはめる。

厳しい建設業界の中で粗利益のアップは中々難しいものでは有りますが、

ぜひ、頭に入れておいて頂きたい指標の1つです。

(影響度もそれなりに高いので)

次回は売上高経常利益率について御説明させて頂きます。

  


こんにちは。

Y点の改正について2回目です。

今回は負債回転期間について説明します。

この指標は、決算期末における負債総額が月商の何ヶ月分になるかを示す指標です。

この数値が低いほど負債の支払能力があると考えられ、低い(ゼロに近い)ほど良いとされています。

Y点に与える影響度は、8指標中6番目です。

計算式=(流動負債+固定負債)÷(1月の平均売上高)

会社の負債合計より平均月商が大きければ、ベストです。(こんな会社は、なかなか無いでしょうね

ここで言う負債とは、銀行借入だけでなく、工事未払金や支払手形など負債勘定に含まれるものすべての事です。

A社・B社・C社s-.jpg

例:A社 売上高3億円、 銀行借入2億円

  B社 売上高3億円、 銀行借入1億5千万円、 支払手形5千万円 

  C社 売上高5億円、 銀行借入2億円

A社とB社では売上高、負債額は同じですが、負債の内訳が違います。この場合点数に差はつきません。

C社は他の2社よりも売上高が多い為、この指標に関してはA社・B社よりも良くなります

次回は、総資本売上総利益率について御説明します。

 

 


こんにちは。

今回から8回に渡りY点の改正についてお話します。

Y点の指標が12指標から8指標に絞られた事は以前触れさせて頂きました。

その中で、今回は負債抵抗力を計る数値の1つとして、
純支払利息比率の指標について話しをさせて頂きます。

この指標は、売上高に対して実質の金利負担がどれだけあるのかをみる指標であり、
この比率は低い(ゼロに近い)ほど良いとされています。

Y点に与える影響度はこの指標が一番大きいです。

計算式=((支払利息-受取利息配当金)÷売上高)×100

例えば、売上高、受取利息配当金、借入金残高が全く同じ企業であれば、
この指標については支払利息が少ない会社の方が点数は良いです。

2008y04m30d_145240859s-w.jpg

A企業とB企業の違いは支払利息(青文字)の金額です。

棒グラフは負債抵抗力のみ標示しており、青チョボが現在値です。

この数値は前述の通りゼロ(グラフでは横線)に近い程良いということで、
AとBの企業を見比べていただくと分かり易いかと思います。

この指標を良い方向に持って行く対策として、

借入金については少しでも金利の低いものに借りかえを行う。

受取利息配当金には、役員貸付金利息なども含まれますので、
もし決算書上、雑収入に含まれているのであれば、受取利息配当金勘定へ振替する。

この様にその都度気をつけて頂いて、少しでも点数アップを図りましょう。


こんにちは。

国土交通省HPに経審の改正内容が掲載されていましたので、
変更点について御説明させていただきます。

まず、施行日は平成20年4月1日です。

次に評価基準の見直しが行われました。

A:会社の規模を的確に評価するしくみとして、完成工事高のウエイト引き下げと比率から金額への変更。
例えば:自己資本比率→自己資本額、利益額(EBITDA)へ。

B:企業実体を的確に把握するために、財務内容の評価指標変更。
小規模企業において実態にそぐわず高すぎる評点が出ないように見直される。(ペーパーカンパニーの排除)

C:実態に測した技術力の評価
  技術者1人に対して工事種別は2業種までに制限
  完成工事高に占める元請工事高の割合を加点項目へ加える。

D:企業の社会的責任の果たし方への評価
  従業員の福利厚生費への加点、減点幅を拡大
  新たに法令遵守や企業の監査体制、研究開発の状況を加点項目へ加える。

詳しくは下記です。

変更点1 工事種類別年間完成工事高(X1)の総合評点に対するウエイトが35%から25%へ引き下げられました。

変更点2 自己資本額及び利益額に関する評点(X2)の総合評点に対するウエイトが10%から15%へ引き上げられると共に計算式が変わりました。
     今までの比率計算では無く自己資本と(EBITDA)のそれぞれの金額によって評点を算出する方法へと変更されました。
     EBITDAとは利払前税引前償却前利益の事です。

変更点3 経営状況点数が12指標から8指標へと絞られました。
     純支払利息比率
     負債回転期間
     総資本売上総利益率
     売上高経常利益率
     自己資本対固定資産比率
     自己資本比率
     営業キャッシュフロー(絶対値)
     利益剰余金(絶対値)
     以上の8指標で計算されます。

変更点4 技術職員及び元請完工高に関する評点のウエイトが20%から25%へ引き上げられました。
     技術者に対しての加点業種数が無制限から2業種へ制限。
     監理技術者講習受講者に加点。(新設)
     元請完工高の割合によって加点(新設)

変更点5 社会性の評点区分が整理され、加点減点幅が拡大されました。
     退職一時金制度と企業年金制度の評価項目の統合
     法令遵守状況(新設)
     公認会計士等の数に加えて監査の受審状況(新設)
     研究開発の状況(新設)

     賃金不払件数・工事の安全成績については廃止
     
     変更の無い評価項目についても、加点減点幅が2倍となり、
     特に防災協定については5倍、経理の状況については3倍となっています。

尚、この記事につきましては、掲載日現在で分かり得る範囲の内容であります。詳細につきましては必ず専門家にお問い合せ下さい。 


こんにちは。

今回は、質問を頂いたので、お答えさせて頂きます。

経審においては、平均完成工事高は2年平均と3年平均の選択制となっています。

平均完成工事高は少ないよりも多い方が良い場合が多いです。

どの様に経審の点数にからんでくるかと言いますと、

総合評点P(経審の点数)の計算方法をみると分かるかと思います。

P=0.35*X1+0.1*X2+0.2*Y+0.2*Z+0.15*W

この数式において平均完成工事高は、X1の事であり、P点の35%
占めています。除雪車

なので、P点を伸ばそうと思う場合には、2年平均を選択した場合と
3年平均を選択した場合のどちらが平均完成工事高が
大きくなるか(有利になるか)を見極める
必要が有ります。

税理士法人川中経営では、必ず上記の有利不利の判定を行い、
お客様と相談の上、2年平均か3年平均のどちらで申請するかを
決めさせて頂いております。

*ちなみに、建設工事以外の売上が有る企業の場合には、
 決算書の売上高と、完成工事高とは一致しません。
 今回の話しはあくまでも完成工事高の件であり、
 決算書の売上高の事では有りませんので。


自己資本とY点の関係について。

経審上、自己資本は大きく総資本は少なくというのが理想です。
同じ自己資本額の会社どうしでもY点に与える影響は異なる事が有ります。

これはY点計算のしくみによるからです。
自己資本が関係してくる指標として

a:自己資本比率(総資本に占める自己資本の割合)
2007y06m13d_104646484.jpg
2007y06m13d_094319265.jpg(こちらの方が良い)

b:自己資本対固定資産比率(固定資産は自己資本で取得出来ているか)
2007y06m13d_104900609.jpg
2007y06m13d_104841359.jpg(こちらの方が良い)

c:長期固定適合比率(長期資金に余裕が有るか)
2007y06m13d_105218343.jpg
2007y06m13d_105226468.jpg(こちらの方が良い)
などが有ります。

具体的には
資産の金額が同じでも固定資産の多い会社は点数が下がり、
同じ自己資本なら総資本が少ない会社の方が良く、特に有利子負債が多いと点数が下がります。


立替工事高比率が低い程、工事代金の回収が良い事を示しており、経審上も有利に働きます。

具体的には、決算日において未完成工事支出金が発生している場合には、それに対応するぐらいの未完成工事受入金が有る事が望ましいです。

受取手形、完成工事未収金は決算日においてはなるべく少ない方が有利です。

要は、経費の支払いと工事の入金のバランスが極端に偏らない様に気をつける必要があります。

支払が先行しすぎていて工事代金の回収が遅れている企業については経審上評価は下がりますよ。

(計算式)
tatelaehiritu.jpg


決算日時点で有利子負債が少ないとY点にはよい影響があります。
(有利子負債に含まれるもの)
1:長期借入金
2:短期借入金
3:個人借入金
4:役員借入金
5:受取手形割引高
6:社債
7:新株予約券付き社債

こういった代物は決算日には出来るだけ少なくしておいた方がY点には良いですよ。
効果:安定性の点数が良くなります。
   具体的には有利子負債月商倍率の数値です。
以下のグラフをご覧下さい。


売上高(兼業売上高を含む)は多い方がY点には有利。

特に述べたいのは、営業外収益に兼業売上高が含まれていないか、という点です。

もし含まれているならば、兼業売上高へ振替を行なった方が、流動性、負債性の観点から
Y点には良い影響があります。

具体的には必要運転資金月商倍率、立替工事高比率、受取勘定月商倍率、有利子負債月商倍率、支払利息比率などが良くなります。

図に示すと次の様になります。


同じ当期純利益でも、費用・損失・収入の計上場所の違いによって経審の点数(Y点)の結果には大きな差が生じます。

なぜなら、点数の算出にあたっては、営業利益・経常利益の3点がからんでくるからです。

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この3社は損益の内容は全く同じですが、経費と収入科目の計上場所が違います。
では、Y点(収益性)はどの様に変化するでしょうか?


2006年5月1日からの適用予定ですが、完成工事高(X1)の評点テーブルの修正、防災活動への加点評価、評価対象となる技術者の追加とその資格者の位置付けの4項目について、経営事項審査制度の改正があるようです。

完成工事高の評点テーブルの改正は、公共工事の発注高が減少している為に、建設業界全体で完成工事高が減少しており、X1評点も下がってきている為だそうです。

その為に、格付ランクの維持が困難になり従来は入札に参加できた規模の工事へ応札できなくなってきた建設業者があることから、X1指標の評点テーブルの平均点が700点になるように修正をかけることにしたようです。

おそらくすでに経営事項審査を受けている業者さんは再審査申請の手続きを行う必要があると思われます。

その時は税理士法人川中経営へどうぞ


決算日時点での営業債権が少ないと経審の点数に有利に働くことが有ります。

具体的には流動性の点数アップ(必要運転資金月商倍率、立替工事高比率、受取勘定月商倍率)に繋がります。

以下のグラフはA社とB社において決算日時点で営業債権の金額が異なります。
ではY点はどの様に変化するでしょうか?