としちゃんの経審BLOG入札参加資格

こんにちわ。

 建設業法上の「営業所」とは、

少なくとも、以下の要件を備えている必要があります。

請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。

電話、机、各種事務台帳などを備えてあり、居住部分(日常生活する場所)とは明確に区分された事務所(事務室)が設けられていること。

経営業務の管理責任者または建設業法施行令第3条の使用人が常勤していること。

専任技術者が常勤していること。

 なので、登記上の本店支店や、事務連絡所、工事作業所、工場などで上記の条件を

 満たしていない場合には建設業法では営業所には該当しません。

◎気を付けないといけないのは、営業所毎に、営業出来る工事種別が変わります。

 これは、営業所に常駐する専任技術者がどの様な資格を持っているかによって変わります。

◎また、公共工事の受注にあたっては、工事を発注する官公庁の管轄内に建設業法上の営業所があることが競争入札参加の条件になっている場合も多いですよ。

 


 こんにちは。

建設工事等入札参加資格名簿が発表されましたね。

お仕事をさせて頂いた企業様から、格付けが上がったなどの声を頂くと嬉しいものです。

さて今回は、せっかく取得した入札参加資格が取り消される場合についてです。

こんな場合です。

①独立した営業所を有さなくなった場合

②建設業許可上の代表者が、入札参加資格者名簿に登録された他の建設業者と同一である場合

③資格審査申請書に虚偽の記載をした場合

④経営事項審査の有効期限が切れた場合

要は、

福井県内に事務所が無くなったり、A企業の代表者とB企業の代表者が同じ場合(同一業種で)、

嘘の書類を作成したり、決算後、1年7ヶ月を経過しても経審を受けていなかった場合

には、

福井県の建設工事等入札には参加出来なくなるので、気をつけてください。

詳細はこちら(福井県HPより)

【小辻正俊】


こんにちは。

タイトルの通り、福井県の入札参加資格審査申請の受付が始まっています。

この申請をしておかないと、平成23年5月1日以降に福井県が発注する仕事の受注機会を失う事になります。

9月27日の記事でも掲載させて頂きましたが、12月28日で受付締切です。

書類に不備が有ると受付して頂けない(当然ですが)ので、余裕を持った提出が必要ですね。

福井県のHPに今回の申請のQ&Aがありましたので紹介させていただきます。

Q&A(11月22日更新分)

もちろん、川中経営でも申請代行をさせて頂いておりますので、お気軽にご依頼下さい。


こんにちは。

福井県の平成23・24年度建設工事に係る競争入札参加資格審査が11月1日より受付開始です。

申請期間11月1日~12月31日

なお今回からの変更点として

申請書類の一部分を電子申請する事が必要になりました。

書類の電子化の波がどんどん打ち寄せてきますね。

ちなみに現在の所、電子申請を行い、書類での提出も必要な様です。

詳しくは福井県のHPを参照下さい。

弊社でも申請代行受付いたしております。お問い合せはこちら。


こんにちは。

今回は、入札ボンドの導入と設計業務委託における総合評価方式の試行について

御説明させていただきます。
 


入札ボンドの導入について

入札ボンドとは公共工事の入札参加者に対して、「履行保証の予約的機能を有する証書」を求める制度。

この証書は金融機関等による審査・与信を経て発行されるそうです。

福井県でも5億円以上の工事の入札に参加する場合には、この証書を提出した場合に限り、入札保証金の納付を免除することになりました。

ちなみに、入札保証金の額は、契約希望金額(消費税込)の100分の5以上が必要だそうです。

もちろん、落札出来なかった場合には、還付されます。

 詳しくはこちら(福井県HPより)
 


委託業務における総合評価落札方式の試行について

建設工事では、既に始まっていますが、設計業務についても入札者の提示する技術等によって、

調達価格の差異に比べ、事業の成果に相当の差異が生ずることが期待できる業務にも対象を拡大。

総合評価点に基づき評価を行うそうです。

総合評価点=価格評価点+技術評価点

詳しくはこちら(福井県HPより)

 


こんにちは。

今回は、主任技術者の恒常的な雇用関係の確認の徹底と配置予定技術者の施工経験の緩和

について御説明させていただきます。

 


①主任技術者の恒常的な雇用関係の確認とは。

 工事の落札業者と契約を締結する際に、主任技術者として配置する者の3ヶ月以上の

 雇用関係を確認する。

 確認出来ない業者とは、契約を締結しない。

 確認方法・・・健康保険被保険者証(写)、監理技術者資格者証(写)などにて確認。

  詳しくはこちら(福井県HPより)

 


②配置予定技術者の施工経験の緩和

 入札参加条件において配置予定技術者に施工経験を求める場合、過去に現場代理人として現場に従事した経験を持つ場合も認める。

 ※ただし、過去の現場代理人としての経験を有している時期に主任技術者・管理技術者の

       資格を有している必要あり。

 確認方法・・・入札参加資格審査時の登録内容確認書(コリンズ)により確認。

      併せて、合格証明書により技術者としての資格を現場代理人としての経験時に

      有していたかを確認。

 詳しくはこちら(福井県HPより)


こんにちは。

今回は、建設機械の保有等の条件化と現場代理人の常駐義務の緩和について
御説明させていただきます。

①建設機械の保有等の条件化

 ほ装・法面工事については次のとおり入札参加条件を設定

 ほ装工事・・・必要な機械を自社で保有(リース含む)していること。
            (例)アスファルトフィニッシャー・マカダムローラー・タイヤローラー等
         機械の運転手を配置出来ること。
            (例)アスファルトフィニッシャー・マカダムローラー・タイヤローラー等の運転手

 法面工事・・・機械を保有(リース含む)していること。
            (例)モルタル吹きつけ機・種子吹付機・ボーリングマシン等
         機械の操作者を配置できること。
            (例)ノズルマン・ガンマン・ボーリングマシンのオペレーター等

 この2種類の工事については、自社施工を原則としている為、必要な機械を保有している事が重要視
 されています。なので、改正後は入札の都度対象となる建設機械を保有しているか確認されます。

 具体的にどの機械の所有が必要かは、入札の都度個別に公告されます。
 詳しくはこちら (福井県HPより)

②現場代理人の常駐義務の緩和

   現場代理人について、複数の工事の代理人を兼務する事を承認。
 (要件)  3つの工事まで兼務出来る。
       兼務出来る工事はすべて県発注工事
       兼務する工事現場はすべて同一の市町村内
       請負金額の合計が2500万円未満(建築一式の場合は5000万円未満)消費税込

 (手続) 契約締結後に各発注機関に対して兼務する他の工事等を記載した申請書を提出

 (注意) 設計変更により兼務する工事の請負金額が税込2500万円以上となった場合には、
      現場代理人の変更手続きが必要です。
 詳しくはこちら (福井県HPより)

 


こんにちは。

今回は総合評価落札方式の対象拡大と技能士の配置の条件化について
御説明させていただきます。

①総合評価落札方式の対象拡大(入札において落札価格重視ではない入札方法)

 (現行)原則として5000万円以上の工事→(改正)原則として3000万円以上の工事
                             ※舗装工事については1000万円以上

 上記の工事金額の範囲の内、5000万円未満で高度な技術力を要する工事については、
 対象工事を選定する。具体的な対象工事はこちら (福井県HPより) 

②技能士の配置の条件化

 塗装・造園・管(給排水・空調)の発注において、技能士の配置を入札参加条件とする。
 具体的な対象工事はこちら(福井県HPより)

 ※総合評価落札方式についての以前の記事はこちら


こんにちは。

福井県では平成22年4月1日以後に行う入札公告等に係る工事等について
 入札制度の改正が行われます。

このブログでもこれから3回に分けてご報告させていただきます。


おおまかには、以下の改正があります。(かっこ内はこのブログでの掲載予定月です)

①総合評価落札方式の対象拡大(3月掲載予定

②技能士の配置の条件化(3月掲載予定

③建設機械の保有等の条件化(4月掲載予定

④現場代理人の常駐義務の緩和(4月掲載予定

⑤主任技術者の恒常的な雇用関係の確認の徹底(5月掲載予定

⑥配置予定技術者の施工経験の緩和(5月掲載予定

⑦入札ボンドの導入(6月掲載予定

⑧設計業務委託における総合評価落札方式の試行(6月掲載予定


税理士法人川中経営では経審の申請までにどの様な仕組みで仕事を進め、お客様に満足頂いているか、ちょっとだけ公開させて頂きます。

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この段階で、社長様の目標点数と、目標売上高についてお伺い致します。

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この段階で、皆様からの要望があれば、参考資料として他社様の分析も行います。


こんにちは。

今回は、建設業の許可業者で代表者が変更になった場合の変更手続きについての話しです。

やらなくてはならない事が2つ。

 

①建設業の許可について変更の届出(国もしくは県)

②入札参加資格申請について変更の届出(国、県、市町村)

③電子入札用ICカードの変更(新しいカードの交付)

 

代表者が変更になった場合、まずは法務局にて登記手続きを行う必要があります。

この登記手続きはもちろん1日で終わるものではありません。

 

福井県の場合、登記手続完了前または完了後でも          

土木事務所への変更届出提出前に入札が行われた場合には、 

旧代表者にて入札を行わなくてはなりませんので、間違えないでください。

新代表者にて入札や契約などを行う事が出来るのは、登記が完了して、

変更の届出を県が受付してから有効となるそうです。              

もちろん電子入札のICカードの変更も必要です。                 

新しいカードの交付には1週間程度必要となる模様。              
その間の入札については特例として紙での入札が認められています。           buz075.gif

 


こんにちわ。

 

今回は、格付け基準点の改正についてです。

福井県内の建設業者においては、すべての工種について大幅に基準点が下がっています。

(県外の建設業者においては改正なしです)

詳細はこちら (福井県のHPです)

 

なお、建築一式工事でA等級へ昇格する為の条件が緩和されています。

{改正前}審査基準日の直前2年間において建築一式工事1件当たり概ね億円以上

      元請工事を施行した実績を有する事が必要

{改正後}審査基準日の直前4年間において建築一式工事1件7千万円以上

      元請工事を施工した実績を有する事が必要

 

もちろん、格付け審査で建築一式工事の点数が810点以上(A等級)あり、

上記改正後の実績が有ればA等級に昇格出来るという訳であり、

点数だけクリアしていても実績が無ければA等級には昇格出来ません。


こんにちは。

福井県の競争入札参加資格審査の申込が始まっています。

福井県のホームページはこちらです。http://www.pref.fukui.jp/doc/kanri/kensetu21.html

もちろん、川中経営でも書類作成、提出代行していますので、どしどしご依頼下さいませ。

入札参加資格の適用開始日  平成21年5月 1日(予定)

        資格有効期限日  平成23年4月30日(予定)

            申込期間  平成20年11月4日~平成20年12月26日

           審査基準日  平成20年10月1日

注意:今回の資格審査に添付する経審結果通知書について、審査基準日直前のものについては、

    平成20年4月1日経審改正後の結果通知書を使用してください。

    改正前の経審結果通知書の方は、大至急再審査を受けて下さい。


こんにちは。

皆さんご存じのように経審の改正が20年4月1日施行されます。

これによって、経審の申請時期によって同じ決算内容でも、改正前と改正後では点数は異なってきます。

福井県の場合、今後行われる入札資格審査の申請に提出する経審の結果通知書を統一するようです。

A:平成20年11月1日-12月28日を申請期間とする入札資格審査
 審査基準日は平成20年10月1日
 改正後の経審結果通知書を提出

B:平成20年7月1月-7月31日を申請期間とする入札資格審査
 改正前の経審結果通知書を提出
 審査基準日は平成20年4月1日

AとBの違いは下記の通りです。
Aはすでに入札資格のある企業が定期的に資格を更新する場合又は、
新規で入札資格審査を受けようとする企業の場合

Bは新規で入札資格審査を受けようとする企業がAの期間中に申請出来なかった場合
又は、すでに入札資格を得ている業種以外に別の業種を追加で申請する場合。
さらには、Aで申請したが、資格を有しないと判断され、再度申請する場合です。


こんにちは。

12月1日から福井県内の各市町村の競争入札参加資格審査の受付が始まりました。

福井県と同様に平成19年、20年に発注される公共工事の入札に参加するための申し込みです。

各市町村ごとに提出する書類や様式が異なっていますので、それぞれのHPで確認、書式のダウンロードをお勧めします。

当然、税理士法人川中経営でも代行しますので、ご相談ください。

以下は各市町村のHPへのリンクです。

福井市 
 http://www.city.fukui.lg.jp/nyusatsu/keiyaku/kouji/09main-1.html

鯖江市
 http://www.city.sabae.fukui.jp/pageview.html?id=165

越前市
 http://www.city.echizen.lg.jp/sinsei/youkou/107youkou.jsp

越前町
 http://www.town.echizen.fukui.jp/webworks/web/info/detail.jsp?id=836

尚、福井県の競争入札参加資格審査は12月28日が締め切りですので、お忘れなく!!


こんにちは。

競争入札参加資格審査を受けた後の結果についての話しです。

結果は平成19年の5月頃に皆様のところに通知されます。
通知書には各業種毎にランク付けと点数が記載されています。

この点数の計算方法を御説明します。
基本的に経審の総合評点(P)に特別項目の点数を加算、減算します。
以下は特別項目と計算一覧です。

1工事成績 
 審査基準日の直前2年間の県発注工事に係る工事成績評点の平均点
 平均点 80点以上  (P)点×10/100を(P)点に加算
       75点以上80点未満
             (P)点× 5/100を(P)点に加算
      60点未満  (P)点× 5/100を(P)点から減算

2優良工事表彰
 審査基準日の属する年度及び当該年度の前年度において、「福井県優良工事表彰」を受けたもの。
 ア:知事賞及び知事特別賞 
            (P)点× 3/100を(P)点に加算 


こんにちは。

平成19年・20年度の福井県競争入札参加資格審査が発表されていました。
ご連絡が遅くなり申し訳ありません。

ご存じの様に、福井県の公共工事を受注するには、経営審査を受ける事と、
競争入札参加資格申請を提出する事の両方が必要です。

競争入札参加資格申請を提出すると、翌年の春頃に皆様の手許に「あなたの等級はAです、Bです、またはCです」といった表が届きます。

一度取得した等級は2年間有効なので、自ずと入札参加資格申請も2年に1度行われる様になっています。


2年に一度の入札参加資格申請の結果が皆様一番気にかかる所では有りませんか?

申請先によって提出する書類は同じだが、様式が違う、書き方がよく分からない事はよく有る話しですね。

難しく面倒くさい事は税理士法人川中経営に任せてみませんか?

ちなみに福井県の場合、次回は平成18年10月1日を基準日とした過去2年間の経審の結果を基に申請を行う予定みたいですね。

格付けの基準点数がどのぐらい変更されるかは、わかり次第ご報告しますね。
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