としちゃんの経審BLOG建設業の許可

こんにちわ。

 建設業法上の「営業所」とは、

少なくとも、以下の要件を備えている必要があります。

請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。

電話、机、各種事務台帳などを備えてあり、居住部分(日常生活する場所)とは明確に区分された事務所(事務室)が設けられていること。

経営業務の管理責任者または建設業法施行令第3条の使用人が常勤していること。

専任技術者が常勤していること。

 なので、登記上の本店支店や、事務連絡所、工事作業所、工場などで上記の条件を

 満たしていない場合には建設業法では営業所には該当しません。

◎気を付けないといけないのは、営業所毎に、営業出来る工事種別が変わります。

 これは、営業所に常駐する専任技術者がどの様な資格を持っているかによって変わります。

◎また、公共工事の受注にあたっては、工事を発注する官公庁の管轄内に建設業法上の営業所があることが競争入札参加の条件になっている場合も多いですよ。

 


今回は、個人で建設業を営んでいた方が、法人(会社)を設立した場合についてです。

個人で取得している建設業の許可は新しく設立した法人(会社)に引き継ぐ事は出来ません。

 

 

ですから、法人成りした場合には、会社としての建設業の許可を新規に取り直す必要があります。

 

もし、近い将来に法人化を考えているのであれば、法人を設立してから建設業の許可を取得するのが得策かもしれません。(もちろん許可の要件が満たされていればの話ですが)

許可の要件については、こちらをご覧下さい。


こんにちは。

今回は太陽光パネルの設置工事についてのお話です。

近年では、太陽光パネルが自然エネルギーの担い手として期待されており、
皆様の間でも太陽光パネル設置工事を取り扱う方々が増えていますよね。

では、太陽光パネルの設置工事は建設業のどの業種に該当するでしょうか?

長野県のホームページによりますと以下のとおりの様です。
 
太陽光エネルギーの利用方法により区分されています。
 
     集熱器を使用し、太陽光エネルギーを温水等に変換し利用するソーラーシステムの設置工事は管工事
 
     太陽光パネル(太陽電池モジュール)等により、太陽光エネルギーを直接電気に変換し利用する太陽光パネル等の設置工事は、電気工事
 
     太陽電池が組込まれた屋根材一体型及び太陽電池自体が屋根材として機能する屋根材型の設置は、屋根工事
 
 

 


こんにちは。

今回は、新たに追加取得した許可業種と経営審査を受ける時期について話です。

パターンは以下の2通り 審査基準日(決算日3/31) 経審審査日(6/10)を前提   
 
 
     審査基準日(3/31)から経審審査日(6/10)までの間に追加申請した許可業種の許可が下りた場合
経審審査日(6/10)において追加許可業種についても経営審査を受けることができます。
 
     経営審査日(6/10)以後に許可が下りた場合
翌年の経営審査日において追加業種の経営審査を受けることができます。
 
 
 経審を受ける為に許可業種の追加を行った場合には、経審の審査の日までに許可が取得出来ていれば、
追加した業種についても経審を受ける事が可能です。
 
 

こんにちは。

建設業の許可は、5年に1度更新しないといけません。

しかし、最初に許可を取得、もしくは、更新した後で、次の更新まで5年の間に許可業種の追加をする場合などがあります。

その場合、追加した業種の有効期間は、追加の許可が下りてから5年間なので、

もともと持っていた許可業種の有効期間とは満了日がずれてきます。

このままでは、有効期間の管理や更新の手間がその都度かかるなど不都合が多いので、

有効期間の調整(一本化)という制度があります。

 この制度は、許可の更新手続きをする際に、追加で許可を取得しまだ有効期間の残っている許可業種ついても同時に許可の更新を行い、以後許可の有効期間を同一にするという制度です。

この制度を利用する事により、今後は有効期間の管理も楽ですし
、更新の際に必要となる更新手数料も1回分で良くなりますのでお得ですよ。


こんにちは。

建設業の許可には、土木一式 などといった業種の区分以外に、
             建築
             ほ装

一般・特定という区分があります。

一般と特定の区分については、以前の記事を参照ください。

今回お伝えしたい事は以下になります。

例えば、もともと一般許可をもっているA社でも、要件に当てはまれば、
追加で特定許可を取得する事が可能です。

A社  もともと         →→→→新たに追加→→→→→結果
    土木一式(知事許可)       ほ装(特定許可)    土木一式(知事許可)
    建築   (知事許可)                      建築   (知事許可)
                                       ほ装   (特定許可) こうなります。

この場合の、ほ装業種の追加にあっては、通常の業種追加での申請ではなく、
般特新規という形態での業種追加申請となるため、必要書類が違ってきます。ご注意ください。


こんにちは。

うれしい事なので報告させて頂きます。

建設業許可更新のお仕事の受注が増えてきています。

従来ご自身で申請されていた方が、私どもにご依頼をくださったり、

他のところに任せていたが、私どものところへ来て下さったりなど。

不思議なご縁だなぁと思う事もありますが、ご依頼くださった案件については、

全力でお手伝いさせて頂いております。

これからも宜しく御願いいたします。

たま~にですが、申告期限間際になって「何とかしてくれ~」っていう場合もありましたが、

お互いに辛いので、早め早めに準備しましょう。(許可が切れる1ヶ月前が提出期限ですよ)buz015.gif

 


こんにちは。

最近、お問い合せいただく事が多い内容についての報告です。

「直ぐに建設業の許可が欲しいんだけど、いつ出来る???」

っていう内容ですが、

建設業の許可を新規で取得する場合には、許可申請を土木事務所に提出してから、

おおよそ2ヶ月かかります。

もちろん、申請書を作成するのに、いろんな書類をご準備いただいたり、許可を取得出来る

要件が備わっていないといけないので、

私どもにご依頼いただいてから3ヶ月、早くても2ヶ月半はかかると思って下さい。

許可が必要なお仕事を受注しようと考えているのであれば、早めにご相談頂けると助かります。

詳しくはメールにてお問い合せ頂くか、こちらをご覧下さい。buz015.gif


税理士法人川中経営では経審の申請までにどの様な仕組みで仕事を進め、お客様に満足頂いているか、ちょっとだけ公開させて頂きます。

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この段階で、社長様の目標点数と、目標売上高についてお伺い致します。

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この段階で、皆様からの要望があれば、参考資料として他社様の分析も行います。


こんにちは。

今回は、建設業の許可業者で代表者が変更になった場合の変更手続きについての話しです。

やらなくてはならない事が2つ。

 

①建設業の許可について変更の届出(国もしくは県)

②入札参加資格申請について変更の届出(国、県、市町村)

③電子入札用ICカードの変更(新しいカードの交付)

 

代表者が変更になった場合、まずは法務局にて登記手続きを行う必要があります。

この登記手続きはもちろん1日で終わるものではありません。

 

福井県の場合、登記手続完了前または完了後でも          

土木事務所への変更届出提出前に入札が行われた場合には、 

旧代表者にて入札を行わなくてはなりませんので、間違えないでください。

新代表者にて入札や契約などを行う事が出来るのは、登記が完了して、

変更の届出を県が受付してから有効となるそうです。              

もちろん電子入札のICカードの変更も必要です。                 

新しいカードの交付には1週間程度必要となる模様。              
その間の入札については特例として紙での入札が認められています。           buz075.gif

 


こんにちは。

福井県の建設業許可業者名簿が福井県のHPに公開されていますね。

許可業者数は平成21年1月31日現在で 4,449社(法人、個人含む)だそうです。

ご存じの様に、ある一定の条件の下では、許可が無くても仕事が出来るので、

実際に建設業を行っている業者数はもっと多いのでしょうね。

さて、タイトルの件ですが、建設業の許可を持っている方々には、

許可通知書が交付されます。

この許可通知書は仕事をする上で写しを提示してしたりいろいろと利用されると思います。

万が一無くした場合には、再発行は出来ません。

その変わりに福井県では許可を受けている事を証明してもらう事が出来ます。

所定の用紙に記載の上、所轄土木事務所へ提出する事になります。

用紙はHP上で公開されていますので、ご利用下さい。
http://www.pref.fukui.jp/doc/kanri/kyoka.html

 

 


こんにちは。

建設業の許可申請書・変更届出について様式が変更されます。

平成21年4月1日以降申請分より

ほとんどすべての様式が変更されていますので、一度確認されると良いと思います。

国土交通省のHPよりZIPファイルにてダウンロード出来ます。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bt_000086.html

 

様式の変更と共に記載の仕方について変わった点を一部御説明します。

①従来の申請書別表が別紙1、別紙2(1)(2)、別紙3に分割されましたが、
 様式第1号と一体のものなので、該当が無い場合でも必ず添付が必要。

②様式第3号(直前3年の各事業年度における工事施工金額)について
 従来は過去2期分については、合計のみ記載でしたが、今後は過去
 2期分についても内訳の記載が必要となります。

③様式第4号(使用人数)について
 従来は法人の代表者や個人の事業主は使用人数に含めていませんでしたが、
 新様式では含めることになりました。

これ以外にもいろいろ気をつけなくてはいけない事も有りますので、
必ず専門家に相談する事をお薦めします。

 


82d4aa48.gif こんにちは。

 建設業法施行規則等の一部改正により、

 下記書類があらたに必要となりました。

   改正日  平成20年4月1日以降提出分から

   従来        誓約書のみ

   改正後  ①  誓約書

         ② 「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書」 

         ③ 「成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、

            破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書」

  上記①、②、③のすべて必要となります。

   

  もともと建設業許可では役員が「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者」に

    該当する場合には建設業許可を得ることが出来ません。

    従来は、確認方法として①の誓約書を提出して確認していましたが、審査の厳格化の為に、

    上記②、③の書類も提出する事となりました。

  

  ②の書類については、法務局戸籍課で取得できます。

    ただし、福井県の場合には、福井法務局のみでしか取得出来ません。

    (郵送で取得の場合は東京法務局へ)

    当然、本人以外が取得する場合には委任状が必要となりますが、その用紙については、

    各出先の法務局でも取得できます。(武生、大野、敦賀、小浜)

 

   ③の書類については、市町村の役所で取得できます。

    「身分証明書」という言い方が一般的みたいです。

    こちらも、本人以外が取得する場合には委任状が必要となりますが、

    市役所によっては、HP上から申請書兼委任状が取得可能な場合もあります。

  だんだんと必要書類が増えていきます。電子申請が出来たらいいなぁ。


こんにちは。

前回に引き続き、建設業の許可を受けた後、届けてある申請内容に変更が生じた場合の届出期限と必要な添付書類について御説明します。

12:決算期を経過したとき
 4ヶ月以内に
 工事経歴書
 直前3年の各営業年度における工事施工金額
 財務諸表
 営業報告書
 納税証明書を専用の表紙をつけて提出

13:使用人数に変更があったとき
 4ヶ月以内に
 使用人数を記載した書面(様式第4号)を提出

14:令3条に規定する使用人の一覧表に変更のあったとき
 4ヶ月以内に
 令3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)を提出

15:国家資格者、監理技術者一覧表に記載した技術者に変更があったとき
 4ヶ月以内に
 実務経験証明書または指導監督的実務経験証明書、卒業証明書、合格証書を専用の書類に添付して提出

16:定款に変更があったとき
 4ヶ月以内に
 定款を専用の書類に添付して提出

いろいろと有りますが、要は届出してある内容に変更が有った場合には、何らかの届出が必要となります。
ご不明な点があればその都度、税理士法人川中経営へメールにてご連絡下さい。
 


こんにちは。

今回は、建設業の許可を受けた後、届けてある申請内容に変更が生じた場合の届出期限と必要な添付書類について御説明します。
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1:商号又は名称を変更した場合
 30日以内に商業登記簿謄本を添付(法人の場合)して届出。

2:既存の営業所の名称、所在地、業種を変更した場合
 30日以内に商業登記簿謄本、許可申請書別表に変更点を修正したものを添付して届出。

3:資本金額、役員の氏名に変更があった場合
 30日以内に商業登記簿謄本、誓約書、略歴書、許可申請書の別表、株主調書に変更点を記載したものを添付して届出。

4:個人の事業主又は支配人の氏名に変更があった場合
 30日以内に変更届を提出。(添付書類無し)

5:経営業務管理責任者に変更があった場合
 2週間以内に経営業務管理責任者証明書を提出。


こんにちは。
建設業の許可4からの続きで、許可にかかるお金の話しです。

以前お話したように、許可には大臣許可と知事許可の二種類があり、
それぞれ金額と支払先、支払う物が違います。

①大臣許可の新規許可の場合
 
 金額  :15万円の登録免許税
 支払先 :申請者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局等の所在地を管轄する税務署
      (ちなみに福井県の場合は大阪府の東税務署です)
 支払方法:直接上記の税務署に納入か最寄りの日本銀行歳入代理店及び郵便局を通して上記税務署
 納入確認:納入した際に交付される領収証書を許可申請書の所定の欄に貼付
 


こんにちは。

建設業の許可3からの続きで、今回は特定建設業の許可の要件についてです。

基本的にはほとんど前述の許可3と同じなので、違う処だけ説明します。

①について
 一般の建設業許可と同じです。

②について
 許可を受けて営業しようとするすべての営業所に、以下の要件のいずれかに該当する者を配置しなくてはなりません。

(a)許可を受けようとする建設業に応じて1級の国家資格を有する者
(b)一般建設業の専任技術者の要件に該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る元請けの建設工事で請負代金4500万円以上であるものに関して2年以上の指導監督的な実務経験を有するもの
(c)許可を受けようとする建設業に関して国土交通大臣が(a)又は(b)と同等以上の能力を有すると認定した者

なお、指定建設業7業種を受ける場合には(a)又は(c)のうち(a)と同等以上に該当する者に限定されます。

指定建設業とは
土木工事業 建築工事業 電気工事業 管工事業 鋼構造物工事業
舗装工事業 造園工事業
の7業種です。


こんにちは。

建設業の許可は、申請すればだれでも取得出来るものでは有りません。

許可の業種毎に若干の違いはありますが、
基本的な事要件は以下の通りです。

1経営業務の管理責任者としての経験が有る者を有している事。
 法人の場合は、常勤の役員のうちの1人
 個人の場合は、本人又は支配人のうちの1人
 注:経験にはそれぞれの場合に応じた経験年数が必要です。
   詳しくはお問い合せ下さい。

2許可を受けて営業しようとするすべての営業所に専任の技術者を有している事
注:専任の技術者になれる者は、実務経験年数や国家資格取得者など、様々な要件が有りますのでお問い合せ下さい。


こんにちは。

建設業の許可の種類についてです。

許可には2種類あり、それぞれ大臣許可と知事許可があります。

この違いは建設業の許可をどちらが行うかという事です。
区分の仕方は、営業所の所在地によって区分されます。

本店と営業所のすべてが、1つの都道府県内に有る場合は知事許可となります。

又、いくつかの都道府県に有る場合は大臣許可となります。


みなさんこんにちは。

建設業の許可ってご存知ですか?

建設工事を請け負う者(元請、下請、個人、法人を問わず)は
建設工事の種類ごとに建設業の許可を受けなくてはなりません。

但し、軽微な建設工事については許可を受けなくても
営業出来るものとされています。

軽微な工事とは・・・


建設業の許可の取得、五年ごとの更新、業種の追加はなかなか手間がかかります。

また申請を出してから許可が下りるまで約1ヶ月かかる為に間違いの無い書類を作成しなるべくスムーズに手続きを行いたいものです。

難しく面倒くさい事は税理士法人川中経営に任せてみませんか?

私がしっかりサポートさせていただきます。