としちゃんの経審BLOG経審申請業務日誌

 こんにちは。

今回は、

個人事業者が法人成りした場合に経審における過去の実績はすべて無かったことにされるのか?」という問題についてご説明します。(許可については、新規扱いになる事は以前ご説明させて頂きました。)

結論では、ある一定の条件を満たしていれば、いくつか過去の実績を引き継ぐ事が出来ます

引き継げる実績は、以下の4点です。

  ・完成工事高

  ・元請完成工事高

  ・営業年数

  ・平均利益額

引き継ぐ為の条件は以下の通りです。

  ・個人事業主時代の建設業を廃業すること。(建設業の許可も廃業する。)

  ・個人事業主が50%以上を出資して設立した法人であること。

  ・個人事業の廃業日と法人設立後の事業年度が連続している事。

  ・個人事業主が法人成りにともなってその法人の代表取締役となる事。

  ・個人事業時代の主たる事業を法人へ引き継ぐ事。

以上5点の条件を満たす事によって、経審においても過去の実績を引き継ぐ事が出来、加点が増えますので、法人成りの場合には、しっかり確認を行いましょう。            

 


こんにちは。

今回は太陽光パネルの設置工事についてのお話です。

近年では、太陽光パネルが自然エネルギーの担い手として期待されており、
皆様の間でも太陽光パネル設置工事を取り扱う方々が増えていますよね。

では、太陽光パネルの設置工事は建設業のどの業種に該当するでしょうか?

長野県のホームページによりますと以下のとおりの様です。
 
太陽光エネルギーの利用方法により区分されています。
 
     集熱器を使用し、太陽光エネルギーを温水等に変換し利用するソーラーシステムの設置工事は管工事
 
     太陽光パネル(太陽電池モジュール)等により、太陽光エネルギーを直接電気に変換し利用する太陽光パネル等の設置工事は、電気工事
 
     太陽電池が組込まれた屋根材一体型及び太陽電池自体が屋根材として機能する屋根材型の設置は、屋根工事
 
 

 


こんにちは。

今回は、新たに追加取得した許可業種と経営審査を受ける時期について話です。

パターンは以下の2通り 審査基準日(決算日3/31) 経審審査日(6/10)を前提   
 
 
     審査基準日(3/31)から経審審査日(6/10)までの間に追加申請した許可業種の許可が下りた場合
経審審査日(6/10)において追加許可業種についても経営審査を受けることができます。
 
     経営審査日(6/10)以後に許可が下りた場合
翌年の経営審査日において追加業種の経営審査を受けることができます。
 
 
 経審を受ける為に許可業種の追加を行った場合には、経審の審査の日までに許可が取得出来ていれば、
追加した業種についても経審を受ける事が可能です。
 
 

こんにちは。 

法定外労働災害補償制度(法定外労災)への加入も経審の加点の対象になります。
(W点加算で15点)

法定外労災とは、労働災害補償制度とは別に、
発生した労働災害に対し上乗せ給付を行うものです。

経審で加点評価をしてもらうためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。
 
① 保険期間に審査基準日が含まれていること
② 保険対象工事が、すべての工事(共同体工事、海外工事は除く)であること。
③ 被保険者の範囲が、直接使用関係にある職員及び
下請負人の直接の使用関係にある職員すべて
であること。
業務災害と通勤災害の両方を対象としていること。
死亡及び労働災害保険の傷害等級第1級から第7級までを補償の対象としていること。
 
経審ではこの5つの条件を満たしている加入証明書保険証券を確認書類として添付します。
 
 
法定外労災に加入すれば加点するわけではないので、きちんと内容を確認することが必要です。

こんにちは。

今回は、経審においての営業年数のカウントの仕方について御説明します。

ご存じの様に経審では、営業年数も加点の対象となります。

営業年数は、建設業許可又は登録を受けた時より審査基準日までの期間で、
そこから休業期間、廃業期間、許可切れ期間等は除外して求めます。
 
W2項目の計算方法は、(営業年数-5)×2」で計算します。
(営業年数が5年未満の企業は0点、上限は60点で35年以上の営業年数があっても上限60点)
 
例えば、
     営業年数15年の会社の場合
W2項目で(15-5)×2=20点
W点で 20点(W2)×10×190/200=190点
P点換算すると28.5点となります。
 
     営業年数が35年以上の会社の場合
W2項目で上限の60点
W点で60点(W2)×10×190/200=570点
P点換算すると85.5点
 
20年の営業年数の差で、現経審ではP点で57点の差が生じます。
 
小さくても業績の長い会社にはかなり有利と言えるでしょう。
 
将来的に公共工事受注を考えている建設業者さんは、
許可の要件に該当したら早い段階で建設業許可を取得した方が有利ですね。

こんにちは。

今回は、出向社員を技術職員名簿に記載できるか?、記載するにはどうしたら良いか?というお話です。

出向社員は以下の要件を満たす場合は加点対象職員として出向先での技術者名簿に記載できます。
(出向元では技術者名簿に記載することはできません)
 
       雇用期間を特に限定することなく常時雇用されていること。(一般の技術者と同じ)

  ② 出向期間を限定しないこと。

行政は、出向契約、協定書、出向元の証明書、また賃金台帳で上記の件を確認します。

ただし、派遣社員など第三者の介入による権利義務関係が生じている場合は加点対象職員にはなりませんので注意が必要です。


 

平成23年4月1日の経審改正により

「建設機械の保有状況」が評価項目に追加されました。

 

確認資料として以下の書類が必要になります。

     売買契約書orリース契約書or償却資産台帳

     特定自主検査記録表

 

今回は、「特定自主検査記録表」についてのお話しです。

 

労働安全衛生法に規定する定期自主検査を行わなければならない機械の内、

建設機械(油圧ショベル等)荷役運搬機械(フォークリフト等)といった

特定の機械については、1年以内に1回一定の資格を持つ検査者による

検査を受けなければなりません。

(自動車でいうところの車検制度に似ています)

この検査を記録したものが「特定自主検査記録表」といいます。

 

経審で加点してもらう場合には、

該当の機械をただ保有していればよいというわけでなく、

その機械が正常に稼動する状況にあることも

加点の条件になっているようです。

 


前回に引き続き工事経歴書作成に関するお話です。

前回、「工事請負契約書又は注文書は、工事経歴書に記載のあるすべての工事について必要」
と書きましたが、これは知事許可(福井県)の場合です。
 
大臣許可の場合は少し違います。
 
工事契約書が有る場合には審査官に提示でよいのですが、
工事注文書しか無い場合には工事注文請書とのセットで提示する必要があります。
 
また、工事種類別に金額の大きい順で上位10件をコピー添付すれば、
工事経歴書に記載のある他の工事に関しては、提示を求められません。
 
(福井県の場合にも、添付する工事契約書、又は注文書は工事種類別に金額の大きい順に10件です。
これについては大臣許可と変わりませんが、大きい順に10件以外の工事に関しても内容を確認します。
 
つまり福井県の場合は工事経歴書に記載のあるすべての工事について内容確認を行う為、工事契約書、もしくは注文書は、工事経歴書に記載のある工事すべてに必要となります。)
 
このように、許可行政庁(国土交通省の地方整備局または都道府県)によって、
必要書類が異なる場合がありますので、
申請する許可行政庁のホームページなどで事前に必要書類の確認をしておく必要がありますね。

今回から時折、弊社スタッフによる経審審査時の現場の声を掲載させて頂きます。

経営審査の書類作成で一番時間を要する「工事経歴書」を作成する際に、
準備していただく書類についてのお話です。

工事請負契約書又は注文書は、工事経歴書に記載のあるすべての工事について必要です。

経審の審査官は工事の内容などを工事契約書又は注文書で確認します。
なので工事契約書又は注文書に工事の施行内容がしっかり記載されていないと、
審査官は確認出来ませんので、質問攻めにあってしまいます。

近年は特に、
その工事が土木なのか舗装なのかといった工事種類の区分を細かく審査されます。
工事契約書、注文書で工事内容の確認出来ない場合は工事の現場写真・工事台帳などの提示を求められる場合もありますので、注文書の作成、工事種類の区分においては、今まで以上に注意を払う必要がありますね。

工事経歴書の記載例はこちら(国土交通省HPより)


こんにちは。

福井県では、建設業を取り巻く厳しい環境を踏まえ、

平成22年4月1日より相談窓口として建設業サポートセンターを開設するそうです。

経営強化・新分野進出・企業連携・合併・技術力の向上などといった 0934a44c.gif

様々な相談に対応する事を目的としている様です。

具体的には、資金調達の方法、新分野進出に対する公的支援制度の紹介などをしてくれるみたいです。

このサポートセンターは各土木事務所や本庁土木部管理課に設置され、

専門家(中小企業診断士等)による相談受付や、支援制度の紹介・助言などを行ってくれる様なので、

1人で悩まずに相談に行くのも良いかと思います。

詳しくはこちら→www.pref.fukui.lg.jp/doc/kanri/sapo-to_d/fil/001.pdf (福井県HPより)


税理士法人川中経営では経審の申請までにどの様な仕組みで仕事を進め、お客様に満足頂いているか、ちょっとだけ公開させて頂きます。

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この段階で、社長様の目標点数と、目標売上高についてお伺い致します。

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この段階で、皆様からの要望があれば、参考資料として他社様の分析も行います。


こんにちは。

今回は、監理技術者の専任(常駐)期間についての確認です。

皆さんご存じの様に、公共性のある工事現場には、監理技術者の常駐が必要です。

金額でのしばりもあり、公共性のある2,500万円以上の工事現場(建築一式工事については5,000万円以上)とあります。

該当する工事が開始され終了するまでは、必ず専従の監理技術者を置かなくてはなりません。

つまり、他の現場の監理技術者、主任技術者となる事は出来ません。

技術者の数が少ない企業や、一度に多くの工事現場が重なる企業については、

技術者の配置に頭を悩ませる事も多いと思います。

ここで監理技術者の専任の期間についてですが、

契約書に記載されている契約工期が基本となりますが、いくつかの場合においては専任期間から除く事が出来ます。

①請負契約の締結後、現場施行に着手するまでの期間

②工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間

③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間

④ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間

上記のいずれの場合でも、

発注者と建設業者の間で次に掲げる期間が設計図書もしくは打合せ記録等の書面により明確となっていることが必要です。

くわしくはこちらです。(国土交通省のHPより)


こんにちは。

新経審より新たに登録基幹技能者に対しての加点が加わる事になりました。

この登録基幹技能者とはどんな方かと言うと、

平成20年4月1日以降に、登録基幹技能者講習実施機関として

国土交通省に登録した機関が実施する基幹技能者講習を受講した者。

受講資格は、

経験年数10年以上、職長経験3年以上とあります。(技術者の資格は必要無いようです。)

この経歴の証明方法は、事業主の証明とともに、

職長経験については、労働安全衛生法に定められた講習を受けた証明書か元請けの証明書が必要。

登録基幹技能者講習実施機関はこちら (ワイズ公共データシステムHPより)

基幹技能者のデータベースはこちら (財団法人建設業振興基金HPより)

経審では2級の技術者よりも高い3点が加点されます。

 

 


こんにちは。

今回は、福井県の工事経歴書の書き方が21年4月より変更となりましたので説明します。

おおまかに言うと、国土交通省へ提出する工事経歴書の書き方に準じるという事になった様です。

書き方のフローチャートはこちら(国土交通省のHPより)

例えば、A社の売上が9億円 内訳として( 公共元請 5億円 民間元請3億円 下請1億円 )

今回の工事経歴書の書き方

①公共元請5億円と民間元請3億円をひとまとめとし、

  合計8億円の中から工事金額の大きい順に上位7割まで記載する。

②上記①からはずれた工事(元請工事の下位3割)と下請工事1億円とをひとまとめとし、

  工事金額の大きい順に上位7割まで記載する。

③上記①、②からはずれた工事についてその他何件として記載する。

  以上の様に変わりましたので気をつけて下さい。


こんにちは。

今回は、建設業の許可業者で代表者が変更になった場合の変更手続きについての話しです。

やらなくてはならない事が2つ。

 

①建設業の許可について変更の届出(国もしくは県)

②入札参加資格申請について変更の届出(国、県、市町村)

③電子入札用ICカードの変更(新しいカードの交付)

 

代表者が変更になった場合、まずは法務局にて登記手続きを行う必要があります。

この登記手続きはもちろん1日で終わるものではありません。

 

福井県の場合、登記手続完了前または完了後でも          

土木事務所への変更届出提出前に入札が行われた場合には、 

旧代表者にて入札を行わなくてはなりませんので、間違えないでください。

新代表者にて入札や契約などを行う事が出来るのは、登記が完了して、

変更の届出を県が受付してから有効となるそうです。              

もちろん電子入札のICカードの変更も必要です。                 

新しいカードの交付には1週間程度必要となる模様。              
その間の入札については特例として紙での入札が認められています。           buz075.gif

 


こんにちは。

今回は、経審を毎年受ける必要が無い企業もあるという話しです。

皆さんご存じの様に経営審査(経審)は絶対に受けなくてはならないというものではありません。

しかし、経審を受けていない業者は官公庁が発注する建設工事の入札に入る資格はありません。

国・県が発注する工事については、入札に参加する場合には、2年に1度入札参加資格の申請を行わなくてはなりません。

この時に添付書類として、2年分の経審の結果通知書を提出する事になります。

しかしながら、各市町村の中には、直近の経審の結果通知書(1年分)のみを提出すれば良いという市町村もあります。

なので、国や県の入札には入らずに、市町村が発注する工事についてのみ入札に入る方針の業者さんについては、場合によっては、無理に毎年経審を受ける必要はないかもしれません。

但し、2年に1度経審の審査を受ける場合でも、財務諸表や、工事経歴書、注文書については、2期分必要ですけどね。

 

 


こんにちは。

今回は、分析センターへ提出する申請書に記載する減価償却実施額についてです。

皆さんご存じの様に申請書には当期減価償却実施額について記載する場所があります。

ここには原則として、税務申告用の決算書にて減価償却費で計上してある金額が、

当期減価償却実施額の欄に記載できます。

しかし、税法固有の繰延資産の償却については、税務申告用の決算書にて減価償却費で経費処理を

行っていても、

分析センターへの申請書においては当期減価償却実施額に含める事は出来ません。(別表16にて確認している様です)

以上、間違えの無いようにお願いします。


こんにちは。

今回は、工事注文書の記載内容についてお話します。

最近、経審審査の時に審査官から良く言われるのが、

この工事注文書を見ただけでは、どんな工事をしたのか分からない。

今後は工事の内容が分かる様な工事注文書を作成して下さい。と言われます。

例えば、工事名が記載してあり、一式500万円という注文書があったとします。

この注文書では、審査官は工事の内容が分からない為、土木一式工事なのか、

舗装工事なのか、建築一式なのかそれ以外なのか判断が出来ません。

結局、工事の内容をその都度確認しないといけない事になり、審査の時間が長くなります。

お互いに短時間でスムーズに審査を終わらせる為に、注文書の工事内容はある程度は

分かる様に記載する方が良いでしょう。


こんにちは。

今回は、法人の営業月数とY点(財務内容)の関係について説明します。

経審でY点を算出する為の前提条件として、
審査基準日(決算日)前12ヶ月の営業実績が必ず必要です。

これを満たさない決算の場合には、
Y点は無条件に0点(最低点)となります。
(P点{総合評点}が0点という事ではありませんよ)

どういう場合に起こりえるかと言うと、
例1:新設法人の1期目
   法人設立日4月2日で、最初の決算日が翌年の3月31日
   この場合、1期目の営業月数は12ヶ月に1日足りません。
   なのでY点は0点となります。

例2:新設法人の1期目
   法人設立日4月1日で、最初の決算日が6月30日
   この場合、1期目の営業月数は3ヶ月なので12ヶ月には足りません
   なのでY点は0点となります。

例3:新設法人の2期目
   1期目の営業月数が4ヶ月で、その後、事業年度変更を行い、
   2期目の営業月数を5ヶ月にして決算を行った場合。
   この場合は、1期目のY点は当然0点で
   2期目も1期目と合計しても9ヶ月しかありません。
   なので、2期目もY点は0点となります。

例4:新設法人の2期目
   1期目の営業月数が4ヶ月で、その後、事業年度変更を行い、
   2期目の営業月数を10ヶ月にして決算を行った場合。
   この場合は、1期目のY点は0点ですが、
   2期目は1期目と合計すると12ヶ月を超えるので、
   換算を行い、2期目のY点は財務内容によって点数を計上出来ます。

この様に、営業実績が12ヶ月を満たさない事によって、
おもわぬ落とし穴が有りますので、
ついうっかりが、大きな失敗にならない様に気をつけましょう。


こんにちは。

経審申請前に分析センターで財務諸表の分析をして頂くのはご存じだと
思いますが、勘違いしやすい点について掲載させて頂きます。

基本は税務申告用の決算書の通りに入力しますが、違う点もあります。

資産の部について

1当座貸越:他の預金と相殺せずに流動負債の短期借入金へ計上する。

2不渡手形:決算期後1年以内に弁済が受けられる場合には流動資産へ計上。
        決算期後1年以内に弁済を受けられない場合には投資その他資産へ計上。

3受取手形:割引した分は控除して別に注記する。

4売 掛 金:完成工事高に計上した工事に係る売掛金は完成工事未収金へ
        兼業事業売上高に係るものは売掛金へ計上。

5繰延資産:商法施行規則第35条~41条の規定によるものを計上
        それ以外は投資その他資産に計上。

負債の部について

6工事未払金:工事費にかかる未払費用を計上、
        それ以外の未払は未払費用として必ず区分して計上する。

7借 入 金:役員など個人からの借入金も含めて計上、
        決算期後1年以内に返済なら短期借入金、
        それ以外は長期借入金へ計上。

*流動資産、固定資産、流動負債、固定負債それぞれの総額の
 1%を超える科目についてはその他でまとめずに個別に記載する必要が有ります。

損益の部について

8売 上 高:建設工事の完成工事高とそれ以外の事業の売上高と区分する。
      (兼業事業売上高)

9売上原価:完成工事高に対応する工事原価と兼業事業売上高に対応する原価とを区分する。
      (兼業事業売上原価)

10受取利息:貸付金に対する利息も含める。

11雑 収 入:保険の満期や解約による収益については、特別利益へ計上する。

以上おおまかな点を掲載させて頂きました。

最近では、税務申告用の決算書、科目内訳書の提示、科目に記載されている内容の説明などを求められ、提出した財務諸表の修正依頼などが多くなった気がします。

スムーズに分析結果が出る様に準備しておきましょう。


こんにちは。

福井県でも建設工事総合評価落札方式が試行されています。

これはなんぞやという話しですが、

今までは、公共工事の発注において、
入札金額によって受注者を決めるという方式をとっていましたが、

ある特定の工事(高度な技術力が必要など)についての落札には、
入札金額だけでなく、企業の技術力、施工計画、提案力などを
総合的に判断して受注者を決定するという仕組みになります。

総合的に判断と申し上げましたが、これも評価値という点数方式によっています。

評価値の算出方法
標準点(100点)+技術評価点(最高20点)=評価点
※技術評価点の計算表はこちら
評価点/入札価格=評価値

つまり評価値が高く、入札価格の低い企業が落札出来る事になります。
いいかえると、入札価格が同じなら評価値の高い企業が落札出来ます。

今後、総合評価落札方式に有利に対応していく企業努力が必要です。


こんにちは。

今回は、個人事業者が、法人化した場合の許可と入札資格がどの様に取り扱われるかを説明します。

前提条件として
個人事業者は建設業の許可、入札参加資格の両方とも持っている場合。

一番大事なことは、
法人化への事務処理が完了するまでは、入札参加資格が停止されます。

以下具体的な事務手続きの流れを説明します。


こんにちは。

4月に福井県の19年・20年度の入札資格審査の結果が公表されました。

皆さんはどの様な結果でしたか?

今回の格付けの基準点は福井県のホームページに公表されています。

http://info.pref.fukui.jp/kanri/sikakusinsa/kijunten.html

http://info.pref.fukui.jp/kanri/sikakusinsa/meibo/h19/meiboichirankouzi.html
(参加者名簿)

現在の所、格付けの見直しは2年に1度行われており、

当社で担当させて頂いているお客様とは、前回の格付け審査(2年前)から、
何度もご指導させて頂き、各企業がそれぞれの目標に近づける様に
様々な提案や意見を述べさせて頂きました。


こんにちは。
皆さんご存じの様に、平成18年5月1日より会社法が施行されました。
それに伴い、経営事項審査申請においても、変更点が発表されました。

1財務諸表の様式の変更

画像で確認する場合はこちら
  
・ 貸借対照表(様式第15号、18号)の変更点

  従来の「資本の部」が「純資産の部」に変更されました。
 「純資産の部」を「株主資本(資本金、新株式申込証拠金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式及び自己株式申込証拠金)」、
 「評価・換算差額等(その他有価証券評価差額金、繰延ヘッジ損益及び土地再評価差額金)」及び「新株予約権」に区分されました。

・損益計算書(様式第16号)の変更点

 「未処分利益(未処理損失)」計算区分が廃止され末尾が「当期純利益(損失)」となり、その下の部分が削除されました。

・利益処分(様式第17号)の廃止
 「株主資本等変動計算書」及び「注記表」が新たに新様式として追加されます。


こんにちは。

平成18年5月1日の経審改正により防災協定の締結が加点項目に加わりました。

福井県の場合、福井県と各建設業会が防災協定を結んでいるようです。
なので、各建設業会に所属している建設業者様は、所定の手続きを行う事によって
総合評点(P)が3点あがる場合があります。

次のような証明書が各建設業会様より発行される様です。

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こんにちは。

以前から少しずつ掲載していましたが、具体的な申請要項が決まりました。

経審の再審査申請の受付開始です。

(受付期間)
 18年5月1日から平成18年8月28日(改正日から120日以内)

(対象となるもの)
 再審査申請を行なう時点において経営事項審査結果通知書の有効期限(審査基準日から1年7ヶ月)が残っているもの

 例えば平成18年5月31日に再審査申請を行なう場合には審査基準日が平成16年10月31日以降の結果通知書が対象となります。(1年7ヶ月前以降のもの)

(再審査の対象となる項目)
 1完成工事高(X1評点)
 2防災活動への貢献の状況(あくまでも審査基準日に防災協定を締結している場合に限る)

 この審査はあくまでも強制ではありません。
再審査を受けたい方、詳しくは税理士法人川中経営・担当小辻まで。


こんにちは。
経審とは・・・正式名称「総合評定値審査申請」です。数年前は「経営審査申請」と呼ばれていました。

例えて言うなら、各建設業者さんの成績を見比べるための全国統一試験みたいなものです。
この審査はいろんな視点で皆さんを評価していきます。
①売上高 ②財務内容(決算書) ③技術者の人数 ④社内の福利厚生
⑤安全成績 など。

以上の面をそれぞれ点数化して、各業種毎に点数を算出します。
例えば1業者さんで、土木、建築、舗装と審査を受けると、それぞれの売上高と技術者の人数の違いで業種毎の点数に差が生じてきます。

なぜ経審を受けなくてはいけないのか?受けなくてもよい業者がいるのはなぜ?

経審は絶対に受ける必要があるものではありません。
しかし国や県の公共工事を受注する場合には必ず受けなくてはいけません。
市町村の公共工事だけを受注する場合には、受けなくても良い場合もあります。


おはようございます。
福井県では電子入札(電子調達)が本格運用目前です。

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(導入スケジュール)
皆様準備は万全でしょうか?
いろんな研修会等で勉強されているかと思いますが、復習という事で見て下さい。
「電子入札のメリット」
従来、入札時には発注先へ出向いて、用紙に必要事項を記入していたかと思いますが、電子入札を行なうことによって発注先へ行かずに入札を行なうことが出来ます。
また発注側からすると事務処理の効率化、入札スペースの縮小、入札の透明性の確保を行なうことが出来ます。

電子入札を行なう為に準備するもの
①インターネットに接続されているパソコン
 性能:PC/AT互換機(DOS/V機)である事
    CPUインテルPentiumⅢ800MHz相当以上
    メモり256MB以上
    ハードディスク空き容量500MB以上
    CD-ROM,FDがついている事
    シリアルポート又はUSBポートの空きがある事
    画面の解像度1024×768ドット(XGA)以上

②電子証明書(ICカード)以下で認証しているものに限ります。
    株式会社NTTアプリエ
    国際認証センター株式会社
    ジャパンネット株式会社
    株式会社帝国データバンク
    東北インフォメーション・システムズ株式会社
    日本商工会議所
    日本電子認証株式会社
    株式会社エネルギア・コミュニケーションズ
    四国電力株式会社
    株式会社中電シーティーアイ
    株式会社ミロク情報サービス(H18.3.16日現在)

    


以前の記事にも少し書きましたが、平成18年5月1日施行で経営事項審査申請
の改正が有ります。

改正点は

1:X1評点(完成工事高)の評点テーブルの修正
  
  最近の公共工事の減少に伴った完工高の減少等を考慮し、前回改正時の平均点
  700点に近くなるように評点テーブルが上方修正されます。完成工事高によって
  異なりますが、同じ完成工事高なら改正後の方がX1評点は高くなります。

2:W評点(社会性等)加点対象となる資格の追加
  
  以前からの1級、2級建設業経理事務士に加えて、公認会計士、会計士補、
  税理士などの資格を有する従業員を雇用している場合は加点されます。

3:W評点(社会性等)防災に貢献する建設業者への加点


建設業の許可を取得している皆様は、1会計期間終了後に営業年度終了報告書を作成、提出しなくてはいけません。

特に経審を受けていない場合は忘れがちになるものです。

忘れた場合、5年に1度の建設業許可の更新時、過去5年分まとめて提出しないと絶対に許可の更新ができません。

過去を遡って書類を作成するのはめんどくさいですねぇ。

そういうやっかいな事は税理士法人川中経営に任せて下さい。