こんにちは。

平成24年7月1日より経審の改正が行われます。

詳細は国土交通省HPを参照下さい。

今回の改正方針は次の通りです。

○建設業における社会保険未加入問題への対策が重点です。
行政、元請企業、下請企業など関係者が一体となって、総合的対策を実施し、実施後5年を目途に、企業単位では許可業者の加入率100%、労働者単位では製造業相当の加入状況を目指すこととしています。

具体的な変更点は、以下の通りです。

現行(平成24年6月30日まで)

  雇用保険未加入の場合          → W点-30点(P点換算-42.75点)

  健康保険及び厚生年金保険未加入の場合  → W点-30点(P点換算-42.75点)

改正(平成24年7月1日以降)

・ 雇用保険未加入の場合          → W点-40点(P点換算-57点)

・ 健康保険未加入の場合          →   W点-40点(P点換算-57点)

・ 厚生年金保険未加入の場合        → W点-40点(P点換算-57点)

※評価項目を細分化し、減点の点数が増えています。

社会保険未加入の企業については、大変厳しい改正内容となっています。

 



 こんにちは。

今回は、

個人事業者が法人成りした場合に経審における過去の実績はすべて無かったことにされるのか?」という問題についてご説明します。(許可については、新規扱いになる事は以前ご説明させて頂きました。)

結論では、ある一定の条件を満たしていれば、いくつか過去の実績を引き継ぐ事が出来ます

引き継げる実績は、以下の4点です。

  ・完成工事高

  ・元請完成工事高

  ・営業年数

  ・平均利益額

引き継ぐ為の条件は以下の通りです。

  ・個人事業主時代の建設業を廃業すること。(建設業の許可も廃業する。)

  ・個人事業主が50%以上を出資して設立した法人であること。

  ・個人事業の廃業日と法人設立後の事業年度が連続している事。

  ・個人事業主が法人成りにともなってその法人の代表取締役となる事。

  ・個人事業時代の主たる事業を法人へ引き継ぐ事。

以上5点の条件を満たす事によって、経審においても過去の実績を引き継ぐ事が出来、加点が増えますので、法人成りの場合には、しっかり確認を行いましょう。            

 


こんにちわ。

 建設業法上の「営業所」とは、

少なくとも、以下の要件を備えている必要があります。

請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。

電話、机、各種事務台帳などを備えてあり、居住部分(日常生活する場所)とは明確に区分された事務所(事務室)が設けられていること。

経営業務の管理責任者または建設業法施行令第3条の使用人が常勤していること。

専任技術者が常勤していること。

 なので、登記上の本店支店や、事務連絡所、工事作業所、工場などで上記の条件を

 満たしていない場合には建設業法では営業所には該当しません。

◎気を付けないといけないのは、営業所毎に、営業出来る工事種別が変わります。

 これは、営業所に常駐する専任技術者がどの様な資格を持っているかによって変わります。

◎また、公共工事の受注にあたっては、工事を発注する官公庁の管轄内に建設業法上の営業所があることが競争入札参加の条件になっている場合も多いですよ。

 


今回は、個人で建設業を営んでいた方が、法人(会社)を設立した場合についてです。

個人で取得している建設業の許可は新しく設立した法人(会社)に引き継ぐ事は出来ません。

 

 

ですから、法人成りした場合には、会社としての建設業の許可を新規に取り直す必要があります。

 

もし、近い将来に法人化を考えているのであれば、法人を設立してから建設業の許可を取得するのが得策かもしれません。(もちろん許可の要件が満たされていればの話ですが)

許可の要件については、こちらをご覧下さい。


こんにちは。

今回は太陽光パネルの設置工事についてのお話です。

近年では、太陽光パネルが自然エネルギーの担い手として期待されており、
皆様の間でも太陽光パネル設置工事を取り扱う方々が増えていますよね。

では、太陽光パネルの設置工事は建設業のどの業種に該当するでしょうか?

長野県のホームページによりますと以下のとおりの様です。
 
太陽光エネルギーの利用方法により区分されています。
 
     集熱器を使用し、太陽光エネルギーを温水等に変換し利用するソーラーシステムの設置工事は管工事
 
     太陽光パネル(太陽電池モジュール)等により、太陽光エネルギーを直接電気に変換し利用する太陽光パネル等の設置工事は、電気工事
 
     太陽電池が組込まれた屋根材一体型及び太陽電池自体が屋根材として機能する屋根材型の設置は、屋根工事
 
 

 


こんにちは。

今回は、新たに追加取得した許可業種と経営審査を受ける時期について話です。

パターンは以下の2通り 審査基準日(決算日3/31) 経審審査日(6/10)を前提   
 
 
     審査基準日(3/31)から経審審査日(6/10)までの間に追加申請した許可業種の許可が下りた場合
経審審査日(6/10)において追加許可業種についても経営審査を受けることができます。
 
     経営審査日(6/10)以後に許可が下りた場合
翌年の経営審査日において追加業種の経営審査を受けることができます。
 
 
 経審を受ける為に許可業種の追加を行った場合には、経審の審査の日までに許可が取得出来ていれば、
追加した業種についても経審を受ける事が可能です。
 
 

こんにちは。

建設業の許可は、5年に1度更新しないといけません。

しかし、最初に許可を取得、もしくは、更新した後で、次の更新まで5年の間に許可業種の追加をする場合などがあります。

その場合、追加した業種の有効期間は、追加の許可が下りてから5年間なので、

もともと持っていた許可業種の有効期間とは満了日がずれてきます。

このままでは、有効期間の管理や更新の手間がその都度かかるなど不都合が多いので、

有効期間の調整(一本化)という制度があります。

 この制度は、許可の更新手続きをする際に、追加で許可を取得しまだ有効期間の残っている許可業種ついても同時に許可の更新を行い、以後許可の有効期間を同一にするという制度です。

この制度を利用する事により、今後は有効期間の管理も楽ですし
、更新の際に必要となる更新手数料も1回分で良くなりますのでお得ですよ。


こんにちは。

建設業の許可には、土木一式 などといった業種の区分以外に、
             建築
             ほ装

一般・特定という区分があります。

一般と特定の区分については、以前の記事を参照ください。

今回お伝えしたい事は以下になります。

例えば、もともと一般許可をもっているA社でも、要件に当てはまれば、
追加で特定許可を取得する事が可能です。

A社  もともと         →→→→新たに追加→→→→→結果
    土木一式(知事許可)       ほ装(特定許可)    土木一式(知事許可)
    建築   (知事許可)                      建築   (知事許可)
                                       ほ装   (特定許可) こうなります。

この場合の、ほ装業種の追加にあっては、通常の業種追加での申請ではなく、
般特新規という形態での業種追加申請となるため、必要書類が違ってきます。ご注意ください。


こんにちは。 

法定外労働災害補償制度(法定外労災)への加入も経審の加点の対象になります。
(W点加算で15点)

法定外労災とは、労働災害補償制度とは別に、
発生した労働災害に対し上乗せ給付を行うものです。

経審で加点評価をしてもらうためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。
 
① 保険期間に審査基準日が含まれていること
② 保険対象工事が、すべての工事(共同体工事、海外工事は除く)であること。
③ 被保険者の範囲が、直接使用関係にある職員及び
下請負人の直接の使用関係にある職員すべて
であること。
業務災害と通勤災害の両方を対象としていること。
死亡及び労働災害保険の傷害等級第1級から第7級までを補償の対象としていること。
 
経審ではこの5つの条件を満たしている加入証明書保険証券を確認書類として添付します。
 
 
法定外労災に加入すれば加点するわけではないので、きちんと内容を確認することが必要です。

こんにちは。

今回は、経審においての営業年数のカウントの仕方について御説明します。

ご存じの様に経審では、営業年数も加点の対象となります。

営業年数は、建設業許可又は登録を受けた時より審査基準日までの期間で、
そこから休業期間、廃業期間、許可切れ期間等は除外して求めます。
 
W2項目の計算方法は、(営業年数-5)×2」で計算します。
(営業年数が5年未満の企業は0点、上限は60点で35年以上の営業年数があっても上限60点)
 
例えば、
     営業年数15年の会社の場合
W2項目で(15-5)×2=20点
W点で 20点(W2)×10×190/200=190点
P点換算すると28.5点となります。
 
     営業年数が35年以上の会社の場合
W2項目で上限の60点
W点で60点(W2)×10×190/200=570点
P点換算すると85.5点
 
20年の営業年数の差で、現経審ではP点で57点の差が生じます。
 
小さくても業績の長い会社にはかなり有利と言えるでしょう。
 
将来的に公共工事受注を考えている建設業者さんは、
許可の要件に該当したら早い段階で建設業許可を取得した方が有利ですね。

こんにちは。

今回は、出向社員を技術職員名簿に記載できるか?、記載するにはどうしたら良いか?というお話です。

出向社員は以下の要件を満たす場合は加点対象職員として出向先での技術者名簿に記載できます。
(出向元では技術者名簿に記載することはできません)
 
       雇用期間を特に限定することなく常時雇用されていること。(一般の技術者と同じ)

  ② 出向期間を限定しないこと。

行政は、出向契約、協定書、出向元の証明書、また賃金台帳で上記の件を確認します。

ただし、派遣社員など第三者の介入による権利義務関係が生じている場合は加点対象職員にはなりませんので注意が必要です。


 

平成23年4月1日の経審改正により

「建設機械の保有状況」が評価項目に追加されました。

 

確認資料として以下の書類が必要になります。

     売買契約書orリース契約書or償却資産台帳

     特定自主検査記録表

 

今回は、「特定自主検査記録表」についてのお話しです。

 

労働安全衛生法に規定する定期自主検査を行わなければならない機械の内、

建設機械(油圧ショベル等)荷役運搬機械(フォークリフト等)といった

特定の機械については、1年以内に1回一定の資格を持つ検査者による

検査を受けなければなりません。

(自動車でいうところの車検制度に似ています)

この検査を記録したものが「特定自主検査記録表」といいます。

 

経審で加点してもらう場合には、

該当の機械をただ保有していればよいというわけでなく、

その機械が正常に稼動する状況にあることも

加点の条件になっているようです。

 


 こんにちは。

建設工事等入札参加資格名簿が発表されましたね。

お仕事をさせて頂いた企業様から、格付けが上がったなどの声を頂くと嬉しいものです。

さて今回は、せっかく取得した入札参加資格が取り消される場合についてです。

こんな場合です。

①独立した営業所を有さなくなった場合

②建設業許可上の代表者が、入札参加資格者名簿に登録された他の建設業者と同一である場合

③資格審査申請書に虚偽の記載をした場合

④経営事項審査の有効期限が切れた場合

要は、

福井県内に事務所が無くなったり、A企業の代表者とB企業の代表者が同じ場合(同一業種で)、

嘘の書類を作成したり、決算後、1年7ヶ月を経過しても経審を受けていなかった場合

には、

福井県の建設工事等入札には参加出来なくなるので、気をつけてください。

詳細はこちら(福井県HPより)

【小辻正俊】


前回に引き続き工事経歴書作成に関するお話です。

前回、「工事請負契約書又は注文書は、工事経歴書に記載のあるすべての工事について必要」
と書きましたが、これは知事許可(福井県)の場合です。
 
大臣許可の場合は少し違います。
 
工事契約書が有る場合には審査官に提示でよいのですが、
工事注文書しか無い場合には工事注文請書とのセットで提示する必要があります。
 
また、工事種類別に金額の大きい順で上位10件をコピー添付すれば、
工事経歴書に記載のある他の工事に関しては、提示を求められません。
 
(福井県の場合にも、添付する工事契約書、又は注文書は工事種類別に金額の大きい順に10件です。
これについては大臣許可と変わりませんが、大きい順に10件以外の工事に関しても内容を確認します。
 
つまり福井県の場合は工事経歴書に記載のあるすべての工事について内容確認を行う為、工事契約書、もしくは注文書は、工事経歴書に記載のある工事すべてに必要となります。)
 
このように、許可行政庁(国土交通省の地方整備局または都道府県)によって、
必要書類が異なる場合がありますので、
申請する許可行政庁のホームページなどで事前に必要書類の確認をしておく必要がありますね。

今回から時折、弊社スタッフによる経審審査時の現場の声を掲載させて頂きます。

経営審査の書類作成で一番時間を要する「工事経歴書」を作成する際に、
準備していただく書類についてのお話です。

工事請負契約書又は注文書は、工事経歴書に記載のあるすべての工事について必要です。

経審の審査官は工事の内容などを工事契約書又は注文書で確認します。
なので工事契約書又は注文書に工事の施行内容がしっかり記載されていないと、
審査官は確認出来ませんので、質問攻めにあってしまいます。

近年は特に、
その工事が土木なのか舗装なのかといった工事種類の区分を細かく審査されます。
工事契約書、注文書で工事内容の確認出来ない場合は工事の現場写真・工事台帳などの提示を求められる場合もありますので、注文書の作成、工事種類の区分においては、今まで以上に注意を払う必要がありますね。

工事経歴書の記載例はこちら(国土交通省HPより)


こんにちは。

今回は社会性等(W点)の評価項目の追加についてです。

①建設機械の保有状況

 これは、地域防災への備えの観点から、

 災害時に使用される代表的な建設機械

 (ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル)について

 所有台数に応じて加点されます。(1台について1点、最高15点まで)

 所有については、経審の有効期間(1年7ヶ月)中の使用期間が定められているリースについても含まれます。

②ISOの取得状況

 多くの都道府県でISO9001、ISO14001の取得状況によって評価されている状況を踏まえ、

 受発注者双方の事務の重複・負担の軽減を図る為、経審の評価項目に追加されました。

詳しくは国土交通省HP参照下さい。 


こんにちは。

今回は、再生企業に対する減点措置についてです。

これはW点(社会性)の評価項目に影響します。

再生企業(民事再生企業・会社更生企業)については、債権カット等で地域の下請企業等に

多大な負担を強いているので、W点(社会性)については減点措置が新たに創設されました。

◎再生期間中は一律マイナス60点の減点(再生手続開始決定から手続終結決定日まで)

◎再生期間終了後は営業年数評価はゼロ年からスタート

なお、この措置は平成23年4月1日以降に民事再生手続開始又は会社更生手続き開始の

申し立てを行う企業から適用されます。

詳しくはこちら(国土交通省HP)を参照下さい。


こんにちは。

タイトルの通り、福井県の入札参加資格審査申請の受付が始まっています。

この申請をしておかないと、平成23年5月1日以降に福井県が発注する仕事の受注機会を失う事になります。

9月27日の記事でも掲載させて頂きましたが、12月28日で受付締切です。

書類に不備が有ると受付して頂けない(当然ですが)ので、余裕を持った提出が必要ですね。

福井県のHPに今回の申請のQ&Aがありましたので紹介させていただきます。

Q&A(11月22日更新分)

もちろん、川中経営でも申請代行をさせて頂いておりますので、お気軽にご依頼下さい。


こんにちは。

今回の改正で、完成工事高の評点テーブル(元請完成工事高も含む)の上方修正が行われます。

どういう事かというと、

例えば、従来年間完成工事高が3億円の企業は500点という評価でしたが、

今回の改正で520点の評価に変わるという事です。(あくまでもイメージです)

なので、最近の公共工事、民間工事の発注量が落ち込んでいる現状に合わせた改正なのかなぁ。

詳しくはこちら(国土交通省HPを参照下さい。

 


表題の通り来年春に経審の改正が行われます。

大きな改正点は4つです。

①技術者に必要な雇用期間の明確化

②完成工事高の評点テーブルの上方修正(12月掲載予定)

③再生企業に対する減点措置(1月掲載予定)

④社会性等(W点)の評価項目の追加(2月掲載予定)

今月は①技術者に必要な雇用期間の明確化についてです。


こんにちは。

平成23年1月1日より経審に申請する書類に虚偽が無いかのチェック体制が強化されます。

おおまかな話しでは、

①今回新たに分析センター(財務諸表を審査する機関)から異常値の情報を提供させる仕組みを創設し重点審査対象企業の選定に活用。

②経審の申請段階で完工高と技術者数の情報の確認を強化

③過去の処分歴や外部からの情報を参考

①・②・③のすべてを勘案して重点審査対象企業を選定原本確認、対面審査、立入検査を実施するそうです。

②については、技術者の数に対して完工高が異常に多い為、水増しの疑い有りだとか、

 技術者数の割りには完工高が少ない為、技術者数の水増し疑いありなどといったチェックをされる様です。

詳しくは国土交通省のHPを参照下さい。


こんにちは。

福井県の平成23・24年度建設工事に係る競争入札参加資格審査が11月1日より受付開始です。

申請期間11月1日~12月31日

なお今回からの変更点として

申請書類の一部分を電子申請する事が必要になりました。

書類の電子化の波がどんどん打ち寄せてきますね。

ちなみに現在の所、電子申請を行い、書類での提出も必要な様です。

詳しくは福井県のHPを参照下さい。

弊社でも申請代行受付いたしております。お問い合せはこちら。


こんにちは。

うれしい事なので報告させて頂きます。

建設業許可更新のお仕事の受注が増えてきています。

従来ご自身で申請されていた方が、私どもにご依頼をくださったり、

他のところに任せていたが、私どものところへ来て下さったりなど。

不思議なご縁だなぁと思う事もありますが、ご依頼くださった案件については、

全力でお手伝いさせて頂いております。

これからも宜しく御願いいたします。

たま~にですが、申告期限間際になって「何とかしてくれ~」っていう場合もありましたが、

お互いに辛いので、早め早めに準備しましょう。(許可が切れる1ヶ月前が提出期限ですよ)buz015.gif

 


こんにちは。

最近、お問い合せいただく事が多い内容についての報告です。

「直ぐに建設業の許可が欲しいんだけど、いつ出来る???」

っていう内容ですが、

建設業の許可を新規で取得する場合には、許可申請を土木事務所に提出してから、

おおよそ2ヶ月かかります。

もちろん、申請書を作成するのに、いろんな書類をご準備いただいたり、許可を取得出来る

要件が備わっていないといけないので、

私どもにご依頼いただいてから3ヶ月、早くても2ヶ月半はかかると思って下さい。

許可が必要なお仕事を受注しようと考えているのであれば、早めにご相談頂けると助かります。

詳しくはメールにてお問い合せ頂くか、こちらをご覧下さい。buz015.gif


こんにちは。

今回は、入札ボンドの導入と設計業務委託における総合評価方式の試行について

御説明させていただきます。
 


入札ボンドの導入について

入札ボンドとは公共工事の入札参加者に対して、「履行保証の予約的機能を有する証書」を求める制度。

この証書は金融機関等による審査・与信を経て発行されるそうです。

福井県でも5億円以上の工事の入札に参加する場合には、この証書を提出した場合に限り、入札保証金の納付を免除することになりました。

ちなみに、入札保証金の額は、契約希望金額(消費税込)の100分の5以上が必要だそうです。

もちろん、落札出来なかった場合には、還付されます。

 詳しくはこちら(福井県HPより)
 


委託業務における総合評価落札方式の試行について

建設工事では、既に始まっていますが、設計業務についても入札者の提示する技術等によって、

調達価格の差異に比べ、事業の成果に相当の差異が生ずることが期待できる業務にも対象を拡大。

総合評価点に基づき評価を行うそうです。

総合評価点=価格評価点+技術評価点

詳しくはこちら(福井県HPより)

 


こんにちは。

今回は、主任技術者の恒常的な雇用関係の確認の徹底と配置予定技術者の施工経験の緩和

について御説明させていただきます。

 


①主任技術者の恒常的な雇用関係の確認とは。

 工事の落札業者と契約を締結する際に、主任技術者として配置する者の3ヶ月以上の

 雇用関係を確認する。

 確認出来ない業者とは、契約を締結しない。

 確認方法・・・健康保険被保険者証(写)、監理技術者資格者証(写)などにて確認。

  詳しくはこちら(福井県HPより)

 


②配置予定技術者の施工経験の緩和

 入札参加条件において配置予定技術者に施工経験を求める場合、過去に現場代理人として現場に従事した経験を持つ場合も認める。

 ※ただし、過去の現場代理人としての経験を有している時期に主任技術者・管理技術者の

       資格を有している必要あり。

 確認方法・・・入札参加資格審査時の登録内容確認書(コリンズ)により確認。

      併せて、合格証明書により技術者としての資格を現場代理人としての経験時に

      有していたかを確認。

 詳しくはこちら(福井県HPより)


こんにちは。

今回は、建設機械の保有等の条件化と現場代理人の常駐義務の緩和について
御説明させていただきます。

①建設機械の保有等の条件化

 ほ装・法面工事については次のとおり入札参加条件を設定

 ほ装工事・・・必要な機械を自社で保有(リース含む)していること。
            (例)アスファルトフィニッシャー・マカダムローラー・タイヤローラー等
         機械の運転手を配置出来ること。
            (例)アスファルトフィニッシャー・マカダムローラー・タイヤローラー等の運転手

 法面工事・・・機械を保有(リース含む)していること。
            (例)モルタル吹きつけ機・種子吹付機・ボーリングマシン等
         機械の操作者を配置できること。
            (例)ノズルマン・ガンマン・ボーリングマシンのオペレーター等

 この2種類の工事については、自社施工を原則としている為、必要な機械を保有している事が重要視
 されています。なので、改正後は入札の都度対象となる建設機械を保有しているか確認されます。

 具体的にどの機械の所有が必要かは、入札の都度個別に公告されます。
 詳しくはこちら (福井県HPより)

②現場代理人の常駐義務の緩和

   現場代理人について、複数の工事の代理人を兼務する事を承認。
 (要件)  3つの工事まで兼務出来る。
       兼務出来る工事はすべて県発注工事
       兼務する工事現場はすべて同一の市町村内
       請負金額の合計が2500万円未満(建築一式の場合は5000万円未満)消費税込

 (手続) 契約締結後に各発注機関に対して兼務する他の工事等を記載した申請書を提出

 (注意) 設計変更により兼務する工事の請負金額が税込2500万円以上となった場合には、
      現場代理人の変更手続きが必要です。
 詳しくはこちら (福井県HPより)

 


こんにちは。

今回は総合評価落札方式の対象拡大と技能士の配置の条件化について
御説明させていただきます。

①総合評価落札方式の対象拡大(入札において落札価格重視ではない入札方法)

 (現行)原則として5000万円以上の工事→(改正)原則として3000万円以上の工事
                             ※舗装工事については1000万円以上

 上記の工事金額の範囲の内、5000万円未満で高度な技術力を要する工事については、
 対象工事を選定する。具体的な対象工事はこちら (福井県HPより) 

②技能士の配置の条件化

 塗装・造園・管(給排水・空調)の発注において、技能士の配置を入札参加条件とする。
 具体的な対象工事はこちら(福井県HPより)

 ※総合評価落札方式についての以前の記事はこちら


こんにちは。

福井県では平成22年4月1日以後に行う入札公告等に係る工事等について
 入札制度の改正が行われます。

このブログでもこれから3回に分けてご報告させていただきます。


おおまかには、以下の改正があります。(かっこ内はこのブログでの掲載予定月です)

①総合評価落札方式の対象拡大(3月掲載予定

②技能士の配置の条件化(3月掲載予定

③建設機械の保有等の条件化(4月掲載予定

④現場代理人の常駐義務の緩和(4月掲載予定

⑤主任技術者の恒常的な雇用関係の確認の徹底(5月掲載予定

⑥配置予定技術者の施工経験の緩和(5月掲載予定

⑦入札ボンドの導入(6月掲載予定

⑧設計業務委託における総合評価落札方式の試行(6月掲載予定


こんにちは。

福井県では、建設業を取り巻く厳しい環境を踏まえ、

平成22年4月1日より相談窓口として建設業サポートセンターを開設するそうです。

経営強化・新分野進出・企業連携・合併・技術力の向上などといった 0934a44c.gif

様々な相談に対応する事を目的としている様です。

具体的には、資金調達の方法、新分野進出に対する公的支援制度の紹介などをしてくれるみたいです。

このサポートセンターは各土木事務所や本庁土木部管理課に設置され、

専門家(中小企業診断士等)による相談受付や、支援制度の紹介・助言などを行ってくれる様なので、

1人で悩まずに相談に行くのも良いかと思います。

詳しくはこちら→www.pref.fukui.lg.jp/doc/kanri/sapo-to_d/fil/001.pdf (福井県HPより)