『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。23)助成金3年以内既卒者を雇用した場合の奨励金は金額が大きい。(平成24年3月31日までの暫定措置)

3年以内既卒者を雇用した場合の奨励金は金額が大きい。(平成24年3月31日までの暫定措置)

3年以内既卒者を雇用した場合の奨励金は金額が大きい。(平成24年3月31日までの暫定措置)

・3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
→正規雇用での雇入れから6ヵ月経過後に、100万円を支給

・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
→有期雇用期間(原則3ヵ月):対象者1人につき月額10万円、有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ:対象者1人につき50万円

厚生労働省のHPに、上記のような奨励金が掲載されています。

奨励金の額は100万円、50万円など、目を惹く額になっています。
共に、対象は大学等を卒業後3年以内の既卒者を雇用した事業主。

パンフレットをざっと読んでの両制度の大きな違いは、
『・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金』は、トライアル雇用を経る場合、
『・3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金』はトライアル雇用を経ずに雇用する場合、
でしょうか。

せっかくの補助金です、新規採用の際には活用したいものです。
パンフレットはこちらから。
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金


(上の画像は、厚生労働省のHPより転載・加工しました。)


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司



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このページは、鯖江の税理士が2010年9月28日 00:00に書いたブログ記事です。

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