
円高の進行に伴い、10月7日から雇用調整助成金の支給要件が緩和されました。
「最近3か月の事業活動が縮小していること」との支給要件を「1か月」に短縮するとともに、
最近1か月の事業活動が縮小する「見込み」での計画申請もできるようになりました。
これにより、業績が急激に悪化したとき・することが予想されたとき、に、より迅速な対応が可能になりそうです。
雇用調整助成金、使わずにすめばそれに越したことはないのですが、必要なときには、即。
【参考】雇用調整助成金円高特例リーフレット(PDF:278KB)
(上記の画像は厚生労働省のこのリーフレットから転載させていただきました。)
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税理士・ITコーディネータ 川中重司















