『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。22)研修のメモ最近の財産評価基本通達及び情報の新設・改正について

最近の財産評価基本通達及び情報の新設・改正について

最近の財産評価基本通達及び情報の新設・改正について01.jpg

え~、この記事は、先日の税理士会全国統一研修会のメモです。
私のメモ書きなので、すっ飛ばしてくださいm(__)m

写真は、昼食の、茄子と・・・のカレー。
(忘れました(^^ゞ)
店頭サンプルよりも白っぽくて、さほど辛くなく。
ちょっと残念。

(携帯での撮影ですが、結構綺麗ですね。)

最近の財産評価基本通達及び情報の新設・改正について02


★『利益の配当』と『剰余金の配当』
『利益の配当』
商法時代の概念。
これだけ頑張ったからこれだけご褒美、というような後払いの感覚。
定時株主総会の決議が必要。

『剰余金の配当』
会社法時代の概念。
利益とは無関係に余ったお金の分配で、資本金ですら分配可能。
株主総会決議で良いため、臨時総会を開催すればいつでも配当可能。


★会社法施行日
平成18年5月1日


★類似業種批准価額の計算上の、配当金はいくら?
結論:直前期の決算書に従い、ところてん式に押してゆく。
(株主資本等変動計算書か、利益処分案かのちがい)

前提条件
 第19期:H16年7月31日〆、総会は9月25日→配当金100万円。
 第20期:H17年7月31日〆、総会は9月25日→配当金300万円。
 第21期:H18年7月31日〆、総会は9月25日→配当金250万円。
 第22期:H19年7月31日〆、総会は9月25日→配当金200万円。

例1.課税時期:平成18年中
①直前事業年度:平成17年7月期、配当:300万
②直前同じ事業年度:平成16年7月期、配当:100万

例2.課税時期:平成18年11月
①直前事業年度:平成18年7月期、配当:250万
②直前同じ事業年度:平成17年7月期、配当:300万

例3.課税時期:平成19年4月
①直前事業年度:平成18年7月期、配当:300万
②直前同じ事業年度:平成17年7月期、配当:100万

例4.課税時期:平成19年11月
①直前事業年度:平成19年7月期、配当:250万
②直前同じ事業年度:平成18年7月期、配当:300万


★『資本金等の額』
平成18年3月31日まで:
『資本等の額』=資本金の額+資本積立金(←税法上の用語)
平成18年4月1日以降:
『資本等の額』=資本金の額+(旧)資本積立金

資本金等の額は何処で確認する?
→別表5(1)の36④
ちなみに、利益積立金額は?
→別表5(1)の31④


★自己株式
特徴①:議決権無し
特徴②:配当してはならない
「自己株式原則禁止」の時代から「原則容認」の時代に。
→税法上も自己株式の存在に対応


★種類株式:下記9種類の組み合わせ
(優先)
(剰余金配当優先株式)
剰余金の配当
(参加・非参加×累計・非累計 の4とおり有り)
Q:優先株式は、常に一般株よりも配当が多いか?
A:否
(残余財産分配優先株式)
残余財産の分配
(制限)
(議決権制限株式)
株主総会において議決権を行使できる事項
イ.完全無議決案株式(全く議決権がない)
ロ.議決権一部制限株式
(譲渡制限株式)
譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること
注:すべての株式が譲渡制限株の時は、種類株式ではない。
(取得)
(取得請求権付株式)
当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対して、その取得を請求することができる
(取得条項付株式)
当該種類の株式について、当該株式会社が、一定の事由が生じた事を条件として、これを取得することができること
→相手の同意は不要。いつでも、いくらでも、誰からでも。
→買取資金は必要ですよ。
(全部取得条項付株式)
当該種類の株式について、当該株式会社が、株主総会の決議によって、その全部を取得すること
(拒否権付株式(黄金株))
株主総会において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株式を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの
(取締役・監査役先任権付株式)
当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において、取締役または監査役を選任すること


★平成19年1月1日以降に、相続・遺贈・贈与により同族株主が取得した場合の評価
1.配当優先株式
→類似業種批准価額は、「株式の種類」ごとに計算
2.無議決権株式
一定条件の下に、5%の調整を行うことができる。
条件①:同族株主が、
条件②:相続または遺贈により取得(つまり、贈与は×)し、
条件③:相続税の申告期限までに遺産分割協議が確定し、
条件④:調整を行う旨の届出書を所轄税務署長に提出し、
条件⑤:計算方法を適宜の用紙に記載・添付すること。
3.社債類似株式
→(パス)
4.拒否権付株式
→考慮せず


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司



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このブログ記事について

このページは、鯖江の税理士が2007年7月14日 17:03に書いたブログ記事です。

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