
北陸税理士会主催の全国統一研修会、『事例に学ぶ 最近の法人税重要項目の実務』のメモ、第2回。
今回は法人の役員報酬(事前確定届出・定期同額給与)関係を。
・基本的な考え方
平成19年4月1日以後に開始する各事業年度において、法人が役員に対して支給する給与の額のうち、定期同額給与、事前確定届出給与又は利益連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。
(いずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。)
極簡単に言うと、法人税の計算上経費になる役員への給与は、
・毎月定額で改訂は定時株主総会の時のみ。
・賞与を支給したければ事前に署に届出なさい。(大雑把な言い方ですよ。)
・事前確定届出給与に関する届出書への記載額と異なる場合
届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合にはこれに該当しないこととなり、原則として、その支給額の全額が損金不算入となる
(法人税法基本通達9-2-14より)
ただし、上の画像のような場合、つまり、
3月決算法人が当該事業年度(平成 19 年3月期)中は定めどおりに支給したものの、翌事業年度(平成20年3月期)において定めどおりに支給しなかった場合は、その支給しなかったことにより直前の事業年度(平成19年3月期)の課税所得に影響を与えるようなものではないことから、翌事業年度(平成20年3月期)に支給した給与の額のみについて損金不算入と取り扱っても差し支えないものと考えられます。
(役員給与に関する質疑応答事例(平成18年12月)の問7より転載)
また、事前確定届出給与の全額を支給しなかった場合にはどうなるんだろう、という考察を所得税の観点からも行っていただいて、大変参考になりました。
研修は極力参加さするもの、ありがとうございました。
(上の画像も、役員給与に関する質疑応答事例(平成18年12月)より転載させていただきました。)
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税理士・ITコーディネータ 川中重司
二種盛り:事前確定届出給与どおりに支給されなかった場合の取扱い