今日は、税理士会武生支部の研修が武生商工会議所で有りました。
テーマは、「平成18年度税制改正」と「会社法(会計面を中心に)」。
つい先日も、福井で同じような研修を受講しましたが、この手の話は何度聞いても足りません。
やっぱり所得税関係の改正で、見落としている改正がありました。
「一定の区域において、
その者の居住の用に供する家屋の耐震改修をした場合には、
当該住宅耐震改修に要した額の10%相当額を
控除します。」
という改正です。
フムフム、地震保険控除の創設と同じような根っこですね、きっと。
この一定の区域という定義が難しくて、
「住宅耐震改修のための一定の事業を定めた
住宅耐震改修促進計画などの計画に定められた区域をいいます。」
という感じなのですが、具体的には???です。
実際に、鯖江・武生地域はどうなんだろう?
とりあえず、市役所あたりに確認することとしましょう。
で驚いたのが、講師の先生の下記の言葉。
「川中重司さんのブログには・・・・・」
いきなりでしたので、3(-_^;) エッ?って感じでした。
話は、国税庁のHPに掲載された交際費等(飲食費)に関するQ&Aの説明の時だったので、確かに私もこのブログに記事を書きました。(こちらです。)
が、このブログの事は、恥ずかしいから、税理士には誰も言ってないんです。
今やブログ・HPの数なんて星の数ほど有るでしょうに、何で見つかったんだろう・・・?
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
先生、何故それをご存知?
内緒でしたか。。。
あらら 見つかっちゃたんですか(^_^;)
私も事務所の人には言っていません。HPの事、blogの事もです。
ところが、卒業して3年目の若い男子が『○○さん! HPをお客さんが作りたいといっているんですが、一緒に行って話を聞いていただけますか?』
なぬっ!! 何故知っているの???
つかささんも含めたところで、分ってしまうのも時間の問題ですよね…(^_^;)