『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。22)研修のメモ印刷屋さん、残暑見舞いにはご注意を

印刷屋さん、残暑見舞いにはご注意を

印刷屋さん、残暑見舞いにはご注意を

先日の消費税の研修(税理士会主催)の小ネタです。
消費税の勉強をしはじめた方は、あるいはビックリかも知れませんね(^^)


残暑見舞いの時期になりましたね。
(まだまだ暑いこの時期ではありますが。)

自社で印刷する場合もあれば、印刷屋さんに依頼する場合も。
印刷屋さんに依頼するとき、ハガキって持参されますか?
それとも、印刷屋さんに有るハガキを使いますか?

え~、この話の前提は、『残暑見舞いのハガキは切手付き』である、年賀状のように。
なので、
その前提でお願いしますね(^^)

自社で、切手付き残暑見舞いハガキを購入して、印刷して、投函した場合、
ハガキ購入代金は、消費税の課税仕入れに該当します。

では、印刷屋さんの場合。
切手付きハガキを50円で購入し、仕入で計上した。
お客様から依頼を受けて印刷し、納品。
お客様に、ハガキ印刷代として90円の請求をした。

消費税の課税売上は、90円。
売上ですから。

では、消費税の課税仕入れは?
印刷のためにインクなどは該当しますが、50円(切手付き葉書購入代金)は消費税の課税仕入れに該当しません。
つまり、ちょっと、損をします。

消費税の観点からは・・・。
お客様への請求は、
葉書購入立替金50円、
ハガキ印刷代金40円と。
切手付きハガキ購入の際には、立替金経理処理。
こんな感じが損をしない経理かと。


また、この印刷屋さんが消費税の簡易課税制度を採用していた場合には、
ハガキ印刷代90円(最初の経理パターン)と、
ハガキ印刷代金40円(2番目の経理パターン)では、
業種区分が異なります。

消費税、実は結構ややこしい税法です。


写真は、長女のお土産(^^)。
父さんは嬉しかったわけです。


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このページは、鯖江の税理士が2011年8月12日 00:00に書いたブログ記事です。

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