『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。22)研修のメモ後編:労働基準法、育児・介護休業法の改正研修のメモ

後編:労働基準法、育児・介護休業法の改正研修のメモ

この記事は『労働基準法、育児・介護休業法の改正研修のメモ』の後編、育児・介護休業法関係の備忘メモです。

改正育児・介護休業法の内容

 少子化対策の観点から、喫緊の課題となっている仕事と子育ての両立支援等を一層進めるため、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備する。

1.子育て期間中の働き方の見直し
 3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。

 子の看護休暇制度を拡充する(小学校就学前の子が、1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日)。


2.父親も子育てができる働き方の実現
 父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス)。

 父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。

 配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止する。

 ※これらにあわせ、育児休業給付についても所要の改正


3.仕事と介護の両立支援
 介護のための短期の休暇制度を創設する(要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)。


4.実効性の確保
 苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設する。

 勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料を創設する。


【施行期日】
 平成22年6月30日
 (一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主について平成24年6月30日)。
 4.のうち、調停については平成22年4月1日、その他は平成21年9月30日。


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司



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このブログ記事について

このページは、鯖江の税理士が2010年3月28日 13:46に書いたブログ記事です。

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