
川中経営には社会保険労務士2名が常駐し、社会保険・労働保険関係の業務を行っております。
会社に関わる業務の内、
税務会計は税理士、社会保険関係は社会保険労務士を中心に対応しているわけです。
そんな社会保険関係部門が中心となって行った、『労働基準法、育児・介護休業法の改正研修』の備忘メモです。
【改正労働基準法について】
1.時間外労働の限度に関する基準の見直し関係
<現行法制>
・原則
1週間に40時間を超えて労働させてはならない
1日に、8時間を超えて、労働させてはならない
・例外
36協定を結べば、その内容の範囲内で、例外的に認められる。
・例外の例外もあり。(特別条項)
<改正> ←特別条項がある会社が対象
・割増賃金率を定めること
→賃金規定の改定が必要。
雇用の際の労働条件の内に明記が必要
・25%以上を超える率を定めるよう努力すること
・延長時間数を短くするよう努めること
2.法定割増賃金の引き上げ関係
1ヶ月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は、
50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない
(中小企業は、適用が、猶予されます。)
引き上げ分の割増賃金の代わりに、有給の休暇を
付与する制度(代替休暇)を設けることが出来ます。
3.時間単位年休制度
年に5日を限度として、時間単位で付与することが出来る
労使協定で定める事項
・時間単位年休の対象労働者の範囲
・時間単位年休の日数
・時間単位年休1日の時間数
・1時間以外の時間を単位とする場合は、その時間数
時季変更権との関係→対象です。
ただし、日単位の請求→時間単位に変更、時間単位の請求→日単位に変更、は出来ない。
時間単位での、未消化の翌年繰越になる。
所定労働時間が7.5時間の場合・・・
1時間単位であれば、切り上げて8時間の有休が取れる(労働者有利。)
年間5日・・7.5h×5=37.5h
ではなく
roundup(7.5)×5=40h
と、しなければならない
使い方は、労働者の選択です。
・・・ ・・・ 。。。
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税理士・ITコーディネータ 川中重司
労働基準法、育児・介護休業法の改正研修のメモ