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北陸税理士会の研修会に参加。
テーマは『実務家が間違えやすい消費税の事例研究』
写真は、金沢の研修ではおなじみのスタバのベンティ(590cc、ちなみに書籍でおなじみグランデは480cc)。
カップの模様はクリスマスバージョンかな?
第三者的な立場で考えると『A』と考えられても、一旦当事者の立場で『B』と感じてしまうと、なかなかそこから抜け出せないかも知れない。
そんなことも感じた研修でした。
では、以下に備忘メモです。
・法定果実の帰属
Q:
不動産賃貸業を営むAさんの賃料収入で、賃貸物件の相続人が決まるまでの間のものは、だれの収入になるのか?
A(裁判要旨):
相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。
補足
賃貸物件の相続人が、
その賃貸物件から生ずる賃貸収入を、遺産分割決定後の分はもちろん、相続開始から遺産分割決定前の分も、
取得するものと考えて所得税の申告をすることが多かったように思います。
ところが、遺産分割決定前の賃料収入は、各相続人が法定相続分に応じて取得し、その帰属は、その後の遺産分割内容に左右されない、と。
相続開始と遺産分割決定までの間には時間があることが普通ですから、法定相続人各人の所得税の申告が必ず生ずる、という事となります。
う~ん、・・・。
以下、判例検索システムより転載
全文:こちらのアドレスへ
相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司
研修『実務家が間違えやすい消費税の事例研究』