『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。22)研修のメモ役員報酬の辞退は、辞退のタイミングで課税関係が異なる

役員報酬の辞退は、辞退のタイミングで課税関係が異なる

役員報酬の辞退は、辞退のタイミングで課税関係が異なる01

北陸税理士会の研修に参加してきた時のメモです。

今回のタイトルは『最近の重要項目(役員給与・減価償却・リース取引・欠損金の繰戻還付等)の法人税と所得税の実務』

写真は、昼食のカツ丼。
有名店らしく、どっさりのっているカツはサクサク。
で、上の写真は縦に撮ってみたもの。縦と横で印象が変わるかな?

では、以下に備忘をメモ(その2)です。

業績悪化により役員報酬を辞退したと言う場合。
事例1.は次回の報酬からの辞退。
事例2.は遅配になっている先月分の辞退。

役員報酬の辞退は、辞退のタイミングで課税関係が異なる02

事例1.次回の報酬からの辞退。
支給期前なので、会社においては支払債務が確定しておらず、社長においても収入すべき金額が確定していない。
受領を辞退した額は、社長の会社に対する贈与にはならず、会社において債務免除益は生じない。
個人側においても課税関係は生じない。


事例2.遅配になっている先月分の辞退。
既に支給期が到来して未払になっている役員報酬の辞退であるから、通常は会社においてその部分の債務免除益が生ずる。
その時点において、法人は給与の支払いをしたものとして源泉所得税を納付しなければならない。


【参考法令:所得税基本通達】
(給与等の受領を辞退した場合)
28-10 給与等の支払を受けるべき者がその給与等の全部又は一部の受領を辞退した場合には、その支給期の到来前に辞退の意思を明示して辞退したものに限り、課税しないものとする。

(支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収)
181~223共-2 給与等その他の源泉徴収の対象となるものの支払者が、当該源泉徴収の対象となるもので未払のものにつきその支払債務の免除を受けた場合には、当該債務の免除を受けた時においてその支払があったものとして源泉徴収を行うものとする。ただし、(・・・以下省略・・・)

(役員が未払賞与等の受領を辞退した場合)
181~223共-3 役員が、次に掲げるような特殊な事情の下において、一般債権者の損失を軽減するためその立場上やむなく、自己が役員となっている法人から受けるべき賞与等その他の源泉徴収の対象となるもので未払のものの受領を辞退した場合には、当該辞退により支払わないこととなった部分については、源泉徴収をしなくて差し支えない。(・・・以下省略・・・)


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このブログ記事について

このページは、鯖江の税理士が2009年10月10日 00:00に書いたブログ記事です。

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