『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。22)研修のメモ役員報酬決定の際には経済的利益に注意。

役員報酬決定の際には経済的利益に注意。

役員報酬決定の際には経済的利益に注意。

北陸税理士会の研修に参加してきた時のメモです。

今回のタイトルは『最近の重要項目(役員給与・減価償却・リース取引・欠損金の繰戻還付等)の法人税と所得税の実務』

写真は、昼食のイタリアンランチ。
古くから有るお店らしく、(川中にとっては)珍しいパスタなんかも有りました。

では、以下に備忘をメモ(その1)です。

・役員に対する経済的な利益の供与も、役員報酬決定の際に議事録に明記すること。
・法人が役員に対して支給する給与の額のうち不相当に高額な部分の額は、損金の額に算入しない。
『不相当な額』とは、『実質基準』と『形式基準』により判断される。
『実質基準』とは、職務内容・同業他社の支給と比して相当か否か。
『形式基準』とは、株主総会で決定された額を越えていないか。

例えば、
株主総会で年俸600万以内と規定すると、600万円の支給を行う場合が多い。
加えて、家賃負担や生命保険料の負担など経済的利益の供与が有れば、この部分は株主総会の決議以上の支給となり、不相当に高額な部分として損金に算入されない。

他方、
経済的利益を全て把握することは困難な場合もある。

従って、経済的利益の供与があることを想定して『・・・上記のほか、当社のすべての役員に対して必要に応じて経済的利益の額を供与する。』旨の定めをしておくと良いと思われる。
(できる限り具体的な内容を定めることが望ましい。)


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司



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このブログ記事について

このページは、鯖江の税理士が2009年10月 9日 12:57に書いたブログ記事です。

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