
『税理士業務と所得税課税の動向~最新判例・裁決例の検討~』
北陸税理士会の研修で富山へ。
講師は三木義一先生、北陸税理士会でもおなじみの先生です。
今年から弁護士登録もされた三木先生から、判例・裁決事例を交えて講義いただきました。
その中から、離婚にまつわる事例を二つほど。
事例1:
・離婚した配偶者から取得した住宅(借入金付き)に住宅取得控除の適用はあるか?
事例2:
・離婚して、子供は前妻と同居してるが養育費は前夫負担している。この子供を扶養者とする扶養控除等申請書を、前夫・前妻の双方が提出した場合、どちらの扶養者になるのか?
事例1:
・離婚した配偶者から取得した住宅(借入金付き)に住宅取得控除の適用はあるか?
通常の住宅取得控除の条件を満たせば、適用があります。
参考:財産分与により住宅を取得した場合(国税庁)
事例2:
・離婚して、子供は前妻と同居してるが養育費は前夫負担している。この子供を扶養者とする扶養控除等申請書を、前夫・前妻の双方が提出した場合、どちらの扶養者になるのか?
結論として、扶養控除等申請書を先に提出した者の扶養者となる(収入の多い方の扶養者となるのではない)ようです。
(平成19年12月27日裁決)
所得税法施行令 第219条2項第1号には下記のように定められています。
『その年において既に一の居住者が申告書等の記載によりその扶養親族としている場合には、当該親族は、当該居住者の扶養親族とする。』
これで判断できない場合に、2号で
『居住者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は当該親族がいずれの居住者の扶養親族とするかを判定すべき時における当該合計額の見積額が最も大きい居住者の扶養親族とする。』
と、収入の多い方の扶養者となるんですね。
つまりは、早い者勝ち、という事なんでしょう、税法にもこんな定め方が有るんですね。
写真は、研修会場の一コマ。
窓ガラス清掃でしょうか。ゴンドラじゃあないのも有るんですね。
強いて言えば、こちらの方が怖く無さそう・・・(‥;)
ネットビジネスを応援する鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司
離婚と所得税の関係の二種盛り(研修メモ)