
北陸税理士会の研修で敦賀へ出かけました。(写真は会場のプラザ萬象のホールです。)
テーマは『(誤り易い)資産税の重要個別事例の確認』、講師は北陸には何度もお出でいただいている、笹岡宏保先生。
相変わらずの、分かり易くユーモアたっぷりの口調に、あっという間の一日でした。
さて、今回のポイントは『家が有れば浮気をしても良い』
もちろん、真面目な話ですよ(^^)
これは所得税の課税の特例、居住用財産を序とした場合の3千万円の控除の話です。
以下、研修の備忘メモを兼ねて。
1.制度の概要
(1):個人がその居住の用に供している家屋を譲渡した場合
(2):(1)の家屋と共にその家屋の敷地の用に供している土地等を譲渡した場合
→ベースです。
→土地単独は不可、買い手は別々でもOK。
(3):個人が居住の用に供していた家屋でその個人の居住の用に供されなくなったものの譲渡で又はその家屋と共にするその敷地の用に供されていた土地等の譲渡でその家屋がその者の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にした場合
→3年経過年の年末までの譲渡
(4):災害によって滅失した居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡でその家屋がその者の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にした場合
→災害型
2.家屋を自分で取り壊した場合
その居住の用に供している家屋を取り壊し、その家屋の敷地の用に供されていた土地等のみを譲渡した場合においても、その土地等の譲渡が次に掲げる要件の全てを充足するときは、OK。
(1):その土地等の譲渡に関する契約が、その家屋を取り壊した日から1年以内に締結されたものであること
(2):その家屋を居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したのもであること。
→引渡の事
(3):その家屋を取り壊した後譲渡に関する契約を締結した日まで、貸付その他の用に供していないその土地等の譲渡であること
→もう居住用ではないのだから、浮気はダメよ。
3.家屋が天災により滅失した場合
次に掲げる家屋等の譲渡については、これらの家屋をその居住の用に供されなく日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に行われている場合には、その譲渡した資産は、その居住にの用に供されなくなった日以後どのような用途に供されていたかを問わず、この特例の対象となる居住用財産に該当
(1):災害により滅失したその居住の用に供している家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡
→天災により家無し==>>浮気OK
(2):その居住の用に供している家屋でその居住の用に供されなくなったものの譲渡
(3):(2)の家屋と共にするその家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡
→家がある==>>浮気OK
う?ん、やはり文章だと全く面白くありませんね。
ま、『家が有れば浮気をしても良い』
と、覚えましょう(^^)
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
家が有れば浮気をしても良いヘ(^^ヘ)(ノ^^)ノ
浮気・・どこからが・・願望だけで、もうー28年ー 今の奥さんはもー女ッ毛もないので、我が家は男4人の家族です。
西山公園のもみじまつりに今年も安ちゃんラーメン出店しますが、マスターは元会社の班長さんです。定位置は鯖江インター近くのニューおさむらの空き地です。かなりご無沙汰してますが、独学であそこまでこだわりのラーメンは凄いです。もみじまつりにはぜひご賞味してくださいませ・・
西山のもみじは祈りの道が一番だと・・