
労働保険の電子申請は事業主の電子署名が不要になった、と言う話は以前こちらでしましたが、引き続いて(?)、社会保険の特定の手続きの電子申請についても、事業主の電子署名が省略される事となりました。
その為の必要なソフトが、全国社会保険労務士会連合会のHPからダウンロード出来るようになっています。
特定の手続きとは下記の6つ、今後、この対象手続きは増えるかもしれませんね。
1.健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届
2.健康保険・厚生年金保険の被保険者資格喪失届
3.健康保険・厚生年金保険の被保険者報酬月額算定基礎届
4.健康保険・厚生年金保険の被保険者報酬月額変更届
5.健康保険・厚生年金保険の被保険者賞与支払届
6.厚生年金保険被保険者住所変更届
この包括委任という制度は、事業主からの委任状を事前に提出することにより、以後1年間、社会保険労務士の電子署名が有れば、事業主の電子署名は不要という制度ですが、実は昨年、これに先行して、山形、福井、香川の3県で包括委任制度の実験が行われました。その結果が良かったので、今回の全国展開となったようです。
(実験の内容等については社会保険庁のHPへ)
これで、社会保険関係の手続きは、どんどん電子申請化が進むでしょう。
そしてその流れは、国税・地方税の電子申告の制度にも、影響を与えそうですね。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
社会保険の包括委任制度・事業主の署名省略に