『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。05)相続について登記識別情報はまだ馴染みが薄い

登記識別情報はまだ馴染みが薄い

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ここに、法務局の大きなハンコが押してありますよね。
これが新しい登記済み権利証です。

贈与や相続などに関連して不動産の登記を依頼されることもよくあります。(提携先の司法書士が迅速にやってくれます。)
そんな時、昔だと、上記のような説明をしていたような記憶があります。

が、今や、紙の権利書の替わりに登記識別情報が用いられます。

が、この登記識別情報と言うのが、まだまだ(私も含めて)一般の方に馴染みが薄いせいか、よく理解していただけません。
ましてや登記識別情報には目隠しのシールが貼られ、登記識別情報通知書その物も、司法書士によって封印されています。
中身の確認すら出来ません。

紙の権利証から登記識別情報に代わったのは、紙ではオンライン申請の際に添付できないから、だそうです。
これも時代の流れですね・・・。


登記識別情報について、分かり易いページがありました。
内容が適切かどうかの保証は出来ませんが(^^ゞ


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司



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このページは、鯖江の税理士が2007年12月19日 00:00に書いたブログ記事です。

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