以前の記事「衆院議員の資産公開と相続税」で書いたように、
相続税の納税方法は、大きく分けると下記3つです。
1.即金払い
2.相続財産で納税(物納と言います。)
3.以後何年かで、延べ払い(延納と言います。)
現在の税法では、「延納」を選択した後での「物納」は出来ないので、「延納」を選ぶ場合には綿密な資金計画が必要です。
ところが、平成18年度税制改正で、延納を選択した後の物納申請が、出来るようになりそうです。
「延納」というのは、相続税を一時払いせずに、毎年分割して納税する方法で、長いものは延納の期間が20年に及びます。
20年の間には色々なことがあり、予定が狂うこともありますが、一度延納を選択すればもう物納は出来ません。下手をすれば滞納となってゆきます。
国税庁の平成16年度の徴収・滞納の資料を見ると、相続税の滞納は83,060件、税額にして347,104百万円(単位は百万円ですよ)にもなっています。
こうした悲劇を考慮してか、下記のような改正案が盛り込まれています。まだ詳しい内容は分かっていませんが、精一杯活用してゆきたいものです。
(改正案)
相続税を延納中の者が、
資力の状況の変化等により延納による納付が困難となった場合には、
申告期限から10年以内に限り、
延納税額からその納期限の到来した分納税額を控除した残額を限度として、
物納を選択することができる制度を創設
この場合における物納財産の収納価額は、
その物納に係る申請時の価額とする。
平成18年度税制改正、延納後の物納申請