20日公開された衆院議員の資産報告(昨年9月の投票日現在)で、父が所有していた農地などの相続税約16億円の支払いのため、14億円以上の借入金を報告した議員がいらっしゃるそうです。
(2月20日付、毎日新聞、インターネット版より)
相続税は、相続により取得した財産に対して課税されるため、相続財産以上の相続税はかかりません。
しかし、例えば相続財産が全て不動産だとしたら、現金(納税資金)は無いが相続税は待ってくれないこととなります。
相続財産の全てが不動産、というのは極端な例ですが、平成17年12月の「相続税の申告事績(平成16・15年分)及び調査事績(平成16事務年度分)」という資料によると、相続財産にしめる不動産の割合は58.6%と、かなりの割合であることが分かります。
では、相続税の納税方法には、どの様な方法があるのでしょうか。
相続税の納税方法は、大きく分けると下記3つです。
1.即金払い
2.相続財産で納税(物納と言います。)
3.以後何年かで、延べ払い(延納と言います。)
現在の税法では、「延納」を選択した後での「物納」は出来ないので、「延納」を選ぶ場合には綿密な資金計画が必要です。
(平成18年度税制改正で、「延納」後の「物納」が出来るような話があったと思います。詳しくは、次回に。)
また、各相続人の間には、お互いに、連帯納税の義務があるので、自分の納税が済んでも、兄弟の納税が済まないうちは、枕を高くして眠れません。何年もしてから、兄弟の分の相続税の納税を迫られることも有りえます。
この辺りの話は、税理士法人川中経営のHPに「失敗しない相続のために」というタイトルで、詳しく記載しておりますので、参考にしてください。
前出の議員さんは、多分、現金以外の相続財産が多かったので、借入をして納税したということでしょう。返済は大変ですね。
でも、「返すのにあと15年かかる。相続は怖いよ」と発言されたと言うことは、15年で返せる、ということですよね。
14億を15年、毎年9千万強の返済。返せるんですね~。
衆院議員の資産公開と相続税