『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。05)相続について祝・婚約、そして贈与税?

祝・婚約、そして贈与税?

祝・婚約、そして贈与税?

とある芸能人の方が、婚約発表をされました。
その席上で、パチンコの玉で作った指輪と、
そのパチンコ玉よりも大きいダイヤの指輪をされていました。

婚約指輪、数億円の値段だとか。

ここで、うん???

まあ、余計なお世話でしょうが(^^ゞ
贈与税って課税されないの?

贈与税、というのは、
個人から財産をもらったときにかかる税金です。
一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
(国税庁・タックスアンサーより)

もちろん、金品の贈与について
何が何でも贈与税というわけでは無く、
教育費や生活資金など、一定のものについては非課税となります。
(国税庁・タックスアンサーはこちら

が、それにしても『うん億円の婚約指輪』は、非課税にならないと思うんだけどなぁ・・・。

ちなみに、億単位の贈与の場合の税率は50%。
半分は税金で持って行かれるって事ですね。
例えば4億円の物をもらったら、約2億円の納税資金が必要なわけです。

ま、末永くお幸せに


写真は、全く無関係な、弊社の玄関工事です。(^^ゞ
昨日綺麗に敷いた石材を、今朝、はがしていました???
11月14日8:00撮影。


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司



川中は、ツイッターで時々つぶやいています。よろしければご覧下さい。
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コメント(6)

ヘエ?そうなんですかぁ?
前例ではどうなんですかねぇ?

調べてませんが、
多分、きっと、婚約指輪への贈与税課税は、
無いんじゃないかなぁ。

例えば、
非課税の枠をオーバーする200万円の婚約指輪、
これは、贈与税課税を言ってくることは無いでしょう、多分(^^ゞ

でも、うん億円だと、話が違うと思うんだけどなぁ・・・。

法の隙間!?(笑)
話変わりますけどロゼはどうでしたぁ???

ふふふ、ロゼですかぁ。

いま、赤→白、と来ましたから、今週末あたり、開栓ですね。

赤も結構美味しかったですよ。

でも、何年か前に飲んだ赤は忘れられません。
フルーティという言葉の意味が分かったヌーボーでした。

まだなんですかぁロゼ(笑)
感想楽しみにまってます!

ちなみに僕は赤しか飲みません!
食べるものに赤のなかで軽いものから濃厚なものなど
かえて楽しんでます!
あ、シャンパンは白飲みますけどね?(笑)

赤オンリーですか。

私は逆に、昔は、白オンリーでした。
で、いつの頃からか、
赤も飲むようになりました。

もっとも今は、
ワインより焼酎ですが(^^)

このブログ記事について

このページは、鯖江の税理士が2006年11月15日 00:01に書いたブログ記事です。

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