『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。05)相続について東日本大震災に係る土地評価の調整は最大で評価0に

東日本大震災に係る土地評価の調整は最大で評価0に

東日本大震災に係る土地評価の調整は最大で評価0に

東日本大震災から7ヶ月あまり、国税庁から『調整率』が公開されました。

相続税・贈与税の課税上、東日本大震災の影響を受けた地域の土地等の評価額については、平成23年の通常の評価額に『調整率』を乗じて計算出来ることとなった、その『調整率』です。

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調整率は最大で0%(上の画像のように)、つまり、平成23年の路線価に0%を乗じたものを相続税・贈与税の計算上用いることが出来ますから、評価額は『0』という事となります。

改めて、影響の大きさを痛感します。
一日も早い復興を祈念してやみません。


調整率について、正確には下記にように説明されています。(路線価のHPより転載)
 「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(震災特例法)」により、平成23年3月10日以前に相続等又は贈与により取得した指定地域内の土地等(特定土地等)(注)に係る相続税・贈与税で、同月11日以後に申告期限が到来するものについては、震災による地価下落を反映させるため、特定土地等の価額を、相続等又は贈与の時の時価によらず、「震災の発生直後の価額」によることができることとされました。
 この「震災の発生直後の価額」については、相続税等の申告の便宜及び課税の公平等の観点から、震災による地価下落を反映させた「調整率」を指定地域内の一定の地域ごとに定め、平成23年分の路線価及び評価倍率にこの「調整率」を乗じて計算することができることとしました。
 なお、震災後(平成23年3月11日以後)、平成23年中に相続等又は贈与により取得した特定土地等の価額についても、同様に平成23年分の路線価及び評価倍率に「調整率」を乗じて計算することができることとしました。
 (注) 平成23年3月11日において所有していたものに限ります

(この記事の画像は、路線価のHPより転載・加工させていただきました。)


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このページは、鯖江の税理士が2011年11月 2日 00:00に書いたブログ記事です。

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