『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。05)相続について小規模宅地等の評価減:『特定事業用宅地等』とは

小規模宅地等の評価減:『特定事業用宅地等』とは

この記事は『小規模宅地等の評価減:これからはALL or NOTHING』の続きとなります。



小規模宅地等の課税特例の対象は『特定事業用宅地等』、『特定居住用宅地等』、『特定同族会社事業用宅地等』、『貸付事業用宅地等』に限定される。

『特定事業用宅地等』とは、
被相続人等の事業(不動産貸付業などの汗水流さない事業は不可)の用に供されていた宅地等で・・・

①被相続人の事業を相続開始に事業承継する場合
イ.事業承継条件
 相続開始時から相続税の申告書の提出期限までの間に、その被相続人の事業を承継すること。
魚屋→肉屋はダメ。日本標準産業分類コードで考える。

ロ.所有継続条件 
 事業を承継した親族が、相続開始時から相続税の申告期限まで引き続きその宅地等を所有していること。
(『相続開始時から』とは、相続開始と同時に遺産分割が成立しないといけないのか??
遺産分割が整った段階で、その効果が相続開始時点まで遡及されるので大丈夫(民法909条))

ハ.事業継続の要件
 事業を承継した親族が、相続税の申告期限まで引き続きその事業を営んでいること

メモ:相続税の申告期限の翌日に売却したらどうなるのか?
参考:申告期限は申告期限、前日でも翌日でもない(東京地裁)


②被相続人と生計を一にする親族の事業の用に供されていた場合
イ.生計一親族の要件
 被相続人からの相続または遺贈により財産を取得した親族が、その被相続人と生計を一にしていた者であること

ロ.所有継続の要件
 相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を所有していること

ハ.事業継続の要件
 相続開始から相続税の申告期限まで引き続きその宅地等を自己(=息子)の事業の用に供していること。


『特定居住用宅地等』とは、に続く・・・。


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司



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このページは、鯖江の税理士が2010年7月22日 00:00に書いたブログ記事です。

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