
(この画像は、国税庁のHPより転載しました。)
『平成20年分の相続税の申告事績について』という資料が、国税庁のHPに公開されています。
これによると平成20年は、
1.被相続人数(死亡者数)
1,142,407人
2.税額がある申告書を提出した割合
4.2%
3.被相続人一人あたりの課税価額
22,339万円
4.被相続人一人あたりの申告税額
2,604万円
相続財産の金額の構成比は、
土地が49.6%、現金・預貯金等が21.5%、有価証券が13.3%と、土地:微増・有価証券:微減。
相続税が課税される割合は4.2%と横ばい。
資料の中では、平成7年の5.5%が最大ですから、現行税制では相続税は課税されない人の方が圧倒的に多いという事ですね。
相続税は課税されなくとも、不動産を所有していれば相続登記が必要であったりします。
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税理士・ITコーディネータ 川中重司
相続税が課税されるのは4.2%(平成20年分・国税庁)