『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。05)相続について相続税が課税されるのは4.2%(平成20年分・国税庁)

相続税が課税されるのは4.2%(平成20年分・国税庁)

相続税が課税されるのは4.2%(平成20年分・国税庁)
(この画像は、国税庁のHPより転載しました。)


平成20年分の相続税の申告事績について』という資料が、国税庁のHPに公開されています。

これによると平成20年は、
1.被相続人数(死亡者数)
  1,142,407人
2.税額がある申告書を提出した割合
   4.2%
3.被相続人一人あたりの課税価額
  22,339万円
4.被相続人一人あたりの申告税額
   2,604万円

相続財産の金額の構成比は、
土地が49.6%、現金・預貯金等が21.5%、有価証券が13.3%と、土地:微増・有価証券:微減。

相続税が課税される割合は4.2%と横ばい。
資料の中では、平成7年の5.5%が最大ですから、現行税制では相続税は課税されない人の方が圧倒的に多いという事ですね。


相続税は課税されなくとも、不動産を所有していれば相続登記が必要であったりします。
川中経営では司法書士とも提携して仕事を進めておりますので、税金はかからないかなと言うときでも、お気軽にご相談下さい。


 助成金・給与計算・社会保険のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司



川中は、ツイッターで時々つぶやいています。よろしければご覧下さい。
川中は、ツイッターで時々つぶやいています。よろしければご覧下さい。



このブログ記事について

このページは、鯖江の税理士が2010年5月27日 10:40に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「協同組合の総会が多いこの時期、利益処分にも注意しましょう。」です。

次のブログ記事は「その仕組みは動いていますか?~福井キヤノンの研修は今回も気付きが有って~」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。