『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。05)相続について結構古い建物を相続した場合の減価償却の計算は、どんなん?

結構古い建物を相続した場合の減価償却の計算は、どんなん?

結構古い建物を相続した場合の減価償却の計算は、どんなん?

建物の減価償却の方法は、今新たに取得した場合には、定額法のみです。
昔は、定率法も使えましたけどね。

では、例えば父親が定率法で償却していた建物を息子が相続で取得した場合には?
息子は定額法での償却となります。

では、父親の代で、既に5%まで償却してきている建物を相続した場合の、息子の計算はどうなるのか?
息子も、5年間で経費にしてゆくのか?

(完全に、確定申告ネタですね。)

家系事務所勤務の方であれば興味深い、
いや、会計事務所勤務の方でも興味がないようなこのテーマヘ(^^ゞ

もう夜も更けているので結論を。

平成19年4月1日以後に相続により減価償却資産を取得した場合
こんな記事が、国税庁のHPに掲載されています。

さわりは、
減価償却資産の取得価額及び未償却残額は、相続により取得した者が引き続き所有していたものとみなされます(所得税法施行令第126条第2項)。
と言うところ。

従って、特段何も考えずに、定額法(新定額法)の計算を行えば良い、という事ですね。


 3月15日まで・・・うん? あと何日?
 3日、いや、正味2日かな・・・(さらば~地球よ~♪)


写真は、差し入れの御菓子。
ありがとうございましたm(__)m


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司



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このページは、鯖江の税理士が2010年3月12日 01:01に書いたブログ記事です。

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