『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。05)相続について権利証(登記識別情報)等をお渡しして、ようやく一区切り

権利証(登記識別情報)等をお渡しして、ようやく一区切り

権利証(登記識別情報)等をお渡しして、ようやく一区切り01

相続関係のお仕事を引き受けると、相続税関係の依頼を受けると同時に、不動産登記関係の依頼を受けることがほとんどです。

そんな時は、提携している司法書士と連絡をとりつつ進めてゆくので、スムーズに事が進んでゆきます。

今回も、その例に漏れず。

不動産の相続登記関係書類を司法書士にお渡して、10日ほどかかったでしょうか、書類一式が新しい権利証と共に帰ってきました。

権利証(登記識別情報)等をお渡しして、ようやく一区切り02

でも今はもう、昔のような権利証(登記済証)では無くて、登記識別情報が交付されます。
ようやくなれましたけれども、ありがたみも薄い書類になりましたね。

その登記識別情報などを一点一点確認しながら書類のお渡し。
時間がかかりますが、生まれて初めて目にする方がほとんどですから、分かり易さも心がけながら。


今回の相続の案件はこれで全て終了。
ありがとうございました、お気づきの点がありましたらいつでもご連絡下さい。


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司



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このページは、鯖江の税理士が2010年2月18日 00:00に書いたブログ記事です。

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