『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。05)相続について司法書士への委任状が何枚も必要な相続登記も有ります。

司法書士への委任状が何枚も必要な相続登記も有ります。

司法書士への委任状が何枚も必要な相続登記も有ります。

川中経営で相続関係の依頼を受ける場合、法務局への登記関係も依頼を受ける場合がほとんどです。
この場合、提携している司法書士に連絡して段取りをして行くわけですが、今回司法書士から手渡された委任状は3枚。

3枚?

そう、3枚必要だったんです。

簡単に把握すると、登記する物件の状態によって委任状の内容が異なるので、何枚も必要になるとのこと。

今回は、『単独名義』、『共有名義』、そして『家督相続』。


家督相続、今までに数回、経験したことがあります。
長男が家の財産のすべてを相続する長子単独相続の事だと記憶しているのですが、昭和22年に廃止されたこの制度、馴染みが薄いだけに手続的にもよく分かりません。
(登記関係は提携している司法書士に依頼しているので安心ですが。)

家督相続が遺産相続になり、相続が争族になった。
なんて書いてあるHPを見ることもあります。

争族になり、遺産分割行儀が整わなければ、相続税の計算に影響を与える場合も有ります。

争族にならないように遺言状を作りましょう、と書いてあるHPもよく見かけますが、
遺言状の前に、親の気持ちを子供にしっかりと伝えられたら良いのにな、と感じたりもします。


さ、今日はここまで。
遅くなりましたが帰宅します、お休みなさい。


写真は、本文に関係のない、弊社駐車場の階段(川中作)
雪山から階段を切り出してみました。
雪玉を切り出したり階段を作ったり。
雪かきも結構楽しめますね(^^)


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司



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コメント(2)

遺産相続って法定分割で納得してもらえる事案は少ないんでしょうかね。

それだとそこいらじゅうで争いがありそうな…。
下手に分割出来ない遺産とかもありそうですし。(例えば運営企業の株式とか。分割されると意思決定に影響する場合もありそう)

nemさん、こんにちは。

|例えば運営企業の株式とか。

はい、まさにその通りです。
そのために、中小企業経営承継円滑化法と言うものが制定されたのかと。


|遺産相続って法定分割で納得してもらえる事案は少ないんでしょうかね

う~ん、どうなんでしょう。
権利を主張できる基本ラインが法定相続分ですから、
法定相続分まで貰えれば、基本的に、納得していただけそうな気もするのですが。
(基本的に、ですよ。)

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このページは、鯖江の税理士が2010年1月28日 00:26に書いたブログ記事です。

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