
(この画像は、国税庁のHPより転載・加工しました。)
おっ、相続財産に『会社の株式』が含まれている。
おおっ、もちろん以前は『会社の代表者』だった。
これは、相続税の申告期限の延長の特例要件に該当する!!!。
今、依頼を受けている相続税の申告でのお話です。
でも、別に期限の延長を受けずに、通常の期限内で申告を終わらせたいですね。
ところでこの特例の適用を受けるには所定の添付書類が必要です。
まあ、特例のためにはいたしかた有りませんが、
特例の適用を受けない場合には、添付書類は不要なのでしょうか?
必要なんですね~、不要にならないんですね~。
詳しくはこちら『相続税の申告期限の延長に関するQ&A』にて、確認下さい。
(特例適用をしないのであれば、添付しなくとも影響ないと思うのだが(^^ゞ)
相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司
相続税の申告期限の適用には添付書類が必要