『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。05)相続について2通出てきた遺言状は、日付が新しい物が優先される。

2通出てきた遺言状は、日付が新しい物が優先される。

2通出てきた遺言状は、日付が新しい物が優先される。

川中でも知っている『スリラー
そう、マイケルジャクソンの大ヒット曲です。

急死が伝えられ、色々な情報が飛び交っておりますが、川中がひっかっかたのは『複数の遺言状がでてきた(らしい)』という噂。

本業は税理士ですからね、こんな話には敏感です。

海外の事は分からないのですが、日本では、複数の遺言状が出てきた場合にはどうなるのか???

案1.共に無効
案2.一方が有効(では、その条件は?)

遺言状を作成する方法は3つ有ります。

・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

各々にメリット・デメリットがありますが、優劣はありません。

複数の遺言状が発見された場合は、日本では、日付の新しいものが有効になります。

これは民法の1022条と1023条によるものです。
(参考までに、下記に条文を転載しておきます。)
遺言の撤回をするも良し(民法1022条)、
前回とは違った内容の遺言をしても良し。(後の遺言で、前回の遺言の撤回をしたこととなる、民法1023条)


遺言、思いを伝えることは大切ですが、生前に思いを伝えることも大切だと感じています。
なかなか出来そうにありませんけど。


(遺言の撤回)
第千二十二条  遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第千二十三条  前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2  前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。


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  税理士・ITC 川中重司



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コメント(2)

公正証書の場合間違って勝手に封を開けたりしても問題ない上、信用度も高いから万が一争いになったときは公正証書の方が優位かなあ、とここまで書いて公正証書遺言の場合争いが起きる方が珍しいのかと思ったり。

公正証書のデメリットは決して安くない費用がかかるところですね。嗚呼自分も公証人になりたい(笑)。

アメリカでもノータリーという公証人に相当する役職がありますが彼らも日本のような公正証書のようなものを作成したりするのでしょうか。かのマイケル氏も作っているなら直ちに相続手続きができるのでしょうが・・・。

おっ、nemさんは、こんな方面にも明るいのですね.。ooO(゜ペ/)/ひゃ

お薦めの遺言の方法は?と聞かれれば、迷わず公正証書遺言ですね、川中は。
デメリットを大きく上回るメリットがあると思います。

海の向こうのマイケル騒動はどうなるのでしょうね?
遺言が無い、とか、写しを提出する、とか・・・。

このブログ記事について

このページは、鯖江の税理士が2009年7月 1日 00:00に書いたブログ記事です。

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