『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。05)相続について相続登記の際には市役所への届出も忘れずに

相続登記の際には市役所への届出も忘れずに

相続登記の際には市役所への届出も忘れずに

相続が発生しても相続税が課税されるとは限りません。
というか相続税が課税される方が少数派、課税されるのは4.2%程度です。(平成18年、国税庁の資料より)


が、相続財産に不動産が有れば相続登記が生じます。
相続税はかからないが相続登記を御願いしたい
こんな依頼もよく有ります、喜んでお手伝いさせていただきます。
(今、相続の依頼を受けている内の1件は、これに該当しました。)

こんな時に注意したいのが、固定資産税の納税義務者の確認です。

というのは、
法務局に登記してある不動産であれば、法務局の名義変更に連動して、固定資産税の納税義務者が変更されます。
(法務局から市役所へ連絡が行くようです。)

でも、法務局に登記されていない建物も有るんですよね。
この場合は、市役所に『固定資産税賦課名義人変更申請書』なる書類を提出し、固定資産税の納税義務者を変更してもらうこととなります。

出さなければ?
後日市役所から問い合わせが有り、結局は、この書類を提出することとなるようです。
で有れば、法務局と併せて提出した方がすっきりして良いですよね。


下に、固定資産税賦課名義人変更申請書の鯖江市のフォームを掲載しておきます、ご参考まで。


固定資産税賦課名義人変更申請書(PDFフファイルです。)


 相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司



川中は、ツイッターで時々つぶやいています。よろしければご覧下さい。
川中は、ツイッターで時々つぶやいています。よろしければご覧下さい。



このブログ記事について

このページは、鯖江の税理士が2009年6月20日 00:00に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「System Migration Assistantというツール(パソコンのお引っ越し:前編)」です。

次のブログ記事は「パソコンのお引っ越し・中編(Acronis True Image 11 Homeを使って)」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。