
事業承継制度の研修で名古屋へ行ってきました。
事業承継、そう、『中小企業の経営承継円滑化法』関係の研修です。
北陸税理士会でも以前にこのテーマでの研修がありました。(その時の記事が5本有ります、目次はこちらから。)
が、今回の講師は笹岡宏保先生と言うことで名古屋詣。
笹岡先生の講義は、ジョーク混じりで分かり易いですね。
さて、事業承継税制、つまり相続税の納税猶予の適用条件ですが、下記のような事が言われているようです。
1.事前エントリー制度
納税猶予の規定の適用を受けたいならば、事前に経済産業大臣の確認が必要。
2.相続人の要件
・会社の代表者
・被相続人の親族であること(娘婿もOKなのかな?)
・相続人と同族関係者で発行済議決権の株式総数の50%超を保有
and
同族内で筆頭株主となる場合
3.被相続人の要件
・会社の代表者であったこと
・被相続人と同族関係者で発行済議決権の株式総数の50%超を保有
and
同族内で筆頭株主であった場合
(注1)第2順位でも良い
(注2)相続開始の時においても必要
4.認定対象会社の範囲
(これは省略)
5.事業継続要件
・5年間は事業継続、具体的には・・・
(イ)代表者であること
(ロ)雇用の8割以上を維持(社保加入正社員)
(ハ)相続した対象株式の全株式保有
(ニ)毎年、経済産業大臣に報告
・5年経過後は代表者を降りても良いが、株式を譲渡した場合には、その割合に応じて猶予税を納付
(法定申告期限からの利子税も加算される。)
5.その他
・納税猶予の対象となった株式等のすべてを担保に供しなければならない
(株券発行会社で有ることが必要。)
とまあ、こんな適用要件が並んでいます。
厳しい条件をクリヤして納税猶予の適用にこぎつけても、
次に待っているのは、納税猶予の継続のための条件。
5年間は雇用の8割を維持。
一生株式は手放すな。
『うちは(我が社は)孫の代もういろう屋です』
今、ういろう屋を営んでいます。
株式上場はしません。
息子は、跡を継いで、ういろう屋になります。
孫も、その跡を継いで、ういろう屋になります。
そんな会社ならば、適用が受けられるかも知れません・・・。
まだ制度の概要が見えていませんが、なかなか難しい制度になりそうです。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
「うちは孫の代もういろう屋です」こんな場合には使えるかも
兄とは4つしか違わないのに、兄には4人も孫いる、わたしと10歳も若い時に一人目・・長男も26になったがまだまだ彼女もいないようで・・兄弟でも結婚歴も子供の数も、孫の数も全然違うもののようですね・・はやく孫に会いたい・・
と云うより早くおじいちゃんになりたい・・
まだ父親の実感もないのに、おじいちゃんかよ・・孫とマラソンをしていたい・・元気なおじいちゃんになりたい・・鈴木せんせーの最終戦は16日の九頭竜マラソン・・応援してよー