『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。05)相続についてその4:寄与分・遺言能力について(中小企業経営承継円滑化法のメモ)

その4:寄与分・遺言能力について(中小企業経営承継円滑化法のメモ)

その4:寄与分・遺言能力について(中小企業経営承継円滑化法のメモ)

この記事は、北陸税理士会の研修「中小企業経営承継円滑化法を理解する」のメモ:その4です。
(このメモは私の備忘メモであり内容を保証するものではありません、お約束ではありますが、念のため。)

中小企業経営承継円滑化法は、同法の目的をその第一条で、遺留分に関し民法の特例を定める・・・と謳っています。

今回は、この遺留分に関連して『寄与分・遺言能力』についての備忘メモです。


写真は本文に関係のない、ラジオ体操の一こま。
始まりましたね、子供の夏休み・親子のラジオ体操。


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司

(寄与分):第904条の2
 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは・・・。

「特別の寄与」であるから、「親の面倒を親身に見た」という程度は、該当しない。
子が親の面倒を見るのは、当然であるから。

(注):介護による寄与分を認定・投資運用益による寄与分を否認した判例
大阪家審平19・2・26家月59巻8号47頁
引用
「株式、投資信託による資産運用には利益の可能性とともに、常に損失のリスクを伴う。・・・いわば自分に都合の良い面だけをつまみ食い的に主張するものであり、そのような利益に寄与分を認めることが相続人間の衡平に資するとは、一般的にはいいがたい。」


(遺言能力):
第961条 15歳に達した者は、遺言をすることができる。
第962条 第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない。
第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。


公正証書遺言だから適法に成立、では無い。
本人は、「これで良いか?」と聞かれて「良いよ」と言っただけで、内容を把握していない事例も有る。
税理士として代理人からの依頼を受ける際には注意。必ず本人の意思を確認すること。

東京地判平18・7・4判夕1224号288頁
引用
「亡Aは、本件遺言当時、重度のアルツハイマー型認知症のため、遺言の内容及び当該遺言に基づく法的結果を弁識、判断するに足りる能力を失っていたというべきである。・・・本件遺言が公正証書によってされていることをもって、亡Aの遺言能力についての上記判断を左右するものではない。」


その5へ続く・・・



川中は、ツイッターで時々つぶやいています。よろしければご覧下さい。
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