この記事は、北陸税理士会の研修「中小企業経営承継円滑化法を理解する」のメモ:その3です。
(このメモは私の備忘メモであり内容を保証するものではありません、お約束ではありますが、念のため。)
中小企業経営承継円滑化法は、同法の目的をその第一条で、遺留分に関し民法の特例を定める・・・と謳っています。
今回は、この遺留分に関連して『特別受益』についての備忘メモです。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
(法定相続分):第900条
(特別受益者の相続分):第903条
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
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生前に一定の財産分与を受けた分は、相続分(貰える分)から控除するよ、という規定ですが・・・。
民法上は、『遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与』と限定されていますが、判例で、これらに限定されずに、全ての経済的利益利益が特別受益分となる(注1)となっているようです。
例:
・親が子供のために支払った保釈金
・親の土地を無償で借りた場合のその使用賃借権の価額、
・死亡生命保険金の請求権(注2)、など。
(注1)
このように、条文ではなく判例によって効力を生じている事柄が多いく、条文だけを見ていてもダメよ。
ということで紹介されたのが、上の『条文にない民法』です。これは必読ですね、きっと。
(注2)
生命保険金は民法上の本来の相続財産ではないが、この事案では、とうてい是認できないほどの不公平を生ずるほど多額だったようです。
その3:特別受益について(中小企業経営承継円滑化法のメモ)