『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。05)相続についてその2:相続人について(中小企業経営承継円滑化法のメモ)

その2:相続人について(中小企業経営承継円滑化法のメモ)

この記事は、北陸税理士会の研修「中小企業経営承継円滑化法を理解する」のメモ:その2です。
(このメモは私の備忘メモであり内容を保証するものではありません、お約束ではありますが、念のため。)

中小企業経営承継円滑化法は、同法の目的をその第一条で、遺留分に関し民法の特例を定める・・・と謳っています。

今回は、この遺留分に関連して、相続人についての備忘メモです。


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司

1.はじめに
遺産分割の期限:民法上の期限は、無い。
相続開始後、いつでも可能。10年後・20年後・・・、もちろん、早く分割協議が整うに越したことはないが。


当事者間で分割協議が整わない場合に・・・
調停:当事者全員の合意が有れば、何でもあり
生命保険金を含めての分割もあり。(生命保険金は、本来の財産ではないが)
当事者は調停員を選べない。

審判
調停が整わない場合には、審判になる。
裁判所の判断基準:当事者間の公平さ。現状を大きく変えたくない(農地は農業者に・・・)
公平さ:課税関係はほとんど考えない場合が多い、かな。


2.相続人

・推定相続人の地位
【先例】最判昭30.12.26民集9巻14号2082頁
推定相続人は、単に、将来相続開始の際、被相続人の権利義務を包括的に承継すべき期待権を有するだけである
→ 親に口出しするな。

・未認知子:戸籍に表れない相続人
第787条
認知の訴えは父又は母の死亡の日から3年内に。
→この条文制定当時は戦時であり、3年内とした。DNA鑑定の現代では死後何年経っても鑑定可能でしょう。

・藁(わら)の上からの養子
他人の子を自分の実子として届け出た時代もあった。
→戸籍上は実子に見えるが、DNA鑑定をすれば実子でないことが判明する。
→親子関係不存在確認請求訴訟:長男(?)は他人であり相続人では無いことの確認訴訟。

・推定相続人の廃除
→戸籍に記載されます。
→遺留分権利者で無くなります。
第892条:被相続人の生前に、排除する。
第893条:被相続人の遺言により、排除する。

・相続の放棄とゼロ相続とは異なる。
東京高決平14.1.16家月55巻11号106頁
子ら(抗告人)は父(被相続人)の死亡直後に遺産分割を行い、長男が不動産を取得し、他の相続人は相続分をゼロとした。
約3年後に、金融機関から連帯保証債務の履行を請求されたため、子らが相続放棄の申述をしたところ、家裁が申述を棄却した。
→ゼロ相続するのならば、相続の放棄をした方が無難なのかもしれない。


その3へ続く・・・



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川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ - 目次:中小企業経営承継円滑化法のメモ (2008年7月31日 23:19)

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このページは、鯖江の税理士が2008年7月16日 00:00に書いたブログ記事です。

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