『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。05)相続について

司法書士への委任状が何枚も必要な相続登記も有ります。

川中経営で相続関係の依頼を受ける場合、法務局への登記関係も依頼を受ける場合がほとんどです。
この場合、提携している司法書士に連絡して段取りをして行くわけですが、今回司法書士から手渡された委任状は3枚。

3枚?

そう、3枚必要だったんです。


休日に一人、ラストスパート

誰もいない会社は、仕事がはかどります。

相続の申告の最終点検。

もう一がんばり。

(このくらいだと、ツイッターでもつぶやけますね(^^))


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相続は、以前に申告した方からの紹介が多い

日曜日、ペットボトルのお茶を買い、一人会社へ。
この日は相続の相談。
相続のお仕事の場合、相手の方もお勤めの方の場合が多く、必然的に土日にお会いすることとなります。

この方は、以前に相続税の申告を手がけた方からのご紹介。

こんな時は、その時の仕事をそれなりに評価いただけたんだと、嬉しくなりますね。


相続の相談は、初回無料がほとんど。

『父が亡くなりまして。』と、相談に来られた方が。

色々事柄のタイムスケジュール、財産分けのこと、不動産の登記のこと、税金のこと等々、いろいろなお話をさせていただきました。
90分位はかかったと思います。

川中経営では相続に関するご相談も対応させていただきますが、
出来れば事前にアポを取っていただいた方が無難です(^^)。
税理士は3人おりますが、全員出払うことも有りますから。


現場視察・稲穂もたわわに実って

そろそろ刈り取りの時期♪

なんて事をしに来たのではありません。

今依頼を受けている相続税の申告の件で、不動産の現場視察に来ているわけです。

相続税の申告の際、色々な財産を税務署評価に換算します、もちろん不動産も。
その際には、必ず現場を訪問し、近隣のイメージを把握しないと正しい評価は出来ません。
時には長靴を履いて、メジャー片手に(^^)

机の上で電卓たたくだけでは税理士さんのお仕事は務まりません(--)/~~~~~~~ピシッ


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相続税の申告期限の適用には添付書類が必要
(この画像は、国税庁のHPより転載・加工しました。)

おっ、相続財産に『会社の株式』が含まれている。
おおっ、もちろん以前は『会社の代表者』だった。

これは、相続税の申告期限の延長の特例要件に該当する!!!。

今、依頼を受けている相続税の申告でのお話です。
でも、別に期限の延長を受けずに、通常の期限内で申告を終わらせたいですね。

ところでこの特例の適用を受けるには所定の添付書類が必要です。
まあ、特例のためにはいたしかた有りませんが、
特例の適用を受けない場合には、添付書類は不要なのでしょうか?


必要なんですね~、不要にならないんですね~。


詳しくはこちら『相続税の申告期限の延長に関するQ&A』にて、確認下さい。
(特例適用をしないのであれば、添付しなくとも影響ないと思うのだが(^^ゞ)


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路線価が発表されて、WEBも路線価一色

7月1日に、平成21年度の路線価が公表されました。

新聞・ニュースでも取り上げられていますし、多くの税理士がブログで書いていることでしょう。

googleで『路線価』と検索した結果が上の画像。
路線価のニュース検索結果』が最初に表示されるとこ辺り、この事を如実に表しています。


土地は今が買い時、そう思うことにします。


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2通出てきた遺言状は、日付が新しい物が優先される。

川中でも知っている『スリラー
そう、マイケルジャクソンの大ヒット曲です。

急死が伝えられ、色々な情報が飛び交っておりますが、川中がひっかっかたのは『複数の遺言状がでてきた(らしい)』という噂。

本業は税理士ですからね、こんな話には敏感です。

海外の事は分からないのですが、日本では、複数の遺言状が出てきた場合にはどうなるのか???

案1.共に無効
案2.一方が有効(では、その条件は?)


相続登記の際には市役所への届出も忘れずに

相続が発生しても相続税が課税されるとは限りません。
というか相続税が課税される方が少数派、課税されるのは4.2%程度です。(平成18年、国税庁の資料より)


が、相続財産に不動産が有れば相続登記が生じます。
相続税はかからないが相続登記を御願いしたい
こんな依頼もよく有ります、喜んでお手伝いさせていただきます。
(今、相続の依頼を受けている内の1件は、これに該当しました。)


相続の際の登記には権利証は不要です。

今日、相続登記の打ち合わせに行ってきました。
相続税の事ではなく、相続に関連して生ずる不動産登記のお話しです。

登記完了までの流れを説明し、必要書類をお伝えしたところで質問が?
土地の権利証は何時までに用意すればよろしいですか?


一般的に、不動産の売買・贈与の登記の際には権利証が必要ですが、相続登記の際には、従来の権利証は不要です。

なお、2005年3月7日より、従来の登記権利証に替えて、上記の写真のような登記識別情報が通知されるようになりました。


登記申請の際に紙を不要としたい、電子申請にてすませたい国の方針でしょうが、川中はまだ、馴染めません(^^ゞ


川中経営では、相続税の申告のみならず、司法書士と連携して、相続に伴う不動産登記お手伝いも行っております。
相続税の心配がない場合でもお気軽にご相談下さい。


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平成21年分の路線価図等の閲覧は、7月1日(水)から

相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成21年分の路線価図等の閲覧は、7月1日(水)からを予定しています。

というお知らせが、国税庁のHPに掲載されていました。


路線価図等の閲覧は、平成20年分から一ヶ月早まって、7月1日からの閲覧となりました。
昨年は、加えてこんな文字が国税庁のHPに掲載されていました。

国税局・税務署では、IT化・ペーパーレス化を進めており、本年からは路線価図等(冊子)を備え付けませんので、ご理解願います。

今年は無し。
2年目であり、ネットで見ると言うことが常識になったとの判断なのでしょう。

あとは、HPで公開されている期間。
現在の3年を永久保存にして欲しいものです。
そうなれば、会社の書庫に鎮座している昔の路線価図を安心して廃棄できるのですが。


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全国97%でマイナス(公示地価)

国土交通省が23日に発表した平成21年地価公示の結果を発表しました。
全国97%でマイナスだとか。(福井新聞3月24日朝刊より)

福井県でも、再び下落幅が拡大しました。


前向きに考えましょう。
買うなら今です、今ならお買い得です。
前向きに考えましょう。


?国土交通省のHPより?
「地価公示」とは、
 一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格算定の規準となり、また国土利用計画法に基づく土地取引の規制における土地価格算定の規準となる等により、適正な地価の形成に寄与することを目的として、土地鑑定委員会が、毎年1回、標準的な土地についての正常な価格を一般の方々にお示しするものです。


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「うちは孫の代もういろう屋です」こんな場合には使えるかも

事業承継制度の研修で名古屋へ行ってきました。

事業承継、そう、『中小企業の経営承継円滑化法』関係の研修です。

北陸税理士会でも以前にこのテーマでの研修がありました。(その時の記事が5本有ります、目次はこちらから。
が、今回の講師は笹岡宏保先生と言うことで名古屋詣。


20080730s.jpg

この記事は、北陸税理士会の研修「中小企業経営承継円滑化法を理解する」のメモ:その5(最終)です。
(このメモは私の備忘メモであり内容を保証するものではありません、お約束ではありますが、念のため。)

中小企業経営承継円滑化法は、同法の目的をその第一条で、遺留分に関し民法の特例を定める・・・と謳っています。

今回は、この遺留分に関連して『遺言執行・遺留分』についての備忘メモです。


写真は本文に関係のない、長男の力作(^^ゞ
写真を撮れとうるさくて。父のすることを良く見ています。


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その4:寄与分・遺言能力について(中小企業経営承継円滑化法のメモ)

この記事は、北陸税理士会の研修「中小企業経営承継円滑化法を理解する」のメモ:その4です。
(このメモは私の備忘メモであり内容を保証するものではありません、お約束ではありますが、念のため。)

中小企業経営承継円滑化法は、同法の目的をその第一条で、遺留分に関し民法の特例を定める・・・と謳っています。

今回は、この遺留分に関連して『寄与分・遺言能力』についての備忘メモです。


写真は本文に関係のない、ラジオ体操の一こま。
始まりましたね、子供の夏休み・親子のラジオ体操。


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この記事は、北陸税理士会の研修「中小企業経営承継円滑化法を理解する」のメモ:その3です。
(このメモは私の備忘メモであり内容を保証するものではありません、お約束ではありますが、念のため。)

中小企業経営承継円滑化法は、同法の目的をその第一条で、遺留分に関し民法の特例を定める・・・と謳っています。

今回は、この遺留分に関連して『特別受益』についての備忘メモです。


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この記事は、北陸税理士会の研修「中小企業経営承継円滑化法を理解する」のメモ:その2です。
(このメモは私の備忘メモであり内容を保証するものではありません、お約束ではありますが、念のため。)

中小企業経営承継円滑化法は、同法の目的をその第一条で、遺留分に関し民法の特例を定める・・・と謳っています。

今回は、この遺留分に関連して、相続人についての備忘メモです。


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平成20年の路線価が発表される

7月1日付けで、平成20年の路線価が発表されました。

全国平均は3年連続上昇するも、福井県は15年連続下落。
(7月2日福井新聞朝刊記事より)
なかなか厳しい状況のようです。

この路線価、例年8月1日に発表されていましたが、今年は1か月早く。
国税庁や税務署に設置していた閲覧用の書籍を廃止したために、約2万6千冊の印刷、約7千5百万円の制作費が節約できて発表時期も早められたそうです。
(こちらも7月2日福井新聞朝刊記事より)

閲覧はHPにてと言うことなのですが、残念なことは3年間のdataしかUpされていないこと。平成20年のdataのUpの陰で平成17年のdataが閲覧できなくなりました。

これを機に永久公開にしてくれないかな。
見ることは無いでしょうが、ストレージなんて安いものでしょヘ(^^ヘ)(ノ^^)ノ


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土地等の売買契約中に相続の開始があった場合01

この記事は、平成20年4月11日に開催された、税理士会の研修『資産税の税務判断』の備忘めもです。

講師は、何度も来福いただいてる税理士の笹岡宏保先生。
今回の研修も、得るところが多かったのですが、特に注意しておきたい点を備忘めもとして。
このメモは、当日の研修のレジメより転載しております。レジメは笹岡宏保先生の著書より作成かと思います。

改めて、痛感しましたが、譲渡とか相続といった事案はややこしいですね。
例題としては興味深いですが、実務で遭遇すると、まずフンドシの締め直しから必要です。

写真は、全く本文に関係のない西山公園(鯖江市)の一枚。緑が綺麗でしたね♪。


路線価の閲覧が1か月早まったのはIT化のおかげ?

平成20年分の路線価図等の閲覧について

相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成20年分の路線価図等の閲覧は、7月1日(火)からを予定しています。

国税庁のHPに掲載されていました。
例年8月1日に公開だったのですが、今年(から?)は1か月早まりました。

驚きの言葉が続いていました。

全国の国税局・税務署でパソコンにより閲覧できます。
国税局・税務署では、IT化・ペーパーレス化を進めており、本年からは路線価図等(冊子)を備え付けませんので、ご理解願います。

私にとっては、問題有りません。
欲を言えば、HPでは現在3年間分のみの閲覧が可能ですが、3年と言わずに5年・10年と閲覧可能にして欲しいですね。


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相続税が課税されるのは4.2%(平成18年分・国税庁)

相続税の申告事績(平成18年分)及び調査事績(平成18事務年度分)』という資料が、国税庁のHPに公開されていました。

これによると平成18年は、
①被相続人数(死亡者数)
  1,084,450人
②税額がある申告書を提出した割合
   4.2%
③被相続人一人あたりの課税価額
  22,961万円
④被相続人一人あたりの申告税額
   2,701万円


2007121901s.jpg

ここに、法務局の大きなハンコが押してありますよね。
これが新しい登記済み権利証です。

贈与や相続などに関連して不動産の登記を依頼されることもよくあります。(提携先の司法書士が迅速にやってくれます。)
そんな時、昔だと、上記のような説明をしていたような記憶があります。

が、今や、紙の権利書の替わりに登記識別情報が用いられます。

が、この登記識別情報と言うのが、まだまだ(私も含めて)一般の方に馴染みが薄いせいか、よく理解していただけません。
ましてや登記識別情報には目隠しのシールが貼られ、登記識別情報通知書その物も、司法書士によって封印されています。
中身の確認すら出来ません。

紙の権利証から登記識別情報に代わったのは、紙ではオンライン申請の際に添付できないから、だそうです。
これも時代の流れですね・・・。


登記識別情報について、分かり易いページがありました。
内容が適切かどうかの保証は出来ませんが(^^ゞ


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受印完了、後は提出のみ。

今日は、依頼を受けていた相続税の申告と、併せて不動産の法務局への登記書類への署名・捺印を頂きました。

明日、税務署へは私が、法務局関係への書類は提携している司法書士が提出することとなっています。

登記が完了して登記済権利書(今は、登記識別情報と言うんでしたね)をお渡しするまではまだ気が抜けませんが、ようやく一安心です。


写真は、例によって全く本文に関係のない、
敦賀市の駅前商店街にある宇宙戦艦ヤマトのモニュメント。
その10:帰還です。


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タグ:松本零士


打ち合わせ終了

依頼を受けていた相続税の申告・不動産登記の準備が整い、お客様への説明を行いました。

2時間ほどの説明を行い、次回に受印する運びに。

まだ、税務署提出書類のとりまとめとか色々有りますがホッと一息つける場面、
さあ、ラストスパートです。


写真は、相変わらす本文に関係ない、今年のボージョレ ヌーヴォー。
後に黄色いカップを置くのは長男の仕業。
やんちゃ盛りです(^^ゞ


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現地確認をしよっさ01

相続税の申告の依頼を受けた場合、相続財産に不動産が含まれているときは、必ず現地の状況確認に行きます。

大きさを測ることもありますし、
面している道路の幅、建っている建物の状況等々、行ってみて、実際に感覚を掴むことが大切なのです。


現地確認をしよっさ02

今回、現場確認に行ったときに見つけたのが、この2枚。


何時から有るのかは分かりませんが、流行ってるんでしょうかね。

(福井で)あおっさ、
(経営革新)やろっさ、
(バスに)のろっさ、
(運動を)つづけよさ、
そこで私は、
(現地確認を)しよっさ(^^ゞ


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希に有るケース

川中経営では、毎年何件もの相続税の申告や、それに関連する不動産登記の依頼を受けます。
(もちろん、不動産登記は税理士では出来ないので、提携している司法書士に依頼して、共同で対応します。)

相続税の申告は、遺族の方が署名捺印して税務署に提出するのですが、
希に提出の前に、遺族の方がお亡くなりになることがあります。
(相続税の申告書の様式は、このような事例にも対応する書式が含まれています。)


だんだんと、秋の気配が強くなってきました。
同時に、今、私が担当している案件の期限も迫ってきます。

さ、焦らず急いで正確に
(by 斉藤 始 (さらば宇宙戦艦ヤマト) )


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相続税申告の依頼を受けました。

以前に相続税の申告をさせていただいた方に紹介されて、と、
ある方が、相続税の相談に来られました。

2時間ほど、色々と質問に答えながらお話しをさせていただいて、
それじゃあ、お願いします』と、依頼をいただきました。

また、相続の事案につきものの、不動産関係の登記についても、
併せて依頼いただきました。
登記面の仕事は税理士は出来ないので、何時も一緒に仕事をしている司法書士に川中経営から依頼をするのですが、
川中経営が窓口になって、司法書士と情報を共有しながら進めてゆく、と言う点での安心感があっての、ご依頼となったようです。

今年の路線価の発表は8月1日(水)。
それまでに順次dataをコンピューターに入力して・・・。
またしばらく、おかげさまで忙しい日が続きそうです。


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相続の、1回目の打ち合わせ

『相続』というのは、一般の方にはあまりなじみのない事柄なので、
結構とまどう事が多いと思います。
それでなくても慌ただしいのに、銀行口座が凍結されたりして、
不動産の登記をどうしようなんて事を思い付くのはずっと後のことでしょう。

午前中、ある方が相続のことで相談に見えました。
数年前に、私が相続を担当させていただいた方からのご紹介でした。
(嬉しいですね、精一杯やっていれば、仕事は付いてくるんですね(^^))


20061121s.jpg

相続や贈与があった際には、相続税や贈与税が課税されます。

異動する財産が土地の場合には、
その土地の形状によって、
税金計算上の価額を決めることがあるのですが、
その『ものさし』が一部、平成19年より変わります。


祝・婚約、そして贈与税?

とある芸能人の方が、婚約発表をされました。
その席上で、パチンコの玉で作った指輪と、
そのパチンコ玉よりも大きいダイヤの指輪をされていました。

婚約指輪、数億円の値段だとか。

ここで、うん???


平成18年分の路線価等の公開は8月1日予定

平成18年分の路線価等の公開は8月1日予定と、国税庁のHPに発表されていました。

路線価等というのは、路線価及び評価倍率の事で、相続税や贈与税の計算をする際の、土地の評価額を計算する資料のことです。

???ですね、補足しましょう。嶺


GWも終わり、ブログに何を書くべ?と悩む日は、在庫しておいたネタを一つ(^^ゞ


20060508.JPG

(クリックすると、拡大されます。)

4月に国税庁から平成16年度 税務統計 相続税関係(速報)が発表されています。

平成15年と比較すると、下記のように、被相続人一人あたりの課税財産・申告税額、共に減少していることが分かります。


16年 15年
被相続人数 43,488人 44,438人
被相続人1人当たりの
 課税価格(千円) 226,769 233,093
 納付税額(千円)  24,490  25,345


(略)相続税約24億8千万円を脱税したとして(略)相続税の脱税額としては過去最大。追徴税額は重加算税を含め、33億4800万円となる見通し(略)
(3月4日福井新聞朝刊より)

追徴税額が33億4800万円というのも桁外れだなぁと思い、調べてみました。

平成17年12月に発表された、国税庁の資料「相続税の申告事績(平成16・15年分)及び調査事績(平成16事務年度分)」によると、


以前の記事「衆院議員の資産公開と相続税」で書いたように、

相続税の納税方法は、大きく分けると下記3つです。
1.即金払い
2.相続財産で納税(物納と言います。)
3.以後何年かで、延べ払い(延納と言います。)

現在の税法では、「延納」を選択した後での「物納」は出来ないので、「延納」を選ぶ場合には綿密な資金計画が必要です。

ところが、平成18年度税制改正で、延納を選択した後の物納申請が、出来るようになりそうです。


20日公開された衆院議員の資産報告(昨年9月の投票日現在)で、父が所有していた農地などの相続税約16億円の支払いのため、14億円以上の借入金を報告した議員がいらっしゃるそうです。
(2月20日付、毎日新聞、インターネット版より)

相続税は、相続により取得した財産に対して課税されるため、相続財産以上の相続税はかかりません。
しかし、例えば相続財産が全て不動産だとしたら、現金(納税資金)は無いが相続税は待ってくれないこととなります。


あるお客様に、質問されました。

「相続」で大切なことは何?

一般論ですが、と前置きして、こう答えました。

まず、もめないこと

次に、納税資金の確保

次に、節税でしょうか。


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