『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。05)相続について

海外資産に係る申告漏れ等の非違件数が増加:平成22事務年度相続税調査状況01

国税庁のHPに、相続税の調査状況(平成22事務年度)が発表されています。

実地調査の件数は13,668件、このうち申告漏れ等の非違があった件数は11,276件。
申告の約82,5%で非違が確認されていますね。

申告漏れの多い物は『現金・預金等』。

Aさんの相続の際、
この預金はBさんの名義になっているけれども、Bさんにはそんな預金が出来るほどの収入は無いし…。

なんて話もあったりしますから、その辺りの認識の差異がこの結果に繋がっているのかも知れません。


相続の放棄が、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月『以降』に出来る場合もある

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2  相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

民法915条では上記のように定められていますから、
相続の放棄が出来るのは、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内、です。

でも、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月を経過した後での、相続の放棄が認められる場合もあるようです。


何も相続しなくとも相続放棄をしなければ債務返済の義務がついてきます

相続が発生した際、故人名義の銀行口座はどうなるのか?

凍結され、銀行所定様式での遺産分割協議書の提出がない限り凍結されたまま、という話をよく聞きます。

ところが最高裁では、下記のよう示されています。
?また,相続財産中に可分債権があるときは,その債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権となり,共有関係に立つものではないと解される(最高裁昭和27年(オ)第1119号同29年4月8日第一小法廷判決・民集8巻4号819頁,前掲大法廷判決参照)。

上の画像・文章は、判例検索システムで検索した平成16年04月20日 所有権移転登記手続等,更正登記手続等請求事件全文より転載させていただきました。
実は、昭和29年4月8日の判例が見つからず、こちらで代えさせていただいた次第です。


東日本大震災に係る土地評価の調整は最大で評価0に

東日本大震災から7ヶ月あまり、国税庁から『調整率』が公開されました。

相続税・贈与税の課税上、東日本大震災の影響を受けた地域の土地等の評価額については、平成23年の通常の評価額に『調整率』を乗じて計算出来ることとなった、その『調整率』です。


非嫡出子の相続分は嫡出子の半分という民法の規定は違憲という決定が高裁で出た。

民法では、相続の際の相続分が定められています。いわゆる法定相続分ですね。
ここでは『ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし』と定められており、
嫡出でない子、つまり、法的に未婚の男女間の子の相続分は、法的に婚姻関係に有る男女間の子の二分の一とされています。

これは違憲ではないか、という事については、平成7年に違憲ではない旨の最高裁判決が出ていましたが、これを違憲とする大阪高裁の決定が平成23年8月24日に出ていたようです。


相続税の物納申請が3年ぶりに件数・金額共に減少01

国税庁が公表した平成22年度の相続税物納申請状況等を見ると、平成22年の物納申請の件数・金額共に前年割れ、これは3年ぶりのこと。
地価の下落により、相続税額の減少や課税対象者の件数が減少したことが原因なのでしょうか。

この資料は平成2年から有りましたので、そこからのグラフも作成してみました。


レーザービーム発射っ・・・ぁ?

社内で、相続税申告の検討会。
あえて説明を受けずに資料だけを見ての検討会。
時間も気も使いますが、違った観点からのチェックが出来ます。

相続財産に土地が有れば、土地の性質(長さ・形・立地条件などなど)によって相続税申告上の評価額が異なります。
測量図が有れば形状の把握に役立つのですが、測量図がない場合も。


2011年分(1月1日現在)の路線価が発表される。

7月1日に、2011年分(1月1日現在)の路線価が発表されました。

HPに掲載されているのは、平成21年分、平成22年分、平成23年分の3年分。
東日本大震災により相当な被害を受けられた地域の評価の特例については10月・11月頃に公開が予定されています。

毎年思うことですが、過年度の路線価も削除せずに置いておいて欲しい・・・狙いは分からないでもないのですが。


代襲相続、例えば、
親より先に、長男が亡くなったが、その長男には子供(C:親から見て孫)がいた。
親が亡くなったとき、長男が相続出来る分は孫が相続する事を言う。

遺留分、例えば、
上の事例で、親に、次男もいた。
親は長男に全財産を相続させるとしたが、次男が自分の取り分はこれだけはあると主張できる部分

では、
親は長男に全財産を相続させるとの遺言状を書いたが、親より先に長男が死亡。
その後、親も死亡したときに、孫Cの相続できる財産は、全体の何%???


20110224s.jpg

相続が発生した場合、その後の手続が円満に進む場合もあれば、もめる場合も有るようです。
俗に言う『争族』というものでしょうか。

そうならないでも、相続人の一人が故人の預金口座の動きを確認したいと思ったとき、金融機関への請求は、相続人が各々単独で出来るのでしょうか?
それとも、相続人全員の同意が必要なのでしょうか?


相続税の基礎控除引き下げの具体的な額が税制調査会で検討される01

相続税の基礎控除額の見直し(=引き下げ)をしよう、という話はこれまでにも出てきていました。
そして先日の税制調査会(11月25日)でも、こんな資料が配付されているようです。

あるべき基礎控除の額は、地価の変動に比例するべきということでしょう。
要は、バブル時代、土地の価額の上昇に併せて拡大した基礎控除額が(地価が下落した今でも)そのままになっているので、下げよう、という事なのでしょう。


この記事は『小規模宅地等の評価減:これからはALL or NOTHING』の続きとなります。



小規模宅地等の課税特例の対象は『特定事業用宅地等』、『特定居住用宅地等』、『特定同族会社事業用宅地等』、『貸付事業用宅地等』に限定される。


2010072104s.jpg

国税庁のHPに標記の情報が公開されています。

大切な情報なので、念のためにこのブログにそっくり転載させていただきます。


小規模宅地等の評価減:これからはALL or NOTHING

この記事は、北陸税理士会の研修『相続税の改正点・重要論点を検証する』(平成22年7月8日、講師:笹岡宏保先生)の備忘メモ(その1)です。

項目的には、下記の4つ。
1.事業又は居住要件を充足しない場合の適用除外
2.一の宅地等に共同相続があった場合の適用要件の判定単位
3.一棟の建物の敷地で有る宅地等のうちに特定居住用宅地等がある場合の取扱い
4.特定居住用宅地等の異議の明確化


キーワードは『これからはALL or NOTHING』


2010年分(1月1日現在)の路線価が発表される。

7月1日に、2010年分(1月1日現在)の路線価が発表されましたね。

HPに掲載されているのは、平成20年分、平成21年分、平成22年分の3年分。
やはり、平成22年分の掲載と同時に平成19年分は削除されてしまいました。
残念ですね、削除せずに置いておいて欲しいのですが・・・。

さて、肝心の路線価の推移はと言うと、


相続税が課税されるのは4.2%(平成20年分・国税庁)
(この画像は、国税庁のHPより転載しました。)


平成20年分の相続税の申告事績について』という資料が、国税庁のHPに公開されています。

これによると平成20年は、
1.被相続人数(死亡者数)
  1,142,407人
2.税額がある申告書を提出した割合
   4.2%
3.被相続人一人あたりの課税価額
  22,339万円
4.被相続人一人あたりの申告税額
   2,604万円


全国99.6%でマイナス(公示地価・2010)

国土交通省が3月18日に公表した2010年1月1日現在の地価公示

平成22年地価公示の概要によると、99.6%で下落。


前向きに考えましょう。
買うなら今です、今ならお買い得です。
前向きに考えましょう。

平成21年22年に土地等を取得された方には譲渡所得の特例も有りますよ。

前向きに考えましょう。


確定申告の最中でも、いろんな仕事もしてますよ(^^)

時は今、所得税確定申告も大詰め。

でも、我々会計事務所の社員は、確定申告業務だけを行っているわけではありません。


先日、相続のお仕事をいただいた案件の登記が出来上がってきました。


結構古い建物を相続した場合の減価償却の計算は、どんなん?

建物の減価償却の方法は、今新たに取得した場合には、定額法のみです。
昔は、定率法も使えましたけどね。

では、例えば父親が定率法で償却していた建物を息子が相続で取得した場合には?
息子は定額法での償却となります。

では、父親の代で、既に5%まで償却してきている建物を相続した場合の、息子の計算はどうなるのか?
息子も、5年間で経費にしてゆくのか?

(完全に、確定申告ネタですね。)


相続税が課税されるのは4.2%(平成19年分・国税庁)
(この画像は国税庁のHPより転載しました。)

相続税の申告事績(平成19年分)及び調査事績(平成19事務年度分)』という資料が、国税庁のHPに公開されています。

これによると平成19年は、
1.被相続人数(死亡者数)
  1,108,334人
2.税額がある申告書を提出した割合
   4.2%
3.被相続人一人あたりの課税価額
  22,763万円
4.被相続人一人あたりの申告税額
   2,708万円


権利証(登記識別情報)等をお渡しして、ようやく一区切り01

相続関係のお仕事を引き受けると、相続税関係の依頼を受けると同時に、不動産登記関係の依頼を受けることがほとんどです。

そんな時は、提携している司法書士と連絡をとりつつ進めてゆくので、スムーズに事が進んでゆきます。

今回も、その例に漏れず。


司法書士への委任状が何枚も必要な相続登記も有ります。

川中経営で相続関係の依頼を受ける場合、法務局への登記関係も依頼を受ける場合がほとんどです。
この場合、提携している司法書士に連絡して段取りをして行くわけですが、今回司法書士から手渡された委任状は3枚。

3枚?

そう、3枚必要だったんです。


休日に一人、ラストスパート

誰もいない会社は、仕事がはかどります。

相続の申告の最終点検。

もう一がんばり。

(このくらいだと、ツイッターでもつぶやけますね(^^))


 相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司


相続は、以前に申告した方からの紹介が多い

日曜日、ペットボトルのお茶を買い、一人会社へ。
この日は相続の相談。
相続のお仕事の場合、相手の方もお勤めの方の場合が多く、必然的に土日にお会いすることとなります。

この方は、以前に相続税の申告を手がけた方からのご紹介。

こんな時は、その時の仕事をそれなりに評価いただけたんだと、嬉しくなりますね。


相続の相談は、初回無料がほとんど。

『父が亡くなりまして。』と、相談に来られた方が。

色々事柄のタイムスケジュール、財産分けのこと、不動産の登記のこと、税金のこと等々、いろいろなお話をさせていただきました。
90分位はかかったと思います。

川中経営では相続に関するご相談も対応させていただきますが、
出来れば事前にアポを取っていただいた方が無難です(^^)。
税理士は3人おりますが、全員出払うことも有りますから。


現場視察・稲穂もたわわに実って

そろそろ刈り取りの時期♪

なんて事をしに来たのではありません。

今依頼を受けている相続税の申告の件で、不動産の現場視察に来ているわけです。

相続税の申告の際、色々な財産を税務署評価に換算します、もちろん不動産も。
その際には、必ず現場を訪問し、近隣のイメージを把握しないと正しい評価は出来ません。
時には長靴を履いて、メジャー片手に(^^)

机の上で電卓たたくだけでは税理士さんのお仕事は務まりません(--)/~~~~~~~ピシッ


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相続税の申告期限の適用には添付書類が必要
(この画像は、国税庁のHPより転載・加工しました。)

おっ、相続財産に『会社の株式』が含まれている。
おおっ、もちろん以前は『会社の代表者』だった。

これは、相続税の申告期限の延長の特例要件に該当する!!!。

今、依頼を受けている相続税の申告でのお話です。
でも、別に期限の延長を受けずに、通常の期限内で申告を終わらせたいですね。

ところでこの特例の適用を受けるには所定の添付書類が必要です。
まあ、特例のためにはいたしかた有りませんが、
特例の適用を受けない場合には、添付書類は不要なのでしょうか?


必要なんですね~、不要にならないんですね~。


詳しくはこちら『相続税の申告期限の延長に関するQ&A』にて、確認下さい。
(特例適用をしないのであれば、添付しなくとも影響ないと思うのだが(^^ゞ)


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路線価が発表されて、WEBも路線価一色

7月1日に、平成21年度の路線価が公表されました。

新聞・ニュースでも取り上げられていますし、多くの税理士がブログで書いていることでしょう。

googleで『路線価』と検索した結果が上の画像。
路線価のニュース検索結果』が最初に表示されるとこ辺り、この事を如実に表しています。


土地は今が買い時、そう思うことにします。


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  税理士・ITC 川中重司


2通出てきた遺言状は、日付が新しい物が優先される。

川中でも知っている『スリラー
そう、マイケルジャクソンの大ヒット曲です。

急死が伝えられ、色々な情報が飛び交っておりますが、川中がひっかっかたのは『複数の遺言状がでてきた(らしい)』という噂。

本業は税理士ですからね、こんな話には敏感です。

海外の事は分からないのですが、日本では、複数の遺言状が出てきた場合にはどうなるのか???

案1.共に無効
案2.一方が有効(では、その条件は?)


相続登記の際には市役所への届出も忘れずに

相続が発生しても相続税が課税されるとは限りません。
というか相続税が課税される方が少数派、課税されるのは4.2%程度です。(平成18年、国税庁の資料より)


が、相続財産に不動産が有れば相続登記が生じます。
相続税はかからないが相続登記を御願いしたい
こんな依頼もよく有ります、喜んでお手伝いさせていただきます。
(今、相続の依頼を受けている内の1件は、これに該当しました。)


相続の際の登記には権利証は不要です。

今日、相続登記の打ち合わせに行ってきました。
相続税の事ではなく、相続に関連して生ずる不動産登記のお話しです。

登記完了までの流れを説明し、必要書類をお伝えしたところで質問が?
土地の権利証は何時までに用意すればよろしいですか?


一般的に、不動産の売買・贈与の登記の際には権利証が必要ですが、相続登記の際には、従来の権利証は不要です。

なお、2005年3月7日より、従来の登記権利証に替えて、上記の写真のような登記識別情報が通知されるようになりました。


登記申請の際に紙を不要としたい、電子申請にてすませたい国の方針でしょうが、川中はまだ、馴染めません(^^ゞ


川中経営では、相続税の申告のみならず、司法書士と連携して、相続に伴う不動産登記お手伝いも行っております。
相続税の心配がない場合でもお気軽にご相談下さい。


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平成21年分の路線価図等の閲覧は、7月1日(水)から

相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成21年分の路線価図等の閲覧は、7月1日(水)からを予定しています。

というお知らせが、国税庁のHPに掲載されていました。


路線価図等の閲覧は、平成20年分から一ヶ月早まって、7月1日からの閲覧となりました。
昨年は、加えてこんな文字が国税庁のHPに掲載されていました。

国税局・税務署では、IT化・ペーパーレス化を進めており、本年からは路線価図等(冊子)を備え付けませんので、ご理解願います。

今年は無し。
2年目であり、ネットで見ると言うことが常識になったとの判断なのでしょう。

あとは、HPで公開されている期間。
現在の3年を永久保存にして欲しいものです。
そうなれば、会社の書庫に鎮座している昔の路線価図を安心して廃棄できるのですが。


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全国97%でマイナス(公示地価)

国土交通省が23日に発表した平成21年地価公示の結果を発表しました。
全国97%でマイナスだとか。(福井新聞3月24日朝刊より)

福井県でも、再び下落幅が拡大しました。


前向きに考えましょう。
買うなら今です、今ならお買い得です。
前向きに考えましょう。


?国土交通省のHPより?
「地価公示」とは、
 一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格算定の規準となり、また国土利用計画法に基づく土地取引の規制における土地価格算定の規準となる等により、適正な地価の形成に寄与することを目的として、土地鑑定委員会が、毎年1回、標準的な土地についての正常な価格を一般の方々にお示しするものです。


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「うちは孫の代もういろう屋です」こんな場合には使えるかも

事業承継制度の研修で名古屋へ行ってきました。

事業承継、そう、『中小企業の経営承継円滑化法』関係の研修です。

北陸税理士会でも以前にこのテーマでの研修がありました。(その時の記事が5本有ります、目次はこちらから。
が、今回の講師は笹岡宏保先生と言うことで名古屋詣。


20080730s.jpg

この記事は、北陸税理士会の研修「中小企業経営承継円滑化法を理解する」のメモ:その5(最終)です。
(このメモは私の備忘メモであり内容を保証するものではありません、お約束ではありますが、念のため。)

中小企業経営承継円滑化法は、同法の目的をその第一条で、遺留分に関し民法の特例を定める・・・と謳っています。

今回は、この遺留分に関連して『遺言執行・遺留分』についての備忘メモです。


写真は本文に関係のない、長男の力作(^^ゞ
写真を撮れとうるさくて。父のすることを良く見ています。


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その4:寄与分・遺言能力について(中小企業経営承継円滑化法のメモ)

この記事は、北陸税理士会の研修「中小企業経営承継円滑化法を理解する」のメモ:その4です。
(このメモは私の備忘メモであり内容を保証するものではありません、お約束ではありますが、念のため。)

中小企業経営承継円滑化法は、同法の目的をその第一条で、遺留分に関し民法の特例を定める・・・と謳っています。

今回は、この遺留分に関連して『寄与分・遺言能力』についての備忘メモです。


写真は本文に関係のない、ラジオ体操の一こま。
始まりましたね、子供の夏休み・親子のラジオ体操。


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この記事は、北陸税理士会の研修「中小企業経営承継円滑化法を理解する」のメモ:その3です。
(このメモは私の備忘メモであり内容を保証するものではありません、お約束ではありますが、念のため。)

中小企業経営承継円滑化法は、同法の目的をその第一条で、遺留分に関し民法の特例を定める・・・と謳っています。

今回は、この遺留分に関連して『特別受益』についての備忘メモです。


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この記事は、北陸税理士会の研修「中小企業経営承継円滑化法を理解する」のメモ:その2です。
(このメモは私の備忘メモであり内容を保証するものではありません、お約束ではありますが、念のため。)

中小企業経営承継円滑化法は、同法の目的をその第一条で、遺留分に関し民法の特例を定める・・・と謳っています。

今回は、この遺留分に関連して、相続人についての備忘メモです。


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平成20年の路線価が発表される

7月1日付けで、平成20年の路線価が発表されました。

全国平均は3年連続上昇するも、福井県は15年連続下落。
(7月2日福井新聞朝刊記事より)
なかなか厳しい状況のようです。

この路線価、例年8月1日に発表されていましたが、今年は1か月早く。
国税庁や税務署に設置していた閲覧用の書籍を廃止したために、約2万6千冊の印刷、約7千5百万円の制作費が節約できて発表時期も早められたそうです。
(こちらも7月2日福井新聞朝刊記事より)

閲覧はHPにてと言うことなのですが、残念なことは3年間のdataしかUpされていないこと。平成20年のdataのUpの陰で平成17年のdataが閲覧できなくなりました。

これを機に永久公開にしてくれないかな。
見ることは無いでしょうが、ストレージなんて安いものでしょヘ(^^ヘ)(ノ^^)ノ


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土地等の売買契約中に相続の開始があった場合01

この記事は、平成20年4月11日に開催された、税理士会の研修『資産税の税務判断』の備忘めもです。

講師は、何度も来福いただいてる税理士の笹岡宏保先生。
今回の研修も、得るところが多かったのですが、特に注意しておきたい点を備忘めもとして。
このメモは、当日の研修のレジメより転載しております。レジメは笹岡宏保先生の著書より作成かと思います。

改めて、痛感しましたが、譲渡とか相続といった事案はややこしいですね。
例題としては興味深いですが、実務で遭遇すると、まずフンドシの締め直しから必要です。

写真は、全く本文に関係のない西山公園(鯖江市)の一枚。緑が綺麗でしたね♪。


路線価の閲覧が1か月早まったのはIT化のおかげ?

平成20年分の路線価図等の閲覧について

相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成20年分の路線価図等の閲覧は、7月1日(火)からを予定しています。

国税庁のHPに掲載されていました。
例年8月1日に公開だったのですが、今年(から?)は1か月早まりました。

驚きの言葉が続いていました。

全国の国税局・税務署でパソコンにより閲覧できます。
国税局・税務署では、IT化・ペーパーレス化を進めており、本年からは路線価図等(冊子)を備え付けませんので、ご理解願います。

私にとっては、問題有りません。
欲を言えば、HPでは現在3年間分のみの閲覧が可能ですが、3年と言わずに5年・10年と閲覧可能にして欲しいですね。


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相続税が課税されるのは4.2%(平成18年分・国税庁)

相続税の申告事績(平成18年分)及び調査事績(平成18事務年度分)』という資料が、国税庁のHPに公開されていました。

これによると平成18年は、
①被相続人数(死亡者数)
  1,084,450人
②税額がある申告書を提出した割合
   4.2%
③被相続人一人あたりの課税価額
  22,961万円
④被相続人一人あたりの申告税額
   2,701万円


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ここに、法務局の大きなハンコが押してありますよね。
これが新しい登記済み権利証です。

贈与や相続などに関連して不動産の登記を依頼されることもよくあります。(提携先の司法書士が迅速にやってくれます。)
そんな時、昔だと、上記のような説明をしていたような記憶があります。

が、今や、紙の権利書の替わりに登記識別情報が用いられます。

が、この登記識別情報と言うのが、まだまだ(私も含めて)一般の方に馴染みが薄いせいか、よく理解していただけません。
ましてや登記識別情報には目隠しのシールが貼られ、登記識別情報通知書その物も、司法書士によって封印されています。
中身の確認すら出来ません。

紙の権利証から登記識別情報に代わったのは、紙ではオンライン申請の際に添付できないから、だそうです。
これも時代の流れですね・・・。


登記識別情報について、分かり易いページがありました。
内容が適切かどうかの保証は出来ませんが(^^ゞ


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  税理士・ITC 川中重司


受印完了、後は提出のみ。

今日は、依頼を受けていた相続税の申告と、併せて不動産の法務局への登記書類への署名・捺印を頂きました。

明日、税務署へは私が、法務局関係への書類は提携している司法書士が提出することとなっています。

登記が完了して登記済権利書(今は、登記識別情報と言うんでしたね)をお渡しするまではまだ気が抜けませんが、ようやく一安心です。


写真は、例によって全く本文に関係のない、
敦賀市の駅前商店街にある宇宙戦艦ヤマトのモニュメント。
その10:帰還です。


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  税理士・ITC 川中重司

タグ:松本零士


打ち合わせ終了

依頼を受けていた相続税の申告・不動産登記の準備が整い、お客様への説明を行いました。

2時間ほどの説明を行い、次回に受印する運びに。

まだ、税務署提出書類のとりまとめとか色々有りますがホッと一息つける場面、
さあ、ラストスパートです。


写真は、相変わらす本文に関係ない、今年のボージョレ ヌーヴォー。
後に黄色いカップを置くのは長男の仕業。
やんちゃ盛りです(^^ゞ


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司


現地確認をしよっさ01

相続税の申告の依頼を受けた場合、相続財産に不動産が含まれているときは、必ず現地の状況確認に行きます。

大きさを測ることもありますし、
面している道路の幅、建っている建物の状況等々、行ってみて、実際に感覚を掴むことが大切なのです。


現地確認をしよっさ02

今回、現場確認に行ったときに見つけたのが、この2枚。


何時から有るのかは分かりませんが、流行ってるんでしょうかね。

(福井で)あおっさ、
(経営革新)やろっさ、
(バスに)のろっさ、
(運動を)つづけよさ、
そこで私は、
(現地確認を)しよっさ(^^ゞ


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司


希に有るケース

川中経営では、毎年何件もの相続税の申告や、それに関連する不動産登記の依頼を受けます。
(もちろん、不動産登記は税理士では出来ないので、提携している司法書士に依頼して、共同で対応します。)

相続税の申告は、遺族の方が署名捺印して税務署に提出するのですが、
希に提出の前に、遺族の方がお亡くなりになることがあります。
(相続税の申告書の様式は、このような事例にも対応する書式が含まれています。)


だんだんと、秋の気配が強くなってきました。
同時に、今、私が担当している案件の期限も迫ってきます。

さ、焦らず急いで正確に
(by 斉藤 始 (さらば宇宙戦艦ヤマト) )


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司


相続税申告の依頼を受けました。

以前に相続税の申告をさせていただいた方に紹介されて、と、
ある方が、相続税の相談に来られました。

2時間ほど、色々と質問に答えながらお話しをさせていただいて、
それじゃあ、お願いします』と、依頼をいただきました。

また、相続の事案につきものの、不動産関係の登記についても、
併せて依頼いただきました。
登記面の仕事は税理士は出来ないので、何時も一緒に仕事をしている司法書士に川中経営から依頼をするのですが、
川中経営が窓口になって、司法書士と情報を共有しながら進めてゆく、と言う点での安心感があっての、ご依頼となったようです。

今年の路線価の発表は8月1日(水)。
それまでに順次dataをコンピューターに入力して・・・。
またしばらく、おかげさまで忙しい日が続きそうです。


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司


相続の、1回目の打ち合わせ

『相続』というのは、一般の方にはあまりなじみのない事柄なので、
結構とまどう事が多いと思います。
それでなくても慌ただしいのに、銀行口座が凍結されたりして、
不動産の登記をどうしようなんて事を思い付くのはずっと後のことでしょう。

午前中、ある方が相続のことで相談に見えました。
数年前に、私が相続を担当させていただいた方からのご紹介でした。
(嬉しいですね、精一杯やっていれば、仕事は付いてくるんですね(^^))


20061121s.jpg

相続や贈与があった際には、相続税や贈与税が課税されます。

異動する財産が土地の場合には、
その土地の形状によって、
税金計算上の価額を決めることがあるのですが、
その『ものさし』が一部、平成19年より変わります。


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