
そろそろ1月も終わり、
川中経営では(と言うかこの時期の会計事務所ならば何処でも)、個人の確定申告の準備に追われています。
注意しなければならないのは、イレギュラーな申告内容。
そう、事業をされていての申告であれば、例年のことなので抜かりはありませんが、
そんな方々の不動産の売却が有ると、これはイレギュラーですから。
さて今回の事例は・・・
とある企業の社長が、個人所有の土地を売却されました。
売却の際、
『儲けが有れば税金がかかりますから準備しおいて下さいね』
『いや、損してるから大丈夫だよ』
なんて会話をしていたので、税金の心配はしていなかったのですが・・・。
いざ申告の準備をしようと、必要書類をいただきました。
とりあえず、売買契約書と購入諸費用の分かるものを、売却の際と(売却物件の)購入の際で。
うん?
購入の際に、土地とその上にある建物を購入しているぞ?
でも売却は土地のみ。
建物はどうなった?????
(2:へ続く・・・)
写真は、例によって全く本文に関係のない、
敦賀市の駅前商店街にある銀河鉄道999のモニュメント。
その5:ポケットパークです。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
タグ:松本零士
1:不動産の売却と税金と登記情報提供サービスと