『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。04)税理士関係地震保険料控除は有利選択

地震保険料控除は有利選択

地震保険料控除は有利選択

今年の年末調整から地震保険料控除が適用されます。
頭では分かっていても、実際に書類を見てみると・・・。

写真は農協から郵送されてきた控除証明書。
地震保険料としての証明額と、
損害保険料としての証明額(経過措置)の両方が記載されています。
(そう、損害保険料の適用は経過措置なんですよね。)

ところで、このように一つの保険契約で、地震保険と損害保険の両方が有る場合にはどうなるのか?
(地震保険は単独では無い、と言うことが何処かのHPに記載されていました。)
地震保険と損害保険(経過措置分)の両方の適用があるのか?
それとも、地震保険が優先されるのか?


親切な国税庁に、ちゃんと記載がありました。
地震保険料控除に関する経過措置』という文章です。

日本のどこにいても素早く情報が手に入る。
ありがたい時代です。
でも、もうこれが当たり前なんですけどね。
(今日は早く寝よっと。)


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司



川中は、ツイッターで時々つぶやいています。よろしければご覧下さい。
川中は、ツイッターで時々つぶやいています。よろしければご覧下さい。



このブログ記事について

このページは、鯖江の税理士が2007年12月 5日 00:00に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「傘寿」です。

次のブログ記事は「受印完了、後は提出のみ。」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。