「3月15日です、ハイさようなら。」
という話では無くてですね。(^^ゞ
3月15日までに必ず税務署に持参しなければいけないの?
というと、そうでは無いんですね。
実は、申告書が「郵送」で提出されたような場合については、通信日付印の日に提出されたものとみなすようになっているのです。
つまり、3月15日の23時59分に、夜間郵便取扱局で3月15日の日付印(消印ですね)を押印してもらえば、税務署にいつ着こうが、3月15日日の提出扱いとなります。
これは、国税通則法第22条に定めがあるからです。
(法庫にリンクを張らせていただきました)
では、3月15日の23時59分に近所のポストに投函した場合はどうなるか?
残念ながらこれは認められません。
「申告書を法定申告期限内に郵便ポストに投函したことがビデオテープの録画から証明できるので期限内申告にあたると主張した」裁判で、納税者の主張を斥けているようです。
(2000.4.26 東京地裁判決、平成11年(行コ)第60号)
でも、こんな例もあります。
日付印は平成16年3月16日がだ、
無集配郵便局への持参3月15日の「午後4時50分前後ころ」で、
集配局へ搬送されて通信日付印が押されたのが3月16日であるから、
3月15日の期限内申告である。
ややこしいですね。
一番良いのは、余裕を持って申告すること。
税理士法人川中経営では、お客様の協力の基、3月15日には地元郵便局で日付印をしっかり押してもらいます。囹
所得税確定申告書の提出期限は?