『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。04)税理士関係小包郵便物は、郵便物ではなくなります。

小包郵便物は、郵便物ではなくなります。

先日このブログで、『郵政民営化の意外な影響』と言う記事を書きました。
郵政民営化に伴い、申告書が郵便小包では送れなくなるのでは?
という事でしたが、国税庁のHPに、
申告書の税務署への送付について(PDF/24KB)   
という文章がUpされていました。

さすが国税庁の文章、コンパクトに分かり易くまとめています。
結論として、2007年10月1日の郵政民営化後は、
・小包郵便物は、郵便物ではなくなる。
・申告書は、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要がある。
・、郵便又は信書便を利用し税務署に送付された場合、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日を提出日とみなす。
と言うことです。


申告書は、小包では送れない。
了解です。
では、医療費の領収書はどうなるのかな???
個人の確定申告では、医療費控除という制度があり、
この控除の適用を受ける際には医療機関の領収書を税務署に提出しています。
この医療機関の領収書は、小包で送っても良いのだろうか?
それとも、申告書の添付書類だから、申告書と同じ扱いになるのだろうか???

お客様から預かる領収書って、結構な量になるんですよね・・・。


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司



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このページは、鯖江の税理士が2007年9月30日 00:00に書いたブログ記事です。

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