確定申告もいよいよ最終コーナーを回ってラストスパートォ・・・、
という時期ですが、今年は還付申告をされる方がちょっと多めです。
昨年福井豪雨で被災されて損失を控除しきれなかった方が、今年も還付申告をされるのです。
そう、勘の良い貴方はお気づきですね。
今回のタイトル「平成18年豪雪とマンション耐震偽装問題」に有るように、マンション耐震偽装で被害に遭われた方にも、雑損控除の適用があるのです。
今回は、耐震偽造が「火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害」に該当するとして、12月下旬に発表されています。
平成18年豪雪の雪かき等の費用も雑損控除の対象になるため、来年も雑損控除の申告が有りそうです。
個人的には福井豪雨で始まった感のある雑損控除、還付金で損害が全てまかなわれる訳ではありません。
もう損害による還付なんて制度は適用したく無いですね。
備忘も兼ねて、マンション耐震偽装と雑損控除の記事のURLと本文を以下に抜粋します。
・日本経済新聞(インターネット版)平成17年12月27日付
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20051227AT1G2604E26122005.html
・本文抜粋
国税庁、耐震偽装被害者の税軽減・「災害」と認定
耐震強度偽装事件で、国税庁は26日までに、マンション入居者らの被害を所得税法上の「災害」と認定、地震や風水害の被害者と同様、住宅ローン控除などの税負担軽減措置の適用対象とすることを決めた。各税務署がマンション管理組合を通じて周知を進めている。
国税庁によると、所得税法上の災害は地震などの「自然災害」と、鉱害や火薬類の爆発など「人為による異常な災害」の2種類がある。耐震強度偽装問題は問題の広がりや規模の大きさから同庁は「異常な人為災害」と判断した。(略)
3月15日まで、後9日嶺(さらば~地球よ~)
平成18年豪雪とマンション耐震偽装問題