3月2日の朝刊に、「木村建設預金凍結で破産」という見出しが。
記事には、こうあった。
(略)訴えによると(略)十三億円余の当座預金を含む口座の凍結を(略)社長に通告。(略)小切手を木村建設総務部長に作らせ、同銀行からの借入金弁済に充てた。その結果、木村建設は取引先への支払いが不能となり倒産(略)
これだけ読むと、銀行が会社の資金を凍結し、その資金を借り入れ返済に充当させたため倒産したように思えるが、そんなことがあり得るのだろうか?
こんな時は、詳しい人に聞くに限る。
税理士法人川中経営では、お客様の金融問題の相談・解決に当たるため、金融機関支店長経験者に勤めてもらっている。
氏いわく、「銀行側の債権保全策としては当然でしょう。」
金融機関と取引をする際に、借入など銀行に債権が生ずるときは、「取引約定書」という書式でもって契約を交わすようだ。(用語の解説をした説明書も見せてもらいました)
その約定書のなかに、「期限の利益の喪失」と言う条項がある。
簡単に言うと、返済期限まで返さなくても良いという「期限の利益」は、一定事由が生じた場合には無くなる。つまり、即返済しなければならなくなる。
その一定事由には、債務の履行の遅滞、担保物件の差押え・競売手続き開始、等に並んで、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき、という項目がある。
これに該当したのでしょう、と言うことであった。
なお、身近に行われている預金凍結の例としては、本人死亡の際の預金凍結が有る。
我々税理士は相続関係の相談を受けることが多く、預金凍結の話はよく聞く。
この場合は、相続人全員が実印を押印した遺産分割協議書を提出することにより、相続人名義に変更されることとなる。
3月15日まで、後11日(さらば~地球よ~)
預金凍結で破産!?