
事前届出を提出しなければ、役員報酬は定時定額部分しか損金の額に算入されない、という制度が施行されて、早『十月十日(とつきとおか)』。
この世もすっかり定着した感があります。
でも時々、
役員報酬の減額ならば、期中に行っても問題ないんだよね?
という質問をいただきます。
年の中途で役員報酬を減額したい理由は何か?
業績不振、という場合もあるでしょうし、
あるいは、
年金がもらえる年齢になったので、という場合もあるでしょう。
昨年12月、国税庁のHPに下記が公開されています。
・役員給与に関する質疑応答事例(平成18年12月)
(PDFファイルはこちらから)
この中の冒頭、(問1)に年の中途で増額、あるいは減額した場合の取扱が示されています。
抜粋すると、
(前略)
事業年度の中途で定期給与の額を減額した場合で上記①又は②に該当しないとき、例えば、経営の状況が悪化したものの「著しい悪化」までは至らないケースについても、原則として、その事業年度における定期給与の支給額の全額が、定期同額給与に該当しないこととなります。ただし、(後略)
要は、
『法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由による減額』で無い場合はダメよ、
ということです。
この『著しく悪化』という条件をすっ飛ばして、
減額なら良いんだ、と思ってる方がおられる訳ですね。
国税庁のHPには、他にも、
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度に関する質疑応答事例(平成18年12月)
というものが公開されていて、国税庁も親切になったなぁと、思う次第です。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
減額ならばOKなの?