この記事は、『前編・住宅と店舗での固定資産税』の後編です。
前編で、オラが町鯖江を例に、固定資産税(家屋・土地)について、
住宅用と非住宅用の取扱いについて、HPで確認しました。
で、住宅用と非住宅用では扱いが違う、ということは分かったのですが、
住宅用ってどうやって判断するの?
という疑問等もあり、
実際に市役所に電話で聞いてみました(^^ゞ
なお、質問内容はあくまでも一般的な事項として、との事であり、
実際の取扱いについては、個々の実例に応じます。
Q:家屋について
住宅用が半分以上の場合には・・・、との事だが、
どうやって判断するのか?
A:住民票が移っているかまでは問いませんが、
実際に居住の用に供していることが条件です。
従って、
居住用の玄関が有るか?キッチンが有るか?といった、
実際に居住できる設備内容であることも、必要です。
また、『半分以上』については、
例えば床面積で判断します。
Q:土地について
住宅用地と非住宅用地の記載しか無いが、
店舗兼住宅用地は、どの様になるのか?
A:店舗兼住宅の場合、
建物の半分以上が居住用であれば、
住宅用地として判断します。
なお、この場合でも、
土地に明らかに事業用にしか使えない部分が有れば、
その部分は、非住宅用地として判断します。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
後編・住宅と店舗での固定資産税の違い