『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。04)税理士関係後編・住宅と店舗での固定資産税の違い

後編・住宅と店舗での固定資産税の違い

この記事は、『前編・住宅と店舗での固定資産税』の後編です。

前編で、オラが町鯖江を例に、固定資産税(家屋・土地)について、
住宅用と非住宅用の取扱いについて、HPで確認しました。

で、住宅用と非住宅用では扱いが違う、ということは分かったのですが、
住宅用ってどうやって判断するの?
という疑問等もあり、
実際に市役所に電話で聞いてみました(^^ゞ

なお、質問内容はあくまでも一般的な事項として、との事であり、
実際の取扱いについては、個々の実例に応じます。

Q:家屋について
  住宅用が半分以上の場合には・・・、との事だが、
  どうやって判断するのか?

A:住民票が移っているかまでは問いませんが、
  実際に居住の用に供していることが条件です。
  従って、
  居住用の玄関が有るか?キッチンが有るか?といった、
  実際に居住できる設備内容であることも、必要です。
  また、『半分以上』については、
  例えば床面積で判断します。
  

Q:土地について
  住宅用地と非住宅用地の記載しか無いが、
  店舗兼住宅用地は、どの様になるのか?

A:店舗兼住宅の場合、
  建物の半分以上が居住用であれば、
  住宅用地として判断します。
  なお、この場合でも、
  土地に明らかに事業用にしか使えない部分が有れば、
  その部分は、非住宅用地として判断します。


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司



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このブログ記事について

このページは、鯖江の税理士が2006年10月 2日 11:55に書いたブログ記事です。

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