『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。04)税理士関係「生涯現役」と「受給年金の調整」

「生涯現役」と「受給年金の調整」

「生涯現役」と「受給年金の調整」

65歳になっても働いていると、もらえる年金の額がカットされるの?

時々、このような質問を受けます。

答えは『△』

働いていると、というよりは、厚生年金の対象となる給与収入がある場合には、という言い方が正しいですね。

給与収入でも厚生年金に加入していない場合や、給与以外の収入の場合は、この話は関係ありません。

では、何歳までこの『年金カット』が有るのでしょうか?

簡単には、『70歳未満』の場合、一定条件の時に、調整がかかります。

一定条件とは、
1.年金受給者が65歳未満の際には、
毎月の年金収入と社会保険がかかる給与収入の合計が、
28万円を超えたときに

2.年金受給者が65歳以上70歳未満の際には、
毎月の年金収入と社会保険がかかる給与収入の合計が、
48万円を超えたときに


が、『70歳以上』の場合でも、調整が入ることとなるようです。聯

平成19年4月からは、
平成19年4月以降に70歳になる人(昭和12年4月2日以降に生まれた人)は、
70歳以上でも老齢厚生年金をもらいながら会社から給与をもらう場合には、老齢厚生年金の支給額が調整されることになります。


う~ん、『生涯現役』で、70歳になっても頑張って働くと年金受給額の調整がある。
まあ、自分が70歳になっても働けるかどうかは別として、
(頭がついていかない、と言う話もあるので(^^ゞ)
感情的に微妙なものがありますね~。


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司



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このページは、鯖江の税理士が2006年8月10日 00:14に書いたブログ記事です。

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