『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。04)税理士関係源泉徴収票の記載要領が一部変わった平成23年

源泉徴収票の記載要領が一部変わった平成23年

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国税庁のHPに『平成23年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引』が掲載されています。

『年少扶養親族』に対する扶養控除が廃止された今回、源泉徴収票の記載要領・フォームが変更されました。

「16 歳未満扶養親族」欄が追加になり、また、摘要欄に扶養親族の名前を記載する際16歳未満の扶養親族の名前は「○○(年少)」と記入することとなりました。

会計事務所であればこういった変更点は使用しているソフトハウスさんの方で対応してくださるため、そう意識しなくとも対応できますが、ソフトを導入せずに給与計算を行っている企業担当者の方は、ご注意下さい。
それから、
昨年と比べて変わった点』ももう一度確認しておきましょうね。

年末調整なんてまだ早い?
いいえ、もう始まっていますよ、早め・早めです。


上の画像は『平成23年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引』より転載させていただきました。


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このページは、鯖江の税理士が2011年10月30日 16:31に書いたブログ記事です。

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