もちろん、どのような場合にでも、という事では無いのでご安心を。
国税局のHPに、文書回答事例 平成21年2月4日 仙台国税局
債務超過の合資会社の無限責任社員が有限責任社員となった場合等の贈与税等の課税関係について
が掲載されています。
(上記の画像・文章もそちらから転載させていただきました。)
課税関係の要旨としては、
・役員変更登記をしたときには、課税関係は生じない。
・2年後においても債務超過である場合には、無限責任社員としての債務弁済責任の消滅の利益について、甲に対し贈与税の課税が生じる。
これは、会社法583条により、以下のように定められているため…。
3項 無限責任社員が有限責任社員となった場合であっても、当該有限責任社員となった者は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務については、無限責任社員として当該債務を弁済する責任を負う。
4項 前二項の責任は、前二項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後二年を経過した時に消滅する。
持分会社の世代交代は注意・注意ですね。
債務超過の合資会社の無限責任社員が有限責任社員となった場合等の贈与税等の課税関係について(pdf)
ネットビジネスを応援する鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司
役員変更登記をした2年後に贈与税が課税される場合