『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。04)税理士関係予定納税の通知が来たが昨年ほどの収入が無い場合は

予定納税の通知が来たが昨年ほどの収入が無い場合は

予定納税の通知が来たが昨年ほどの収入が無い場合は

所得税や法人税、消費税の場合、昨年の年間税額が一定額を超えると、今年前払いしておきなさいと、納付書が送られてきます。

これは予定納税と呼ばれる制度で、
年度末に税金をどかっと納税するよりも、多少前払いしておいた方が楽ですよ、
という趣旨です、きっと。
(国が早く税収が欲しいから、では無いと思いたいですね。)

所得税の場合、昨年の年間税額が15万円以上だと、その3分の1を今年7月と11月に前払いしておくこととなります。
(注:昨年の臨時的な収入は除いて考えます、詳しくはタックスアンサーへ。)

では、昨年は収入が多かったが今年はさっぱりだ、と言う場合も、予定納税は納税しなければならないのでしょうか?

このような場合、「所得税の予定納税額の減額申請書」を提出すれば、予定納税の額は減額が可能です。

第一回目の予定納税の納税期限が7月30日。
その前、7月1日から15日の間にこの「所得税の予定納税額の減額申請書」を提出すれば、予定納税の1回目(7月)と2回目(11月)の予定納税額を減額できます。

用紙はこちら、国税庁のHPから入手できます。

もっとも、この用紙で今年の予想税額を計算することとなりますし、また、計算しても昨年とあまり変わらない場合には、減額申請ができません。

不明点は、お近くの税理士までご相談下さいませ。


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司



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このブログ記事について

このページは、鯖江の税理士が2006年7月 5日 00:46に書いたブログ記事です。

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